別紙 大阪府公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路交通法(以下「法」という。)第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所のうち、職員、設備等に関する法第99条第1項に掲げる基準に適合するものを、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき、指定自動車教習所として指定する。 1法第99条第1項第1号関係  法第99条第1項第1号に規定する指定自動車教習所(以下「指定教習所」という。)を管理する者(以下「管理者」という。)の要件は、道路交通法施行令(以下「令」という。)第35条第1項に規定されているが、このうち、同項第2号の「道路の交通に関する業務」とは、交通警察行政、運輸行政、自動車運送事業等を、「管理的又は監督的地位」とは、組織において、これを管理し、又は監督することを職務とする地位を、「その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者」とは、道路の交通に関する業務における管理の経験がないが、指定教習所を管理する能力がある者をいう。 また、令第35条第1項第2号イの規定により、管理者は「過去3年以内に第99条の5第5項に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者」でないこととされているが、「卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為」とは、指定教習所に入所した事実のない者に対して不正に卒業証明書又は修了証明書(以下「卒業証明書等」という。)を発行する等の行為に限らず、道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第33条及び第34条に規定する教習及び技能検定に違反する教習等を下命、容認する行為等広く卒業証明書等の発行に関連する不正な行為をいう。ただし、管理者において、指導員等の違反行為(不正行為のみではない。)を認識できなかった場合は、これに該当しない。また、卒業証明書等の発行に関連する行為であれば、現に卒業証明書等が発行されたことを要件とはしない。 管理者は、他の職業と兼職し、又は教習若しくは技能検定に従事しないようにするものとする。ただし、別添1の指定自動車教習所等の教習の標準(以下「教習の標準」という。)第一種免許に係る学科教習についての学科(一)(第1段階)項目名「1運転者の心得」及び第二種免許に係る学科教習についての学科(一)(第1段階)項目名「1第二種免許の意義」については、教習指導員の資格を有する管理者が行うこととしてもよい。 2法第99条第1項第2号関係 (1)技能検定員の選任等 法第99条第1項第2号の基準のうち、「選任」の時期は、管理者が事実上の選任行為をしたときをいい、公安委員会に選任の届出をしたときではない。技能検定員は、技能検定を受ける者の数等に応じて適当な数を置くものとする。 また、アルバイト指導員等(他の本業を持っている者で、その本業の傍ら技能検定又は教習に従事するものをいう。以下同じ。)は、技能検定に従事しないようにするものとする。 (2)技能検定員資格者証の交付の基準 技能検定員資格者証の交付の基準は、法第99条の2第4項及び第5項並びに技能検定員審査等に関する規則に規定されているが、法第99条の2第4項第2号ロの「卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為」とは、卒業証明書等を偽造する行為、技能検定の職務に関し収賄する行為等の刑罰法規に触れる行為や府令第34条に違反して技能検定をする行為等卒業証明書等の発行に関連する違法な行為をいう。ただし、違法行為をしたことについてその者に認識がなかった場合は、直ちに「不正な行為」に該当することとはならない。 3 法第99条第1項第3号関係 (1)教習指導員の選任等 法第99条第1項第3号の基準のうち、「選任」の時期は、管理者が事実上の選任行為をしたときをいい、公安委員会に選任の届出をしたときではない。教習指導員の数は、当該施設において教習又は技能検定を受ける者の数等に応じて適当な数を置くものとする。また、アルバイト指導員は、教習等に従事させることのないようにするものとする。ただし、繁忙期(7月から8月及び12月から3月並びにその前後の期間のうち、それぞれの指定教習所の過去の実績を踏まえて当該指定教習所が混雑していると公安委員会が認める時期をいう。以下同じ。)に限って、次の条件をいずれも満たす場合に臨時的に教習に従事する教習指導員(以下「臨時的指導員」という。)の選任を認めるものとする。 ア法第99条の3第4項に定める教習指導員資格者証の交付を受けていること。 教習に従事していたみなし教習指導員であっても、選任届が継続してなされ、当該指定教習所において引き続き教習を行う場合は、みなし教習指導員として教習を行うことができる。 