審査基準及び標準処理期間 令和4年5月13日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第101条第6項 処分の概要 免許証の更新(適性検査により判断する場合以外の場合) 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め   道路交通法第92条の2第1項(免許証の有効期間)、第101条第1項(免許証の更新及び定期検査)、第101条の2の2第1項(更新の申請の特例)、第101条の3(更新を受けようとする者の義務)、第101条の4第1項から第3項(70歳以上の者の特例) 道路交通法施行令第33条の7(優良運転者及び違反運転者等に係る基準)、第37条の6(免許証の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)、第37条の6の2(免許証の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者) 道路交通法施行規則第29条(免許証の更新の申請等) 運転免許に係る講習等に関する規則第1条(講習の基準)、第2条(講習の基準) 審査基準 なし 標準処理期間 門真運転免許試験場及び光明池運転免許試験場受付分は1日 警察署受理分及び他の都道府県公安委員会を経由して申請した場合は21日(行政庁の休日は含まない。)(注釈) 申請先 交通部門真運転免許試験場登録係、免許審査係 交通部光明池運転免許試験場免許審査係 警察署交通課交通総務係(大阪水上署、関西空港署を除く。) 問い合わせ先 交通部門真運転免許試験場登録係(電話06−6908−9121内線355)、免許審査係(内線351) 交通部光明池運転免許試験場免許審査係(電話0725−56−1881内線351) 備考 (注釈)の「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1項に掲げる府の休日をいう。