別 紙 大阪府公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路交通法(以下「法」という。)第108条の4第1項各号に掲げる講習ごとに、当該各号に定める要件に該当すると認められるものを指定講習機関として指定する。 1法第108条の2第1項第2号に掲げる講習(以下「取消処分者講習」という。) (1)運転適性指導員関係 取消処分者講習を行う指定講習機関が置くこととされている運転適性指導員の要件については、指定講習機関に関する規則(以下「規則」という。)第5条に規定されているが、このうち、同条第4号の「運転適性指導に従事した経験の期間が3年以上の者」とは、自動車等の運転に必要な適性に関する調査及びこれに基づく指導に3年以上従事した者を、同条第5号の「国家公安委員会が指定する運転適性指導についての技能及び知識に関する講習」とは、物的、人的両面において高度な水準にある教育研究施設における講習の課程で国家公安委員会が指定するもの(自動車安全運転センターが実施する「新任運転適性指導員研修」又は「取消処分者講習指導員(一般)研修」)をいう。 また、同号の「公安委員会が行う運転適性指導についての技能及び知識に関する審査」とは、別添1に掲げる審査要領により行うものとする。 (2)指定の基準関係 取消処分者講習を行う指定講習機関の指定の基準は、規則第6条に規定されているが、同条第1号に掲げる運転適性指導員は、専ら取消処分者講習に従事する者である必要はなく、教習業務その他の業務に従事している場合であっても、取消処分者講習を適正かつ確実に行い得ればよい。同条第2号イからハまでに掲げる設備についても同様とする。  また、同条第3号の「取消処分者講習を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎」とは、指定講習機関制度の性質上、継続的に適正かつ確実な講習業務を行っていくことができるような一定の経理的基盤をいう。 2法第108条の2第1項第10号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」という。) (1)運転習熟指導員関係 初心運転者講習を行う指定講習機関が置くこととされている運転習熟指導員の要件については、規則第7条に規定されているが、このうち、同条第5号の「公安委員会が行う運転習熟指導についての技能及び知識に関する審査」は、従事することとなる初心運転者講習の種類(準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許(原付免許を含む。))ごとに、別添2の左欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の右欄に掲げる審査方法等により行うものとする。審査を受けようとする者が過去6か月以内に審査細目の一部に合格している場合は、合格に係る審査細目を免除するものとする。 また、「国家公安委員会が指定する運転習熟指導についての技能及び知識に関する講習」とは、物的、人的両面において高度な水準にある教育研究施設における講習の過程で国家公安委員会が指定するもの(自動車安全運転センターが実施する「新任運転習熟指導員研修」)をいう。 (2)指定の基準関係 初心運転者講習を行う指定講習機関の指定の基準は、規則第8条に規定されているが、同条第1号に掲げる運転習熟指導員は、専ら初心運転者講習に従事する者である必要はなく、教習業務その他の業務に従事している場合であっても、初心運転者講習を適正かつ確実に行い得ればよい。同条第2号イからハまでに掲げる設備についても同様とする。  同条第3号の「初心運転者講習を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎」とは、指定講習機関制度の性質上、継続的に適正かつ確実な講習業務を行っていくことができるような一定の経理的基盤をいう。 3 法第108条の2第1項第14号に掲げる講習(以下「若年運転者講習」という。) (1)運転適性指導員関係 若年運転者講習を行う指定講習機関が置くこととされている運転適性指導員の要件については、前記1(1)の取消処分者講習を行う指定講習機関が置くこととされている運転適性指導員の要件と同じとする。 (2)指定の基準関係 若年運転者講習を行う指定講習機関の指定の基準は、規則第8条の2に規定されているが、同条第1号に掲げる運転適性指導員は、専ら若年運転者講習に従事する者である必要はなく、教習業務その他の業務に従事している場合であっても、若年運転者講習を適性かつ確実に行い得ればよい。同条第2号イからハまでに掲げる設備についても同様とする。 また、同条第3号の「若年運転者講習を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎」とは、指定講習機関の性質上、継続的に適正かつ確実な講習業務を行っていくことができるような一定の経理的基盤をいう。 別添1 1審査等 取消処分者講習又は若年運転者講習(以下「講習」という。)を行う指定講習機関(以下「指定講習機関」という。)については、法第108条の4第1項第1号又は第3号の規定により、規則第5条各号に掲げる要件に該当する運転適性指導員(以下単に「指導員」という。)が置かれていることが指定の要件となっており、同条第5号においては、公安委員会が行う審査に合格した者又は国家公安委員会が指定する講習を終了した者であることが指導員の要件として定められている。 