イ他に本業を持っている者が、その本業の傍ら教習に従事するものでないこと。 本業とは、常勤的な職業で、主として当該職業で生計を立てている業をいい、例えば、道路運送事業に係る運転を本業とする者が、その非番日又は休日に従事するような場合は認められない。また、本業であるか否かの判断については、教習指導員として選任されている期間全体を考慮して行うものとする。 ウ繁忙期に継続して教習に従事できる者であること。 臨時的指導員は、指定教習所が届け出た当該期間は、継続して教習業務に従事するものとする。 エ教習指導員として年間を通じて選任すること。 臨時的指導員を選任させる場合は、1年以上継続して選任するものとする。 オ一の指定教習所に限り選任されていること。 複数の指定教習所において、教習指導員を兼任することは認められない。複数の指定教習所が同一の企業体に属する場合であっても、同様である。 カ法第108条の2第1項第9号に定める講習(以下「法定講習」という。)その他の所定の講習を受講すること。 臨時的指導員として選任されている間は、教習に従事する期間であると否とを問わず、法定講習の受講義務がある。 キ臨時的指導員の数は、繁忙期対策のために必要な数に限られ、かつ、当該指定教習所において選任されている教習指導員の総数の5分の1を超えないものとする。 (2)教習指導員資格者証の交付の基準 教習指導員資格者証の交付の基準は、法第99条の3第4項及び第5項並びに技能検定員審査等に関する規則に規定されているが、法第99条の3第4項の「卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為」とは、府令第33条の教習の時間及び方法に関する基準に違反する行為(例えば、無資格教習、教習時限の欠略、教習時限の時間短縮等)等卒業証明書等の発行に関連する違法な行為をいう。ただし、違法行為をしたことについてその者に認識がなかった場合(例えば、免許証の更新をせず、失効したことに気付かず教習に従事した場合等)は、直ちに「不正な行為」に該当することとはならない。 4法第99条第1項第4号関係 法第99条第1項第4号に規定する教習及び技能検定のための設備の基準は、令第35条第2項並びに府令第32条、別表第3に規定されているが、具体的には、次のとおりである。 (1)コース 令第35条第2項第1号イに規定する「コース敷地の面積」には、コース内の緑地部分及び路肩部分等を含み、学科教室等建物の敷地部分を含まず、コース敷地の面積の算出は、原則として一団の敷地であって、一体的な運用ができるものについて行う。したがって、既存のコース敷地に隣接して、新たに設けられたコース敷地との間に公道その他の施設があるようなときは、トンネルその他により、両敷地のコースが相互に一体的に使用することができるような特別の場合を除き、新たに設けられたコース敷地の面積を既存のものに合計することはできない。 ア周回コース 周回コースの基準は、府令別表第3の2の表に規定されているが、「おおむね長円形」とは、ある程度の速度が出せることを目的としたものであり、その機能を果たすものであれば、必ずしも形状にこだわる必要がないことを意味し、周回コースの外側に他のコースが設置されていてもよい。 また、「舗装」とは、簡易舗装程度以上の舗装をいう。周回コースのすみ切り半径は、5メートル以上とし、さらに1か所以上はできるだけ10メートル以上であるものとする。 イ幹線コース 幹線コースの形状は、府令別表第3の2の表において「おおむね直線で、周回コースと連絡し、幅7メートル以上であるコースが相互に十字形に交差するものであること」と規定されているが、周回コースから交差点までの距離については、技能教習及び技能検定が適正に実施できる程度の距離とする。また、交差点のすみ切り半径については、3メートル以上であるものとする。 ウ坂道コース 坂道コースの形状は、府令別表第3の2の表において「2以上の坂道を有すること」とされているが、緩坂路と急坂路とが一つずつあって、「頂上平たん部」により連絡されているものであればよい。また、「勾配」とは、緩坂路と急坂路のいずれも底辺と高さとの割合をいう。 エ屈折コース、曲線コース、方向変換コース、及び鋭角コース いわゆる狭路コース(屈曲コース、曲線コース、方向変換コース及び鋭角コース)は、当該施設の規模に応じ技能教習に必要にして十分な数を設置させることが必要である。 これらの狭路コースの形状については、府令別表第3の2の表に図示された逆形のもの(例えば、屈折コースの第1角が左折となるもの)であってもよい。出入口部のすみ切りは、規定の長さ(曲線コースについては、弧の長さ)を超える部分について設け、その半径は、大型第二種免許、中型第二種免許、大型免許及び中型免許コースについては3メートル以上、準中型免許、普通免許及び普通第二種免許コースについては2メートル以上、大型二輪免許及び普通二輪免許コースについては1メートル以上とする。 