審査基準及び標準処理期間 令和4年5月13日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第99条第1項 処分の概要 指定自動車教習所の指定 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 道路交通法第99条(指定自動車教習所の指定)、第99条の2(技能検定員)、第99条の3(教習指導員) 道路交通法施行令第35条(指定自動車教習所の指定の基準) 道路交通法施行規則第32条(コースの種類、形状及び構造の基準)、第33条(教習の時間及び方法)、第34条の3(指定前における教習の基準)、第34条の4(指定前における教習を修了した者に対する技能試験) 技能検定員審査等に関する規則第6条(技能検定員審査に合格した者等と同等以上の技能及び知識を有すると認める者としての認定)、第14条(教習指導員審査に合格した者等と同等以上の、技能及び知識がある者と認める者としての認定) 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第1条(教習の科目の基準の細目)、第2条(教習時間の基準の細目)、第3条(教習方法の基準の細目)、第4条(教習方法の基準の細目)、第5条(指定前における教習の基準の細目) 審査基準 別紙のとおり。 標準処理期間 40日(行政庁の休日は含まない。)(注釈) 申請先 交通部運転免許課教習所第一係 問い合わせ先 交通部運転免許課教習所第一係(電話06-6908-9121内線231) 備考 (注釈)の「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1項各号に掲げる府の休日をいう。