別紙 (凡例) 1「法」道路交通法(昭和35年法律第105号) 2「令」道路交通法施行令(昭和35年政令第270号) 3「府令」道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号) 4「規則」大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第4号) 1基本的事項 (1)受験資格特例教習の目的 令第32条の7第2号、第32条の8第2号又は第34条第2項、第4項、第5項、第7項、第8項若しくは第10項に規定する教習(以下「受験資格特例教習」又は「本教習」という。)は、受験資格要件のうち、年齢要件が担保する自己制御能力(感情制御能力や自己の運転技能に対する客観的評価能力)と、経験年数要件が担保する危険予測・回避能力(漠然と捉えた危険源に対して一刻も早く明確な危険に変換する能力や、危険の過小評価を厳に慎むために危険性を正しく見積もる能力、その見積もられた危険性に適切に対応するための具体的行動をとる能力)を養成することを目的とするものである。 (2)受験資格特例教習の効果 本教習は大型免許等の運転免許試験に係る受験資格要件を特例的に引き下げる効果のある教習であり、これを修了したことによって直ちに大型免許等を受けることができるものではなく、大型免許等を取得するためには、大阪府公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う運転免許試験に合格しなければならない(別途、法第99条第1項に規定する指定自動車教習所(以下「指定教」という。)を卒業することにより、技能試験の免除を受けることは可能である。)。 (3)受験資格特例教習の課程の指定 受験資格特例教習は、自動車の運転に必要な適性又は技能に関する教習であって、公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行われるものとされており、当該課程の指定は、法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所(以下「届出教」という。)の設置者又は管理者の申請に基づき行うこととされている(規則第1条第1項)。 この場合において、受験資格特例教習の課程の指定の申請は、運転免許の種類に関わらず、次のいずれかについて行わせること。 ア令第32条の7第2号、第32条の8第2号並びに第34条第5項及び第8項に規定する課程(以下「年齢課程」という。) イ令第34条第2項、第4項、第7項及び第10項に規定する課程(以下「経験課程」という。) ウ年齢課程と経験課程を併せて行う課程 2課程の指定の基準に関する留意事項 (1)管理者(規則第1条第2項(同条第3項、第6項及び第8項において準用する場合を含む。以下同じ。)第1号及び第4項(同条第5項、第7項及び第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)第1号) 受験資格特例教習の課程は、令第35条第1項各号に掲げる要件を備えた管理者が置かれている届出教において行われるものでなければならないこととされていることから、管理者が置かれていない届出教が当該課程の指定の申請を行おうとする場合は、令第35条第1項各号に掲げる要件を備えた管理者を置くよう指導するとともに、府令第31条の5第3項の規定による変更の届出を行うよう指導すること。 (2)指導員(規則第1条第2項第2号及び第4項第2号) 受験資格特例教習の課程は、届出教において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員であって、次の要件を満たす指導員により行われるものでなければならないこととされている。 ア法第71条の5第3項に規定する普通自動車対応免許を現に受けている者(運転免許の効力を停止されている者を除く。)であること。ただし、別表の(1)技能教習第1段階の項目6、11及び12並びに同第2段階の項目10、12及び16の教習を行う指導員にあっては、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許(以下「普通対応第二種免許」という。)を現に受けている者(運転免許の効力を停止されている者を除く。)であること。 イ普通自動車免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者(以下「普通教習指導員」という。)であること。 ウ別表の(1)技能教習第1段階の項目1及び2並びに同第2段階の項目14及び15並びに別表の(2)学科教習第1段階の項目1及び2並びに同第2段階の項目3の教習を行う指導員にあっては、法第108条の4第1項第1号に規定する運転適性指導員(以下「運転適性指導員」という。)であること。 (3)設備 アコース(規則第1条第2項第3号イ及び第4項第3号イ) 受験資格特例教習の課程は、敷地の面積が8,000平方メートル以上であり、かつ、種類、形状及び構造が府令別表第3に定める基準に適合するコースを使用して行われるものでなければならないこととされている。