別紙1 1認定の審査 運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第8号。以下「認定検査規則」という。)第1条第1号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査(以下「認知機能検査同等方法」という。)の認定の審査に当たっては、以下について留意すること。 (1)書類による審査 認定を受けようとする認知機能検査同等方法が、認定検査規則第4条第1項に規定する方法の基準に適合しているかどうかについては、認定検査規則第6条第2項の規定により同条第1項に規定する申請書に添付しなければならないこととされている書類(同条第2項第3号ロに掲げる書面を除く。)によって審査すること。 (2)検査計画書 認定検査規則第6条第2項第7号に規定する検査計画書については、以下の事項が明記されているかどうかについて確認すること。 ア検査方法(使用する器材を含む。) イ年間の実施回数 ウその他必要な事項 (3)方法の基準の適合性 認定の審査に当たっては、当該検査の方法が「認知機能検査の運用について」(令和4年3月2日付け警察庁丙運発第10号。以下「認知機能検査運用通達」という。)及び「認知機能検査の実施要領について」(令和4年3月2日付け警察庁丁運発第47号)に準拠しており、道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号)による改正後の道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査と同等以上になっているかどうかについて判断すること。 また、認定検査規則第4条第1項第4号の「第1条第1号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査に係る業務を適正かつ確実に行うことができる者として都道府県公安委員会が指定する者」に該当するかどうかについては、別添に定める指定基準に基づき、判断すること。 2指定の申請等 (1)指定の申請 認定検査規則第4条第1項第4号の規定による指定(以下「指定」という。)は、指定を受けようとする者からの申請に基づき行うこととし、当該申請は、別記様式第1号の指定申請書を提出することにより行わせること。 なお、別記様式第1号の指定申請書には、必要に応じて、当該者が別添に定める指定基準に適合するかどうかを判断するために必要な資料を添付させること。 (2)指定書の交付 指定は、別記様式第2号の指定書を交付して行うこと。 (3)指定の取消し 指定の要件を満たさなくなったときは、当該指定を取り消すものとし、当該指定を取り消したときは、別記様式第3号の指定取消通知書により通知すること。 なお、当該指定を取り消したときは、法第108条の32の3第2項において準用する法第108条の32の2第5項の規定による認定の取消しを行うこと。 3書類の交付 認定検査規則第9条の規定により、認定認知機能検査(同条に規定する認定認知機能検査をいう。以下同じ。)を行う者は、認定認知機能検査を受けた者に対して、同条第1号に定める書面を交付することとされているところ、当該書面の交付については、その者が受けた認定認知機能検査の結果に対応した別記様式第4号の認定認知機能検査結果通知書を交付することにより行わせること。 なお、認定認知機能検査の結果は、受検者の重要な個人情報であることから、封書に入れるなどして交付させること。 別添 認定検査規則第4条第1項第4号の規定による指定は、次に定める要件のいずれも満たす者について行うものとする。 1認知機能検査同等方法の認定の申請書を提出していることその他認知機能検査同等方法を実施する見込みがあること。 2大阪府公安委員会からの委託を受けて実施する認知機能検査又はこれに準ずるものに係る十分な活動実績を有していること。 3認定を受けようとする認知機能検査同等方法が、認知機能検査と同等の効果を生じさせるために行う事項以外の事項について行うものでないこと。 4検査計画書において認知機能検査同等方法の年間の実施回数のほか、毎月の実施回数を定めており、かつ、当該年間の実施回数及び毎月の実施回数が、当該検査に用いる施設の所在する地域の実情等に鑑み、著しく少ないものでないこと。 5検査計画書の内容に照らして、認知機能検査同等方法に従事する運転免許取得者等検査員並びに同検査に用いる建物その他の設備及び器材が十分に確保されていること。 6検査計画書で定める回数の認知機能検査同等方法を確実に実施することが見込まれること。 7次のいずれにも該当しないこと。 (1)過去3年以内に委託検査(法第108条第1項の規定に基づき、都道府県公安委員会からの委託を受けて実施する認知機能検査又は運転技能検査をいう。以下同じ。)に係る委託契約の条項に著しい違反があったことを理由として、当該委託契約を解除されたことがあること。 (2)委託検査の実施に係る直近の委託契約又はこれに基づき作成した実施計画書等で実施回数を定めた場合において、実際の実施回数が、当該委託契約等で定める実施回数と比べて著しく少ないこと(当該委託契約等で定める回数の委託検査を実施することができなかったことについて、やむを得ない理由がある場合を除く。)。 (3)過去3年以内に、運転免許取得者等検査の認定の取消し(当該認定を受けた者からの申出により行われたものを除く。)を受けたことがあること。 (4)認知機能検査同等方法に係る業務を適正かつ確実に行うことができると認められない事由があること。 