別紙 1認定の審査について (1)「交通安全教育指針に従つて行われるものであること」の審査 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の32の2第1項第3号の「交通安全教育指針に従つて行われるもの」であることは、交通安全教育指針(平成10年国家公安委員会告示第15号。以下「指針」という。)のうち、具体的には、指針「第1章交通安全教育を行う者の基本的な心構え」に示された事項及び指針第2章第5節「2免許取得後の交通安全教育」に示された目的、内容及び配慮すべき事項に従って行われることを意味する。 このほか、運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第4号。以下「認定教育規則」という。)第1条第3号及び第4号に掲げる課程にあっては、指針第2章「第6節高齢者に対する交通安全教育」に示された目的、内容及び配慮すべき事項に従って行われる必要がある。 また、いわゆる業務用自動車の運転者を対象として、認定教育規則第1条第8号に掲げる課程等を行う場合にあっては、指針第2章第5節「3業務用自動車運転者に対する交通安全教育」に示された目的、内容及び配慮すべき事項に従って行われる必要がある。 したがって、法第108条の32の2第1項第3号の「交通安全教育指針に従つて行われるもの」であることの審査を行うに当たっては、認定教育規則第5条第2項の規定により認定の申請書に添付しなければならないこととされている書類を基に、認定を受けようとする運転免許取得者等教育の教育事項や教育方法等が妥当なものかどうかについて審査すること。 (2)「課程の基準に適合するものであること」の審査 認定を受けようとする運転免許取得者等教育の課程が、認定教育規則第4条の課程の基準に適合しているかどうかについては、認定の申請書に添付しなければならないこととされている書類によって審査すること。 したがって、教育計画書には、教育事項ごとに、教育方法(使用する資器材等)や教育時間を記載させるとともに、認定を受けようとする運転免許取得者等教育の年間の実施回数等についても記載させること。また、教育時間については、全体の教育時間及びコース又は道路における自動車等の運転の実習に係る教育時間を明確に記載させること。 審査を行うに当たって留意すべき事項は、次のとおりである。 ア教育事項 認定教育規則第4条第3項第1号の表の中欄に掲げる教育事項のうち、自動車等の「運転について必要な技能及び知識」についての運転免許取得者等教育には、自動車等の運転に必要な技能についての指導と知識についての指導を運転の実習と座学に分けて行うことはもとより、コース又は道路における自動車等の運転の実習を通じて自動車等の運転に必要な知識についての指導を行う場合についても、該当するものと認められる。 イ教育時間 コース又は道路における自動車等の運転の実習に係る教育時間(認定教育規則第4条第1項第3号及び第3項第2号)には、実際に自動車等を運転させて指導を行う前の事前説明や事後の指導、講評等の時間が含まれていても差し支えない。 ウその他 認定教育規則第1条第3号及び第6号に掲げる課程の基準に適合するものであることの審査については、別紙2に定めるところによる。 2終了証明書の交付 認定教育規則第1条第3号又は第6号に掲げる課程により行う運転免許取得者等教育で法第108条の32の2第1項の認定を受けたもの(以下「特定教育」という。)を行う者が、特定教育を受けた者に対して行う終了証明書の交付については、別紙2に定めるところによる。 また、特定教育以外の運転免許取得者等教育についても、認定を受けた者が独自に終了証明書等を発行することは差し支えない。 別紙2 1認定の審査 認定教育規則第1条第6号に掲げる課程(以下「更新時講習同等課程」という。)又は同条第3号に掲げる課程(以下「高齢者講習同等課程」という。)の認定の審査に当たっては、「運転免許取得者等教育及び運転免許取得者等検査の認定制度の運用について」(令和4年3月2日付け警察庁丙運発第4号、丙交企発第26号)第1の1(1)のほか、以下について留意すること。 (1)書類による審査 認定を受けようとする更新時講習同等課程又は高齢者講習同等課程が、認定教育規第4条第1項又は第2項に規定する課程の基準に適合しているかどうかについては、認定教育規則第5条第2項の規定により同条第1項に規定する申請書に添付しなければならないこととされている書類によって審査すること。 (2)教育計画書 認定教育規則第5条第2項第7号に規定する教育計画書については、以下の事項が明記されているかどうかについて確認すること。 ア認定教育規則第4条第1項第2号の表又は第2項第2号の表に掲げる教育事項及び教育方法(使用する教材を含む。) イ1回当たりの全体の教育時間及びコース若しくは道路における自動車等の運転の実習に係る教育時間又は自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査によるものに基づく指導に係る教育時間 ウ年間の実施回数 エその他必要な事項 (3)課程の基準の適合性 ア更新時講習同等課程 認定の審査に当たっては、当該課程の内容が「更新時講習の運用について」(平成27年3月30日付け警察庁丙運発第12号)及び「更新時講習の運用に関する細目について」(令和2年4月1日付け警察庁丁運発第53号)に準拠しており、更新時講習(道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号。