具体的には、経験課程のコースについては、その種類が府令別表第3の一の表の普通第二種免許の項の基準に適合し、かつ、その形状及び構造が府令別表第3の二の表の基準に適合しなければならないものとする。ただし、鋭角コースについては、コース内の適切な場所の路面に道路鋲、ペイント等により鋭角コースを標示することをもって鋭角コースとみなすことができるものとする。また、縦列駐車コースについては、「指定自動車教習所業務指導の標準」における普通第二種免許のコースの基準に適合しなければならないものとする。 年齢課程のコースについては、その種類が府令別表第3の一の表の普通免許の項の基準に適合し、かつ、その形状及び構造が府令別表第3の二の表の基準に適合しなければならないものとする。 イ教習車両等(規則第1条第2項第3号ロ及び第4項第3号ロ) 受験資格特例教習の課程は、応急用ブレーキが備えられている普通自動車及び運転シミュレーターを使用して行われるものでなければならないこととされており、当該普通自動車については、標準試験車と同等以上の普通自動車(AT車(オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない自動車をいう。以下同じ。)又はMT車(AT車以外の自動車をいう。以下同じ。)の別は問わない。)でなければならないものとする。また、別表の(1)技能教習第1段階の項目1「技能録画教習@」及び同第2段階の項目14「技能録画教習A」に使用する教習車両については、車内からの走行状況及び車内の教習生の運転姿勢を録画できるドライブレコーダー等の録画装置が備えられているものでなければならないものとする。 なお、身体に障害のある教習生に対しては、上記の教習車両と異なる普通自動車(個々の障害に応じた持ち込み車両)を用いることができるものとするが、その場合であっても、当該車両に応急用ブレーキ及び録画装置を備え付けるよう指導すること。 また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)において、社会的障害の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため必要な環境の整備に努めなければならないこととされていることを踏まえ、身体障害者の教習に使用できる車両や取付け部品の整備を促すこと。 ウ施設等(規則第1条第2項第3号ハ及び第4項第3号ハ) 受験資格特例教習の課程は、ア及びイのほか、同教習を行うために必要な建物その他の設備を使用して行われるものでなければならないこととされており、具体的には、学科教習を行うために必要な建物その他の設備(年齢課程については、技能録画教習で記録した映像を再生することができる機材を含む。)が備えられていなければならないものとする。 (4)教習事項、教習方法及び教習時間 受験資格特例教習の課程は、規則第1条第2項第4号及び第4項第4号に規定する教習事項、教習方法及び教習時間に基づいて行われるものでなければならないこととされており、具体的には、本通達の5に定めるところにより行われるものでなければならないものとする。また、受験資格特例教習の課程は、あらかじめ教習計画を作成して行われるものでなければならないこととされているところ、規則で定める教習項目を履修するための教習計画については、指定を受けようとする1(3)アからウまでのいずれかの課程について大型免許等(大型自動車免許、中型自動車免許、牽引第二種免許以外の第二種運転免許又は牽引第二種免許をいう。以下同じ。)の運転免許の種類ごとに作成する必要はなく、大型免許等全ての運転免許の種類に係るものとして1種類作成されていれば足りる。 3指定の申請等 (1)指定の申請 指定の申請に際しては、規則第2条第1項に規定する指定申請書のほか、同条第2項に規定する添付書類を提出させるものとするが、指定を受けようとする1(3)アからウまでのいずれかの課程について大型免許等の運転免許の種類ごとに提出する必要はなく、これらのいずれかの課程について指定申請書及び添付書類をそれぞれ1部提出すれば足りる。 ただし、当該届出教を設置し、又は管理する者が府令第31条の5、第31条の6、第35条若しくは第36条又は規則第2条第2項若しくは第4条の規定により既に当該書類を公安委員会に提出しているときは、当該書類を重ねて提出させることを要しない。 また、指定の申請については、年齢課程と経験課程を併せて行う課程として申請することのほか、年齢課程及び経験課程をそれぞれ別個に申請することも可能であることに留意すること。 (2)指定書 申請のあった教習の課程を受験資格特例教習として指定したときは、規則別記様式第2号の指定書を申請をした届出教に対して交付することとなるが、上記(1)の指定の申請と同様に、申請のあった1(3)アからウまでのいずれかの課程について、1部の指定書をもって全ての大型免許等の種類に係る課程として指定するものとする。