審査基準及び標準処理期間 令和4年5月13日作成 法令等名 道路交通法施行令 根拠条項 第33条の5の3第1項第1号ハ 処分の概要 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定(大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許及び普通自動車免許に係るものに限る。) 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第1条第2項、第3項、第4項及び第5項(指定の基準等) 審査基準 別紙のとおり。 標準処理期間 30日(行政庁の休日は含まない。)(注釈) 申請先 交通部運転免許課 教習所第一係 問い合わせ先 交通部運転免許課 教習所第一係(電話 06-6908-9121 内線231) 備考 (注釈)の「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1項各号に掲げる府の休日をいう。