オ路端停車コース 「路端停車コース」は、別添2に示すものとする。 カ隘路コース 「隘路コース」は、別添3に示すものとする。 キ縦列駐車コース 「縦列駐車コース」は、別添4に示すものとする。 ク自動二輪車のコース 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習を行う指定教習所は、次のコースを設定するものとする。 (ア)併設コースの基準 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習を独立して実施するため、既設のコース敷地に二輪専用のコースを併設する自動車教習所における二輪専用のコース(併設コース)の敷地面積は、おおむね1,000平方メートル以上とし、コース等の種類は、府令別表第3の2の表に定める屈折コース、曲線コース、直線狭路コース、連続進路転換コース、波状路コース及び別添5の自動二輪車の制動技能等を判定するための特別な課題を実施するための「指定速度からの急停止コース」とする。ただし、安全確保、教習効果等から設置することが適当でない場合は、この限りでない。 (イ)8の字コース 別添6の「8の字コース」を設置するものとする。ただし、「8の字コース」を設けることが困難な指定教習所にあっては、「8の字コース」を使用することとしている教習については、ロード・コン2本を用いて、このコースと同程度の旋回を行うことができるコースを設定するものとする。 また、自動二輪車の曲線コースについては、「8の字コース」で代替してもよい。 (ウ)特別設定コース 大型二輪免許に係る技能教習のうち、教習の標準の技能教習についての応用走行(第2段階)項目名「16高度なバランス走行など」、内容「B特別設定コース走行」で用いる特別設定コースのマンホール若しくは道路標示、砂利道若しくは砂道、わだち、湿潤路面又は不整地の設置場所は、コース内であれば車道上である必要はない。また、砂利道若しくは砂道、わだち、湿潤路面又は不整地の基準は、おおむね長さ5メートル、幅2メートル(わだちを除く。)以上とするが、教習効果を考慮の上、当該教習所の規模に応じた適切な大きさとしてもよい。マンホールについては、おおむね直径0.65メートル以上で滑りやすい材質のものとする。 ケ大型特殊自動車等のコース 大型特殊自動車コース又は牽引コースは、指定教習所で使用する大型特殊自動車又はけん引自動車の構造及び性能から見て周回コースその他のコースを用いることが妥当と思われるものについては、これらのコースを可能な限り含むものとする。 ココースの縁石 沈みコースの縁石の高さは、おおむね10センチメートルとする。浮きコースにあっても、コースの側端について同様の高低を設けさせるものとする。ただし、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る狭路コース並びに二輪車専用のコースの縁石の高さは、これよりも低くすることができるものとする。 また、府令別表第3の2の表の備考に掲げるコースの基準によりコースを設置する場合についても、それぞれの免許に係るコースについて縁石の設置に準じた措置をとること。 サ スキッドコース 大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習のうち、教習の標準の技能教習についての応用走行(第2段階)項目名「悪条件下での運転」において使用するスキッドコースは、凍結路面における走行教習が可能なコースであり、次の基準を満たしているものとする。 基準は、詳細のため、掲載省略 〔安全地帯の基準〕 コースの周囲には、スキッド教習を実施する教習車両の大きさに応じた安全地帯を適宜設けるものとする。 シスキッド教習車コース 大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習のうち、教習の標準の技能教習についての応用走行(第2段階)項目名「悪条件下での運転」において使用するスキッド教習車は、スキッド体験走行ができる装置を取り付けた車両であり、次の基準を満たしているものとする。また、コースについては、別添7のとおりとする。 なお、当該コースにおける安全地帯についても上記サ同様コースの周囲に適宜設けること。    走行速度の基準は、40Km/h以上 設定μ値の基準は、0.2μ以下 スその他 コース上の危険と認められる箇所には、衝撃緩和材等を設置するなどの安全対策を講じること。 (2)教習車両等 ア備付け自動車等 (ア)自動車の大きさ、台数等 令第35条第2項第2号の「技能教習及び技能検定を行うため必要な種類の自動車」とは、標準試験車と同程度以上のものとする。自動車の備付け台数については、当該施設において技能教習又は技能検定を受ける者の数等に応じて適当な台数とする。教室の大きさ、教材の数についても同様とする。