指定講習機関については、運転適性指導の内容の専門性、全国的な平準化の必要性等に鑑み、国家公安委員会が指定した講習(自動車安全運転センターにおける「新任運転適性指導員研修」又は「取消処分者講習指導員(一般)研修」)を終了した者を指導員として置くことを原則として、指導員の育成を推進していくこととするが、公安委員会が行う指導員の審査については、以下の要領に基づき実施するものとする。 2審査要領 (1)審査対象 運転適性指導の内容の専門性に鑑み、審査は、原則として、次のアからウまでのいずれかに該当する者を対象として行うものとする。 ア別に定める通達に基づく運転適性検査・指導者資格者証の交付を受け、講習の講習指導員として従事した経験のある者(従事した期間が通算3年以上で、従事した期間から5年を経過していない者に限る。) イ停止処分者講習、高齢者講習又は違反者講習の講習指導員として従事した経験のある者(従事した期間が通算5年以上で、従事した期間から5年を経過していない者に限る。)で、新任運転適性指導員研修又は取消処分者講習指導員(一般)研修と同程度の研修を受け、運転適性指導についての十分な技能及び知識があると認められる者 ウ運転適性指導について、ア又はイに掲げる者と同等以上の技能、知識及び経験を有すると認められる者 (2)審査方法 書面審査、実技審査及び面接審査を実施する。 ア書面審査 書面により、審査対象としての適格性について、講習指導員として従事した経験等の審査を行う。 イ実技審査 実技により、運転適性検査器材による検査、二輪車及び四輪車の実車による検査、運転シミュレーターの操作による検査等運転適性指導に関する技能について、指導員としての適性の審査を行う。 ウ面接審査 面接により、人格及び識見並びに運転適性指導に関する専門的知識及び指導能力について、指導員としての適性の審査を行う。 (3)合格の判定 (2)の審査により、公安委員会が、指導員として十分な技能及び知識を有すると認めた者を合格とする。 (4)合格証書の交付 審査に合格した者に対しては、別記様式の「運転適性指導員審査合格証書」を交付するとともに、合格者名簿等に合格者の氏名等を記載しておくものとする。 3審査実施上の留意事項等 (1)計画的な審査 審査を受けようとする人員数や時期について必要な情報を把握した上で、年間計画を策定するなどして計画的な審査を実施し、指導員の数が不足すること等のないよう努めること。 (2)審査の申請 審査の申請は、原則として指定講習機関又は指定講習機関の指定を受けようとする者を通じて、公安委員会が定める書式により行うように指導すること。 (3)合格者に対する教養 審査の合格者に対しては、講習の現状、内容等について必要な教養を行うこと。 特に、講習指導員として従事した期間から3年以上経過している合格者に対しては、別に定める通達に基づき実務実習を行うこと。 別添2 運転習熟指導員審査基準 審査項目 運転習熟指導についての技能 審査細目 1自動車の運転演習に関する観察力及び指導要領 内容 受講者の運転演習に対し、「車両を技術的に正しく正確に操作するいわゆる車両の熟知(制御)能力」、「さまざまな交通状況や道路標識等に対する注意力及び法令遵守能力」、「歩行者や自転車等他の弱い立場の通行者に対する協力的な行動能力」及び「危険な交通状況時や対向車がいるときの追越し、側方通過時の安全運転判断能力」等について観察し、的確な矯正等の指導ができる能力を有するかどうかについて審査する。 審査方法等 実技試験により行うものとし、その合格基準は、90パーセント以上の成績であること。 審査細目 2危険回避に関する技能 内容 運転中の危険予知、危険判断についての理解ができ、必要な緊急制動、緊急回避及びバランス走行(自動二輪車)の技能を有するかどうかについて審査する。 審査方法等 実技試験により行うものとし、その合格基準は、90パーセント以上の成績であること。 審査項目 運転習熟指導についての知識 審査細目 1自動車工学に関する基礎的知識 内容 自動車の特性とその限界、ブレーキ性能及びタイヤ性能等自動車工学に関する基礎的な知識を有するかどうかについて審査する。 審査方法等 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、それぞれ90パーセント以上の成績であること。 審査細目 2集団討論技能に関する知識 内容 集団討論の目的、展開の仕方及び指導要領の知識を有するかどうかについて審査する。 審査方法等 面接試験又は論文式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、それぞれ90パーセント以上の成績であること。 審査細目 3道路交通の場における潜在的危険に対応した安全運転に関する知識 内容 (1)道路交通の実態に応じた各種交通場面を模擬(シミュレーション)し、かつ、各場面に潜在する危険の予知・判断及び措置の知識を有するかどうかについて審査する。 (2)安全運転を実践できる態度(安全マインド)を身に付けさせる指導能力及び運転中における気配り、運転マナー等の指導能力を有するかどうかについて審査する。 審査方法等 面接試験又は論文式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、それぞれ90パーセント以上の成績であること。 備考 (1)試験問題の出題数及び所要時間は、正誤式にあっては、おおむね50問・30分、択一式及び補完式にあっては、おおむね20問・40分、論文式にあっては、問題の内容程度にもよるが、60分の範囲で回答できる程度の数とすること。 (2)審査の方法については、正誤式と択一式、論文式と正誤式、択一式と論文式というように併合によることもできるものとする。