別紙2 1認定の審査 認定検査規則第1条第2号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査(以下「運転技能検査同等方法」という。)の認定の審査に当たっては、以下について留意すること。 (1)書類による審査 認定を受けようとする運転技能検査同等方法が、認定検査規則第4条第2項に規定する方法の基準に適合しているかどうかについては、認定検査規則第6条第2項の規定により同条第1項に規定する申請書に添付しなければならないこととされている書類(同条第2項第3号イに掲げる書面を除く。)によって審査すること。 (2)検査計画書 認定検査規則第6条第2項第7号に規定する検査計画書については、以下の事項が明記されているかどうかについて確認すること。 ア検査方法(使用する器材を含む。) イ年間の実施回数 ウその他必要な事項 (3)方法の基準の適合性 認定の審査に当たっては、当該検査の方法が「運転技能検査の運用について」(令和4年3月2日付け警察庁丙運発第9号。以下「運転技能検査運用通達」という。)及び「運転技能検査等実施要領の制定について」(令和4年3月2日付け警察庁丁運発第50号)に準拠しており、道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号)による改正後の道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第97条の2第1項第3号イに規定する運転技能検査と同等以上になっているかどうかについて判断すること。 この場合において、当該検査の方法については、次のいずれにも該当している必要があることに留意すること。 アならし走行を含め、受検者1人当たり少なくとも20分間行われること。 イ受検者1人当たりの走行時間(ならし走行を除く。)がおおむね10分間以上となるよう、1,200メートル以上(ならし走行を除く。)走行させて行われること。 また、認定検査規則第4条第2項第4号の「第1条第2号に掲げる方法により行う運転免許取得者等検査に係る業務を適正かつ確実に行うことができる者として公安委員会が指定する者」に該当するかどうかについては、別添に定める指定基準に基づき、判断すること。 2指定の申請等 (1)指定の申請 認定検査規則第4条第2項第4号の規定による指定(以下「指定」という。)は、指定を受けようとする者からの申請に基づき行うこととし、当該申請は、別記様式第1号の指定申請書を提出することにより行わせること。 なお、別記様式第1号の指定申請書には、必要に応じて、当該者が別添に定める指定基準に適合するかどうかを判断するために必要な資料を添付させること。 (2)指定書の交付 指定は、別記様式第2号の指定書を交付して行うこと。 (3)指定の取消し 指定の要件を満たさなくなったときは、当該指定を取り消すものとし、当該指定を取り消したときは、別記様式第3号の指定取消通知書により通知すること。 なお、当該指定を取り消したときは、法第108条の32の3第2項において準用する法第108条の32の2第5項の規定による認定の取消しを行うこと。 3書類の交付 認定検査規則第9条の規定により、認定運転技能検査(同条に規定する認定運転技能検査をいう。以下同じ。)を行う者は、認定運転技能検査を受けた者に対して、同条第2号に定める書面を交付することとされているところ、当該書面の交付については、別記様式第4号の認定運転技能検査受検結果証明書を交付することにより行わせること。 別添 認定検査規則第4条第2項第4号の規定による指定は、次に定める要件のいずれも満たす者について行うものとする。 1運転技能検査同等方法の認定の申請書を提出していることその他運転技能検査同等方法を実施する見込みがあること。 2大阪府公安委員会からの委託を受けて実施する運転技能検査又はこれに準ずるものに係る十分な活動実績を有していること。 3認定を受けようとする運転技能検査同等方法が、運転技能検査と同等の効果を生じさせるために行う事項以外の事項について行うものでないこと。 4検査計画書において運転技能検査同等方法の年間の実施回数のほか、毎月の実施回数を定めており、かつ、当該年間の実施回数及び毎月の実施回数が、当該検査に用いる施設の所在する地域の実情等に鑑み、著しく少ないものでないこと。 5検査計画書の内容に照らして、運転技能検査同等方法に従事する運転免許取得者等検査員並びに同検査に用いるコース、建物その他の設備及び自動車その他の器材が十分に確保されていること。 6検査計画書で定める回数の運転技能検査同等方法を確実に実施することが見込まれること。 7次のいずれにも該当しないこと。 (1)過去3年以内に委託検査(法第108条第1項の規定に基づき、都道府県公安委員会からの委託を受けて実施する認知機能検査又は運転技能検査をいう。以下同じ。)に係る委託契約の条項に著しい違反があったことを理由として、当該委託契約を解除されたことがあること。 (2)委託検査の実施に係る直近の委託契約又はこれに基づき作成した実施計画書等で実施回数を定めた場合において、実際の実施回数が、当該委託契約等で定める実施回数と比べて著しく少ないこと(当該委託契約等で定める回数の委託検査を実施することができなかったことについて、やむを得ない理由がある場合を除く。)。 (3)過去3年以内に、運転免許取得者等検査の認定の取消し(当該認定を受けた者からの申出により行われたものを除く。)を受けたことがあること。 (4)運転技能検査同等方法に係る業務を適正かつ確実に行うことができると認められない事由があること。