また、技能教習及び技能検定は、標準試験車と同程度以上の車両で行うことととし、技能教習は府令第33条第5項第1号ハで規定されている、「法第85条第2項の規定により当該教習に係る免許について同条第1項の表の区分に従い運転することができる自動車又は法第86条第2項の規定により当該教習に係る免許について同条第1項の表の区分に従い運転することができる自動車」により行うこととする。なお、準中型免許については、府令第33条第5項第1号ワの規定により準中型自動車のほか普通自動車により技能教習を行うこととする。ただし、身体障害者においてはこの限りではない。 (イ)応急用ブレーキ 令第35条第2項第3号の教習指導員又は技能検定員(以下「指導員等」という。)が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置とは、指導員席の足ブレーキ(応急用のブレーキ)に連動した連動ブレーキ等の装置をいう。この装置は、身体障害者の持込み車両についてもこれを備えていなければならない。 応急用ブレーキを装備することが困難な大型特殊自動車で指導員等が通常占める位置から手ブレーキを操作することによって応急の措置を講ずることができるものは、手ブレーキ等を「応急の措置を講ずることができる装置」とみなす。 (ウ)車両の整備 専ら指定教習所のコース内における教習に使用する教習車両については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による登録を受けることを要しない運用が行われているところであるが、当該車両についても、検査に合格する程度に整備されたものとする。 (エ)後写鏡 教習車両及び検定車両は、指導員等のための後写鏡を備え付けたものとする。 (オ)路上検定標識の表示 普通免許等の卒業検定(以下「路上検定」という。)に使用する自動車にあっては、 路上検定実施中は、その旨自動車の屋根等に標識を表示するものとする。  (カ)運転シミュレーター 運転シミュレーター(車載式運転シミュレーターを含む。以下同じ。)を教習に使用する場合にあっては、「道路交通法施行規則の規定に基づき、運転シミュレーターに係る国家公安委員会が定める基準を定める件」(平成6年国家公安委員会告示第4号)に適合するものであること。 イ学科教習用教室等 令第35条第2項第4号の「建物その他の設備」とは、学科教習を行うための教室、実習を行う施設等をいう。学科教習を行うための教室等は、学科教習等を受ける者の数に応じて適当な大きさ、数であることが必要である。 5法第99条第1項第5号関係 法第99条第1項第5号の自動車教習所の運営の基準は、令第35条第3項に規定されているが、具体的には、次のとおりである。 (1)令第35条第3項第1号関係 令第35条第3項第1号の法第99条第1項の申請に係る免許に係る教習の科目及び教習の科目ごとの教習方法の基準は、府令第33条に規定されているが、このうち、身体障害者に対する教習の方法、教習効果の確認を行う教習指導員の要件、技能教習における教習指導員資格を有しない者の教習従事制限、学科教習における教習指導員資格を有しない者の教習従事制限、適性検査結果に基づく行動分析の指導員の要件、応急救護処置教習の模擬人体装置の基準並びに技能教習及び学科教習の科目並びにこれらの科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目(以下「教習の基準の細目」という。)については、次のとおりである。 ア身体障害者に対する教習の方法 身体障害者に対する教習又は技能検定は、別添8の身体障害の状態に応じた教習車種によって行う。 イ教習効果の確認(みきわめ)を行う教習指導員の要件 府令第33条第5項第1号ツ及びネの教習効果の確認(みきわめ)は、教習指導員の資格を有する者が行うものとするが、当分の間、当該教習に係る技能検定員を兼ねている者、当該教習課程の技能教習の経験が2年以上ある者又は当該教習課程の技能教習の経験が2年未満の者で指定教習所の管理者が認定したものをもって充てるものとする。 ウ技能教習における教習指導員資ネ格を有しない者の教習従事制限 みなし教習指導員のうち技能指導員でなかった者に技能教習を行わせてはならないこととされている(道路交通法の一部を改正する法律(平成5年法律第43号)附則第7条第3項)が、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許に係る技能教習の応用走行(第2段階)の中で行うこととしている技能・学科の組合わせ教習(以下「セット教習」という。)に係る技能教習については、技能指導員及び学科指導員の両方の資格を有するみなし教習指導員に限り行うことができる。 エ学科教習における教習指導員資格を有しない者の教習従事制限 (ア)セット教習の特例 セット教習に係る学科教習については、技能指導員及び学科指導員の両方の資格を有するみなし教習指導員に限り行うことができるものとする。 (イ)法令指導員、構造指導員又はその他の指導員の教習することができる項目名 第一種免許に係る学科教習のうち、教習の標準の学科教習についての学科(一)(第1段階)項目名「1運転者の心得」、「2信号に従うこと」、「3標識・標示等に従うこと」、「4車の通行するところ、車が通行してはいけないところ」、「5緊急自動車等の優先」、「6交差点等の通行、踏切」、「7安全な速度と車間距離」、「8歩行者の保護等」、「9安全の確認と合図、警音器の使用」、「10進路変更等」、「11追い越し」、「12行き違い」又は「13運転免許制度、交通反則通告制度」、学科(二)(第2段階)項目名「1危険予測ディスカッション」、「2応急救護処置T」、「3応急救護処置U」、「11駐車と停車」、「12乗車と積載」、「13けん引」、「14交通事故のとき」、「15自動車の所有者等の心得と保険制度」、「16経路の設計」又は「17高速道路での運転」については、道路交通法の一部を改正する法律(平成5年法律第43号)による改正前の法(以下この(イ)において「旧法」という。)の学科指導員又は道路交通法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第27号)附則(以下この(イ)において単に「附則」という。)第3項に規定する専ら法令教習に従事する者が、教習の標準の学科教習についての学科(二)(第2段階)項目名「2応急救護処置T」、「3応急救護処置U」又は「10自動車の保守管理」については、旧法の学科指導員又は附則第3項に規定する専ら構造教習に従事する者が、教習の標準の学科教習についての学科(二)(第2段階)項目名「2応急救護処置T」、「3応急救護処置U」、「4死角と運転」、「5適性検査結果に基づく行動分析」、「6人間の能力と運転」、「7車に働く自然の力と運転」、「8悪条件下での運転」又は「9特徴的な事故と事故の悲惨さ」については、旧法の学科指導員又は附則第3項に規定する専ら法令教習及び構造教習を除く学科教習に従事する者がそれぞれ教習を行うことができるものとする。 (ウ)適性検査結果に基づく行動分析の指導員の要件 第一種免許に係る学科教習のうち教習の標準の学科教習についての学科(二)(第2段階)項目名「5適性検査結果に基づく行動分析」及び第二種免許に係る学科教習のうち教習の標準の学科教習についての学科(二)(第2段階)項目名「21適性検査結果に基づく行動分析」については、学科教習の指導員要件を満たし、かつ、運転適性検査・指導者資格者証を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者に行わせること。 (エ)応急救護処置教習の指導員の要件 第一種免許に係る学科教習のうち教習の標準の学科教習についての学科(二)(第2段階)項目名「2応急救護処置T」及び「3応急救護処置U」並びに第二種免許に係る学科教習のうち教習の標準の学科教習についての学科(二)(第2段階)項目名「19応急救護処置T」及び「20応急救護処置U」については、それぞれの免許の種類に係る学科教習を行う指導員の要件を満たし、かつ、公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者が行うこととされている(府令第33条第5項第2号ニ)。 オ応急救護処置教習における模擬人体装置の基準 府令第33条第5項第2号二の模擬人体装置は、次に掲げる基準に適合したものとする。 (ア)人体装置の基準 府令第33条第5項第2号ニの模擬人体装置は、人体に類似した形状を有する装置であって、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージその他の応急救護処置に関する実技を行うために必要な機能を有し、かつ、第一種免許又は第二種免許に係る応急救護処置講習に適合したものとする。 (イ)模擬人体装置の数の基準 模擬人体装置の数は、第一種免許に係る応急救護処置教習については、教習生4人に対し大人全身2体(大人全身1体及び大人半身1体でも可。)、第二種免許に係る応急救護処置教習については、教習生4人に対し大人全身2体(大人全身1体及び大人半身1体でも可。)及び乳児全身1体とする。 カ教習の基準の細目 教習の基準の細目については、指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(平成10年国家公安委員会規則第13号)に規定されているが、具体的には別添1の教習の標準のとおりである。 (2)令第35条第3項第2号関係 ア技能教習及び学科教習の基準 指定前における技能教習及び学科教習の基準は、府令第34条の3に規定されているが、このうち、身体障害者に対する教習の方法、応急救護処置教習の指導員の要件、応急救護処置教習における模擬人体装置の基準及び教習の基準の細目については、5(1)と同様とする。 イ指定前の教習実績の確認 法第99条第1項第5号に基づく指定前の教習実績については、「法第99条第1項の申請に係る免許に係る教習が、内閣府令で定める基準に適合しており、かつ、同項の申請の日の前6月の間引き続き行われていること。」