審査基準及び標準処理期間 令和4年5月13日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第104条の4第6項(第105条第2項において準用する場合を含む。) 処分の概要 運転経歴証明書の交付 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 道路交通法第104条の4第1項、第2項、第5項及び第6項(申請による取消し)、第105条第2項(免許の失効) 道路交通法施行令第39条の2の5(運転経歴証明書の交付)、第39条の2の6(運転経歴証明書の交付) 道路交通法施行規則第30条の10(運転経歴証明書の交付の申請の手続) 審査基準     なし 標準処理期間 門真運転免許試験場及び光明池運転免許試験場受付分は1日 警察署受理分は9日(行政庁の休日は含まない。)(注釈) 申請先 交通部門真運転免許試験場登録係、免許審査係 交通部光明池運転免許試験場免許審査係 警察署交通課交通総務係(大阪水上署、関西空港署を除く。) 問い合わせ先 交通部門真運転免許試験場登録係(電話06−6908−9121内線355)、免許審査係(内線351) 交通部光明池運転免許試験場免許審査係(電話0725−56−1881内線351) 備考 (注釈)の「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1項に掲げる府の休日をいう。