別紙 大阪府公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路交通法(以下「法」という。)第99条の2第4項の各号のいずれにも該当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。 1法第99条の2第4項第1号ハ関係 法第99条の2第4項第1号ハの「同等以上の技能及び知識を有すると認める者」の認定の基準は、技能検定員審査等に関する規則第6条に規定されているが、同条第1号の「技能試験に関する事務に3年以上従事した者」とは、技能試験官として公安委員会の指定を受けて技能試験に関する事務に3年以上従事した者又は他の試験事務(学科、適性、教習所の立会検査等)兼務で技能試験に関する事務に3年以上従事した者をいう。「3年以上」とあるのは、通算した年数とする。 また、同条第2号の「技能検定に関し、前号に掲げる者に準ずる技能及び知識を有すると認められる者」とは、道路交通法の一部を改正する法律(平成5年法律第43号)附則第6条第1項の規定により法第99条の2第1項の規定による選任をされた技能検定員とみなされる者等をいう。 法第99条の2第4項第1号ハの認定は、技能検定員資格者証の交付申請が行われた際に併せて行われるものとする。 2法第99条の2第4項第2号ロ関係 法第99条の2第4項第2号ロの「卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為」とは、卒業証明書等を偽造する行為、技能検定の職務に関し収賄する行為等の刑罰法令に触れる行為や道路交通法施行規則第34条に違反して技能検定をする行為等卒業証明書等の発行に関連する違法な行為をいう。ただし、違法行為をしたことについてその認識がなかった場合(例えば、免許証の更新をせず、失効したことに気付かずに教習に従事した場合等)は、直ちに「不正な行為」に該当することとはならない。