(令第35条第3項第2号)及び「法第99条第1項の申請の日前6月の間に同項の申請に係る免許に係る教習を終了し、かつ、当該免許につき法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を受けた者のうちに内閣府令で定める基準に達する成績を得た者の占める割合が、95パーセント以上であること。」(令第35条第3項第3号及び府令第34条の4)が必要であり、合格率の算出は、技能試験合格者数÷当該教習所の卒業者で技能試験を受けた者の数×100とする。 この場合、同一の卒業者が2回以上技能試験を受け、2回目以後に合格したときは、1回目の技能試験結果のみ算入する。さらに、当該教習所の卒業者は、府令第34条の3の規定による教習を修了し、かつ、技能試験の例に準じた卒業試験に合格して卒業した者のみを算入する。また、「当該教習所の卒業者で技能試験を受けた者の数」は、おおむね(A分のB×2分の1)×Cにより求めた数値以上とする。 (注)A…当該都道府県における前年末の当該免種の教習所数 B…当該都道府県における前年の当該免種の卒業者数 C…係数(指定前の教習所の平均卒業者数と指定1年後の教習所の平均卒業者数の比率0.15を使用する。) また、「当該教習所の卒業者で技能試験を受けた者の数」に算入される者からは、当該母数に入れることによって合格率の算定が不公正、不公平との誹りを受けるおそれがある者(例えば、教習指導員又は技能検定員の資格者証の現有者等)を除くほか、当該教習所における教習が継続的に行われていない場合等には、形式的に95パーセント以上の合格率を満たすことがあっても、実質的には指定前の基準に適合していないものとして、指定しない。 さらに、当分の間、大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許及び中型第二種免許に係る「当該教習所の卒業者で技能試験を受けた者」が10名に満たない場合は、指定の基準に適合していないものとして、指定を行わないものとする。 別添1  第1第一種免許に係る学科教習の標準 1学科(一)(第1段階) (1)教習の科目 本科目の基準の細目に係る教習規則の規定並びに本科目の項目名及び内容は、詳細のため、掲載省略 (2)教習時間 府令の規定に基づく教習に係る免許種別ごとの本科目の教習時間は、詳細のため、掲載省略 (3)教習方法 学科(一)の教習は、高い教習効果を得るため、(1)の項目名1(運転者の心得)を修了した者に対して行うこと。 なお、特定後写鏡等条件の教習生に対しては、教習を行う前に聴覚障害者の遵守事項について説明を行うこと。また、特定後写鏡等条件の教習生以外の教習生に対しても、項目8(歩行者の保護等)において、聴覚障害者標識を付した自動車に対する配慮等について教習を行うこと。 2学科(二)(第2段階) (1)教習の科目 ア一般 本科目の基準の細目に係る教習規則の規定並びに本科目の項目名及び内容は、詳細のため、掲載省略 イ大型特殊免許を受けようとする者 大型特殊免許に係る学科(二)における教習は、教習規則別表第5第4号に掲げる事項について行うこと(教習規則第1条第3項第4号)。 ウ 大型二輪免許又は普通二輪免許を受けようとする者 アのほか、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けようとする者に対する教習の科目には次のものを加える。 次表は、詳細のため、掲載省略 エ 現に免許(小型特殊免許及び原付免許を除く。)を受けている者に対する教習の科目 ア・イ・ウの規定にかかわらず、現に免許(小型特殊免許及び原付免許を除く。)を受けている者に対する科目の基準の細目についての法令の規定は次のとおりである。 1現に普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に対する大型免許又は中型免許に係る学科教習は、教習規則別表第5第2号に掲げる事項についての教習であること(教習規則第1条第4項第1号)。 2現に大型特殊免許を受けている者(1に該当する者を除く。)に対する大型免許又は中型免許に係る学科教習は、教習規則別表第5第2号及び第3号に掲げる事項についての教習であること(教習規則第1条第4項第2号)。 3現に普通免許を受けている者に対する準中型免許に係る学科教習は、教習規則別表第5第2号に掲げる事項についての教習であること(教習規則第1条第4項第3号)。 4現に大型特殊免許を受けている者(3又は5に該当する者を除く。)に対する準中型免許又は普通免許に係る学科教習は、教習規則別表第5第2号及び第3号に掲げる事項並びに高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転(以下「普通自動車の高速運転」という。)に必要な知識についての教習であること(教習規則第1条第4項第4号)。 5現に大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者(3に該当する者を除く。)