以下「改正法」という。)による改正後の道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第11号に掲げる講習をいう。)と同等以上になっているかどうかについて判断すること。 イ高齢者講習同等課程 認定の審査に当たっては、当該課程の内容が「高齢者講習の運用について」(令和4年3月2日付け警察庁丙運発第8号。以下「高齢者講習運用通達」という。)及び「高齢者講習の運用に関する細目について」(令和4年3月2日付け警察庁丁運発第48号)に準拠しており、高齢者講習(法第108条の2第1項第12号に掲げる講習をいう。)と同等以上になっているかどうかについて判断すること。 この場合において、高齢者講習運用通達に定める「実車による指導」に相当する教育事項については、次のいずれにも該当している必要があることに留意すること。 (ア)ならし走行を含め、受講者1人当たり少なくとも20分間行われること。 (イ)受講者1人当たりの走行時間(ならし走行を除く。)がおおむね10分間以上となるよう、1,200メートル以上(ならし走行を除く。)走行させて行われること。 ウ指定の要件 認定教育規則第4条第2項第4号の「第1条第3号に掲げる課程に係る業務を適正かつ確実に行うことができる者として公安委員会が指定する者」に該当するかどうかについては、別添に定める指定基準に基づき、判断すること。 2指定の申請等 (1)指定の申請 認定教育規則第4条第2項第4号の規定による指定(以下「指定」という。)は、指定を受けようとする者からの申請に基づき行うこととし、当該申請は、別記様式第1号の指定申請書を提出することにより行わせること。 なお、別記様式第1号の指定申請書には、必要に応じて、当該者が別添に定める指定基準に適合するかどうかを判断するために必要な資料を添付させること。 (2)指定書の交付 指定は、別記様式第2号の指定書を交付して行うこと。 (3)指定の取消し 指定の要件を満たさなくなったときは、当該指定を取り消すものとし、当該指定を取り消したときは、別記様式第3号の指定取消通知書により通知すること。 なお、当該指定を取り消したときは、法第108条の32の2第5項の規定による認定の取消しを行うこと。 3終了証明書の交付 認定教育規則第8条の規定に基づき、更新時講習同等課程又は高齢者講習同等課程により行う運転免許取得者等教育で法第108条の32の2第1項の認定を受けたもの(以下「特定教育」という。)を終了した者に対し、同規則第8条各号に定める終了証明書を交付させること。 別添 認定教育規則第4条第2項第4号の規定による指定は、次に定める要件のいずれも満たす者について行うものとする。 1高齢者講習同等課程の認定の申請書を提出していることその他同課程を開設する見込みがあること。 2大阪府公安委員会からの委託を受けて実施する高齢者講習若しくは特定任意高齢者講習(法第108条の2第2項の規定による講習であって運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号)第1条に定める基準に適合するものをいう。)又は大阪府公安委員会からの認定を受けた運転免許取得者等教育又はこれらの講習若しくは教育に準ずるものに係る十分な活動実績を有していること。 3認定を受けようとする高齢者講習同等課程が、認定教育規則第4条第2項第2号の表の上欄に掲げる教育事項以外の事項について行うものでないこと。 4教育計画書において高齢者講習同等課程に係る年間の実施回数のほか、毎月の実施回数を定めており、かつ、当該年間の実施回数及び毎月の実施回数が、当該課程における指導に用いる施設の所在する地域の実情等に鑑み、著しく少ないものでないこと。 5教育計画書の内容に照らして、高齢者講習同等課程における指導に従事する運転免許取得者等教育指導員並びに同課程における指導に用いるコース、建物その他の設備及び自動車、運転適性検査器材その他の教材が十分に確保されていること。 6教育計画書で定める回数の高齢者講習同等課程を確実に実施することが見込まれること。 7次のいずれにも該当しないこと。 (1)過去3年以内に委託講習(法第108条の2第3項の規定に基づき、都道府県公安委員会からの委託を受けて実施する講習をいう。以下同じ。)に係る委託契約の条項に著しい違反があったことを理由として、当該委託契約を解除されたことがあること。 (2)委託講習の実施に係る直近の委託契約又はこれに基づき作成した実施計画書等で実施回数を定めた場合において、実際の実施回数が、当該委託契約等で定める実施回数と比べて著しく少ないこと(当該委託契約等で定める回数の委託講習を実施することができなかったことについて、やむを得ない理由がある場合を除く。)。 (3)過去3年以内に、運転免許取得者等教育の認定の取消し(当該認定を受けた者からの申出により行われたものを除く。)を受けたことがあること。 (4)高齢者講習同等課程に係る業務を適正かつ確実に行うことができると認められない事由があること。