また、年齢課程又は経験課程のいずれか一つのみを指定する場合は、指定書の様式に記載された条文のうち不要なものを棒線で消すなどすること。 4教習の開始に当たっての留意事項 (1)教習生の資格 普通自動車を運転することができる第一種運転免許を現に受けている者又は大型特殊自動車免許を現に受けている者で普通自動車を運転することができる仮運転免許を現に受けているものとする。 (2)適性テスト 適性試験の例に準じて適性テストを行い、運転に必要な適性に疑義のある者については、本人から各公安委員会の安全運転相談窓口に相談させるよう指導すること。 また、届出教であって受験資格特例教習の課程の指定を受けたものに対しては、障害者差別解消法の目的に鑑み、聴覚障害者を含む心身障害者については運転免許の取得が可能であれば積極的に受け入れるべき旨、身体障害者に対応した教習車両がない場合でも当該障害者が持ち込んだ車両等による教習の実施に努めるべき旨その他合理的な配慮を的確に行うべき旨について周知徹底を図ること。 (3)教習継続中に受験資格要件を満たすことが見込まれる者への対応 本教習を受けることを希望する者のうち、教習継続中に受験資格を満たす年齢又は経験年数(普通自動車免許等を受けていた期間をいう。以下同じ。)に達することが見込まれる者に対しては、本教習中に大型免許等の運転免許試験の受験が可能となる年齢等に達する場合もあることを事前に説明し理解させ、不要なトラブルを生じさせないよう指導すること。 5教習実施上の留意事項 (1)教習項目 教習項目は、別表のとおりとする。 なお、本教習を受けようとする者について、その年齢は法第88条第1項第1号若しくは同条第2項又は第96条第5項に規定する年齢に達しているものの、その経験年数が法第96条第2項、第3項又は第5項に規定する期間に満たない場合は、年齢課程を受ける必要はなく、経験課程のみを受ければ足りることに留意すること。また、年齢が20歳の者で中型自動車免許を取得するために経験課程のみを既に受けたものが、中型自動車免許を除く大型免許等を取得するために本教習を受けようとする場合は、経験課程を重ねて受ける必要はなく、年齢課程のみを受ければ足りることに留意すること。 (2)教習項目ごとの教習時限数、教習場所等及び指導員資格等 教習項目ごとの教習時限数、教習場所及び運転シミュレーターを使用することができるもの(以下「場所等」という。)並びに教習に必要な指導員の資格及び運転免許の種類(以下「資格等」という。)は別表のとおりとする。 なお、道路における教習(以下「路上教習」という。)のコースについては、路上教習を行う区域(面)として、あらかじめ届出をさせた上で、曜日、時間帯等により、当該コースにおいて路上教習を行うことが道路交通の安全と円滑等に支障がないかどうかを確認し、必要に応じて適切な指導を行うこと。 また、教習原簿やその他適切な方法により、教習生ごとの教習の実績等を記録させること。 (3)教習車両 本教習は、受けようとする大型免許等の種類に関わらず、普通自動車(AT車又はMT車の別は問わない。)を使用すること。 (4)教習期間 規則には教習期間についての定めはないが、おおむね9か月以内に教習を修了させるよう指導すること。また、本教習中に受験資格を満たす年齢又は経験年数に達することが見込まれる場合は、本教習を継続して受けさせる必要性について教習生と協議を行い、不要なトラブルを生じさせないよう指導すること。 (5)教習の順序 ア運転適性検査 本教習を開始する前に教習生に対して運転適性検査(「科警研編73C」又はこれと同等以上のもの)を行わせることとし、学科教習第1段階の項目1「性格と運転の概説」を行う前までに運転適性診断票の作成を完了しておくこと(経験課程のみを実施する場合を除く。)。 イ第1段階 最初に技能教習項目1「技能録画教習@」を行い、その後に学科教習項目1「性格と運転の概説」、学科教習項目2「運転適性検査の結果及び録画映像に基づく個別指導@」、技能教習項目2「運転適性検査の結果及び録画映像に基づく指導を踏まえた運転@」の順に行わせること。 また、それ以外の技能教習項目は、これらの項目を行った後に実施させることとするが、第1段階の最後の教習時限において技能教習項目12「教習効果の確認(みきわめ)」を行い、その成績が良好な者についてのみ第2段階の教習を行うこと。 ウ第2段階 技能教習項目11「危険を予測した運転」及び技能教習項目13「シミュレーターによる危険予測」を連続して実施した後、引き続き学科教習項目2「危険予測ディスカッション」を行わせること。 また、技能教習の終盤に、技能教習項目14「技能録画教習A」を行い、その後に学科教習項目3「運転適性検査の結果及び録画映像に基づく個別指導A」、技能教習項目15「運転適性検査の結果及び録画映像に基づく指導を踏まえた運転A」の順に行わせること。 その他の技能教習及び学科教習項目1「歩行者の保護等、特徴的な事故と事故の悲惨さ」の順序は問わないが、第2段階の最後の教習時限において技能教習項目16「教習効果の確認(みきわめ)」を行い、その成績が良好な者についてのみ教習を修了すること。 (6)教習生の人数 ア技能教習 府令第33条第5項第1号ニに規定する単独教習により行うこと。ただし、第2段階の項目9「自主経路設定」及び項目11「危険を予測した運転」については、同号ニに規定する複数教習により行うことができる。また、技能教習項目13「シミュレーターによる危険予測」については、1人の指導員につき3人以下の教習生を対象に実施させること。 イ学科教習 第1段階の項目2「運転適性検査の結果及び録画映像に基づく個別指導@」及び第2段階の項目3「運転適性検査の結果及び録画映像に基づく個別指導A」並びに第2段階の項目2「危険予測ディスカッション」については、原則として指導員1人に対して教習生2人又は3人で行うこととするが、教習生が集まらない場合は教習生1人での個別指導としても差し支えない。 (7)教習時間 ア1時限の時間 学科教習及び技能教習は実質50分を確保すること(本人の確認、引継ぎ事項の確認、運転免許証の確認等の時間は、教習時間に含まれない。)。 イ一日で受けることができる時限数の制限 本教習を受ける者1人に対する1日の技能教習の教習時間は、段階を問わず3時限を超えないこと(1日に3時限の教習を行う場合には、連続して3時限の教習を行わないこと。ただし、複数教習又は運転シミュレーターによる教習を2時限行う場合は、この限りではない。)。 なお、教習生が本教習と同時に他の教習を受けている場合においては、他の教習の技能教習の教習時間と合わせて3時限を超えないこととする。また、指定教における府令第33条第5項第1号ヨの規定についても、同様とするものとする。 (8)教習効果の確認(みきわめ) ア教習効果の確認を行う教習指導員の要件 教習効果の確認を行うことができる教習指導員は、普通自動車の技能教習(指定教における普通自動車免許に係る教習である必要はない。)の経験が2年以上であり、かつ、普通対応第二種免許を現に受けている者とする。 また、普通自動車の技能教習の経験が2年未満である者であっても、管理者が指定した者については、みきわめを行うことができるものとするが、その場合でも、普通対応第二種免許を現に受けていなければならないものとする。 イ技能教習の経験年数の算出方法 アの経験年数については、現在勤務している届出教での経験年数のみならず、他の届出教での経験年数も合算することができるものとする。 ウ教習効果の確認の方法 教習効果の確認は、少なくとも20分間以上行わせることとし、教習効果の確認をしなければならないこととされている全項目について総合的に観察させて行うものとする。 なお、年齢課程のみの教習を行う場合にあっては、教習効果の確認を行う必要はない。 6修了証明書(規則第5条) (1)交付 受験資格特例教習の課程の指定を受けた届出教(以下「実施届出教」という。)において、受験資格特例教習を修了した者に対し、規則別記様式第3号の修了証明書を発行させること。この場合において、本教習の教習内容については、大型免許等の運転免許の種類に関わらず同一であることに鑑み、全ての大型免許等の種類に係る教習の課程を修了したものとして修了証明書を発行させること。また、年齢課程又は経験課程のいずれか一つのみを修了した者に対して修了証明書を発行する場合は、修了証明書の様式に記載された条文のうち不要なものを棒線で消させるなどすること。 (2)修了証明書の有効期限 本教習の修了証明書の有効期限は設けないこととする。 (3)修了証明書の再発行 教習生が修了証明書を亡失した場合等において、教習生から実施届出教に対して修了証明書の再発行の申請があったときは、実施届出教において修了証明書を再発行させること。 7帳簿及び報告 (1)帳簿(規則第6条及び第7条) 実施届出教において、受験資格特例教習を受けた者の住所、氏名及び生年月日等、教習事項、修了年月日等を記載した帳簿を作成し、修了年月日から3年間保存させること。 また、当該帳簿に記載すべき事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、所定の情報セキュリティ対策を講じさせた上で、当該記録の保存をもって帳簿の保存に代えることができる。 (2)報告(規則第8条) 実施届出教に対して、本教習の実施状況(入所者数、修了者数等)について定期報告を求めることとし、また、随時報告として、本教習中の交通事故の報告等を求めるものとする。 8指導等 (1)指導 本教習が適正に運用されるようにするため、実施届出教における教習の態様に応じて、必要な指導又は助言を行うこと。 なお、本教習に関しては、法第99条の7(適合命令等)の規定は適用されないことに留意すること。 (2)指定の取消し(規則第9条) 規則第9条第1項に規定する場合に該当するときは、本教習の課程の指定を取り消すことができる。当該課程の指定を取り消したときは、規則別記様式第4号の指定取消通知書により通知するものとする。 なお、当該課程の指定の取消しは、指定教の「指定」の取消しとは異なることに留意すること。 別表 (1)技能教習 詳細のため、掲載省略 (2)学科教習 詳細のため、掲載省略