に対する準中型免許又は普通免許に係る学科教習は、教習規則別表第5第2号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識についての教習であること(教習規則第1条第4項第5号)。 6現に普通自動車を運転することができる免許を受けている者に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習は、教習規則別表第5第2号に掲げる事項及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識についての教習であること(教習規則第1条第4項第6号)。 7現に大型特殊免許を受けている者(6に該当する者を除く。)に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習は、教習規則別表第5第2号及び第3号に掲げる事項並びに大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識についての教習であること(教習規則第1条第4項第7号)。 (2)教習時間 法令の規定に基づく本科目の教習時間等を示すと次のとおりとなる。 ア府令の規定に基づく本科目の教習時間の基準は、詳細のため、掲載省略 イ府令の規定及び教習時間は、詳細のため、掲載省略 ウ教習規則の規定に基づく教習時間の基準の細目及び教習時間は、詳細のため、掲載省略 (3)教習方法 府令の規定及び教習方法は、詳細のため、掲載省略 第2第二種免許に係る学科教習の標準 1学科(一)(第1段階) (1)教習の科目 ア本科目の基準の細目に係る教習規則の規定並びに本科目の項目名及び内容は、詳細のため、掲載省略 イ現に免許を受けている者に対する教習の科目 現に免許を受けている者に対する科目の基準の細目に係る法令の規定は、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許のいずれかを受けている者に対する学科教習は、教習規則別表第6第2号に掲げる事項であること(教習規則第1条第4項第9号及び第10号)。 (2)教習時間 ア府令の規定に基づく本科目の教習時間は、詳細のため、掲載省略 イ教習規則の規定に基づく教習時間の基準についての細目は、詳細のため、掲載省略  (3)教習方法 法令の規定及び教習方法は、詳細のため、掲載省略 2学科(二)(第2段階) (1)教習の科目 ア本科目の基準の細目に係る教習規則の規定並びに本科目の項目名及び内容は、詳細のため、掲載省略  イ現に免許を受けている者に対する教習の科目 現に免許を受けている者に対する本科目の基準に係る法令の規定を示すと次のとおりとなる。 1現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けている者(下記2に該当する者を除く。)に対する学科教習は、教習規則別表第6第3号、第4号及び第5号に掲げる事項(高速自動車国道及び自動車専用道路における道路交通法第85条第11項の旅客自動車の安全な運転(以下「旅客自動車の高速運転」という。)に必要な知識並びに運転者が交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じて設定した経路における旅客自動車の運転(以下「経路の設定による旅客自動車の運転」という。)に必要な知識を除く。)についての教習であること(教習規則第1条第4項第8号)。 2現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊自動車第二種免許又は牽引自動車第二種免許のいずれかを受けている者に対する学科教習は、教習規則別表第6第3号及び第4号に掲げる事項についての教習であること(教習規則第1条第4項第9号)。 3現に大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許を受けている者(前記2に該当する者を除く。)に対する学科教習は、教習規則別表第6第3号及び第4号に掲げる事項、旅客自動車の高速運転に必要な知識及び経路の設定による旅客自動車の運転に必要な知識についての教習であること(教習規則第1条第4項第10号)。 (2)教習時間 ア府令の規定に基づく教習時間は、詳細のため、掲載省略 イ府令の規定及び教習時間は、詳細のため、掲載省略   ウ教習規則の規定に基づく教習時間の基準の細目及び教習時間は、詳細のため、掲載省略 (3)教習方法 法令の規定及び教習方法は、詳細のため、掲載省略 別添2 路端停車コースは、詳細のため、掲載省略 別添3 隘路コースは、詳細のため、掲載省略 別添4 縦列駐車コースは、詳細のため、掲載省略 別添5 指定速度からの急停止コースは、詳細のため、掲載省略 別添6 8の字コースは、詳細のため、掲載省略 別添7 スキッド教習車コースは、詳細のため、掲載省略 別添8 身体障害者の状態に応じた教習車種の範囲は、詳細のため、掲載省略