別紙 大阪府公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路交通法(以下「法」という。)第99条の3第4項の各号のいずれにも該当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。 1法第99条の3第4項第1号ハ関係 法第99条の3第4項第1号ハの「同等以上の技能及び知識を有すると認める者」の認定の基準は、技能検定員審査等に関する規則第14条に規定されているが、同条第1号の「技能試験に関する事務に1年以上従事した者」とは、技能試験官として公安委員会の指定を受けて技能試験に関する事務に1年以上従事した者又は他の試験事務(学科、適性、教習所の立会検査等)兼務で技能試験に関する事務に1年以上従事した者をいい、「当該免許に係る教習についての指定を受けた指定自動車教習所の指導及び監督に関する事務に3年以上従事した者」とは、警察本部の教習所係として当該免許に係る教習指導の事務に従事した者等をいう。「1年以上」又は「3年以上」とあるのは、通算した年数とする。 法第99条の3第4項第1号ハの認定は、教習指導員資格者証の交付申請が行われた際に併せて行われるものとする。 2法第99条の3第4項第2号ハ関係 法第99条の2第4項第2号ロの「卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為」とは、道路交通法施行規則第33条の教習の時間及び方法に関する基準に違反する行為(例えば、無資格教習、教習時限の欠略、教習時限の時間短縮等)等卒業証明書等の発行に関連する違法な行為をいう。ただし、違法行為をしたことについてその者に認識がなかった場合(例えば、免許証の更新をせず、失効したことに気付かずに教習に従事した場合等)は、直ちに「不正な行為」に該当することとはならない。