審査基準及び標準処理期間 令和4年5月13日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第84条第1項 処分の概要 運転免許(試験により判断する場合以外の場合) 原権者(委任先) 大阪府公安委員会(免許の保留及び仮免許付与については、大阪府警察本部長) 法令等の定め 道路交通法第88条(免許の欠格事由)、第90条第1項、第2項及び第13項(免許の拒否等)、第90条の2第1項(大型免許等を受けようとする者の義務)、第96条(受験資格)、第96条の2(受験資格)、第96条の3(受験資格) 道路交通法施行令第32条の7(19歳から大型免許等を受けることができる者)、第32条の8(19歳から中型免許等を受けることができる者)、第33条(免許の拒否又は保留の基準)、第33条の2(免許の拒否又は保留の基準等)、第33条の2の2(免許の拒否又は保留の基準)、第33条の2の3(免許の拒否又は保留の事由となる病気等)、第33条の5の2(仮運転免許の拒否の基準)、第33条の5の3(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)、第34条(受験資格の特例)、第34条の2(受験資格の特例) 審査基準 病気等の事由により運転免許の拒否又は保留を行う場合の基準は、別紙1のとおり。 点数制度等により運転免許の拒否を行う場合は法令の定めを基準としつつ、別紙2に従い処分の軽減を行う。 保留を行う場合の基準は、別紙2のとおり。 標準処理期間 1日 申請先 交通部門真運転免許試験場登録係 交通部光明池運転免許試験場登録係 問い合わせ先 交通部門真運転免許試験場登録係(電話06-6908-9121内線355) 交通部光明池運転免許試験場登録係(電話0725-56-1881内線374) 備考 なし