別紙 凡例 1「法」道路交通法(昭和35年法律第105号) 2「令」道路交通法施行令(昭和35年政令第270号) 3「府令」道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号) 4「届出規則」届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第1号) 1特定届出教習所の管理運営 (1)指定の基準 令第33条の5の3第1項第1号ハ、第2項第1号ハ又は第4項第1号ハの規定による指定(以下「指定」という。)は、法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所が運転免許を受けようとする者に対して行う教習の課程(法第99条第1項に規定する指定自動車教習所が当該指定に係る免許を受けようとする者に対して行う教習の課程を除く。)について、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき行う(届出規則第1条第1項)。 (2)指定の申請 指定の申請に際しては、教習課程の指定申請書(届出規則別記様式第1号)のほか、所定の添付書類を提出する(届出規則第2条)。 (3)指定書の交付 公安委員会は、指定をしたときは指定書(届出規別記様式第2号)を交付する(届出規則第3条)。 (4)人的事項 ア指導員に対する研修 指定を受けた教習の課程(以下「指定教習課程」という。)に係る教習(以下「特定教習」という。)を行う届出教習所(以下「特定届出教習所」という。)の管理者に対して、届出規則第1条第2項から第10項までに定める大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る届出教習所指導員(以下「特定指導員」という。)の資質の向上を図るため、特定指導員に対する教養を年1回以上実施するよう指導すること。 なお、全国届出自動車教習所協会(以下「全自教」という。)においては、毎年、特定指導員を対象に研修を行うこととしており、特定届出教習所が行う教養に代えて特定指導員に当該研修を受講させることとしても差し支えないものとする(全自教では、当該研修を修了した者に対しては、所定の研修を修了したことを証明する証書等を交付することとしている。)。 イ指導員の数 当該届出教習所における特定指導員の数については、法令上格別の規定はないが、当該施設において教習を受ける者の数等に応じて適当な数の特定指導員を置くよう指導すること。 ウ指導員の資格要件の確認等 特定指導員の資格要件の事前確認については、当該特定届出教習所において行い、その結果を公安委員会に報告させること。 ただし、長期間(1年以上)その業務から離れていた者等教習知識、技能の低下のおそれのある者については、管理者に必要な教養を行わせるなどの措置を講じさせること。 なお、届出規則に定める欠格事由に該当しないことの確認は、本人の申告に基づき原則として届出教習所において行わせるものとするが、公安委員会においても確認するとともに、他の府県からの転入者については、相互に連絡照会すること。 エ準中型免許に係る特定指導員 届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則の一部を改正する規則(平成28年国家公安委員会規則第14号。以下「改正届出規則」という。)附則第7項の規定により届出自動車教習所指導員研修課程で中型免許に係るもの及び届出自動車教習所指導員研修課程で準中型免許に係るものを修了した者とみなされる者を特定指導員として選任している特定届出教習所を管理する者が、これらの者に準中型免許に係る教習の課程に従事させようとするときは、改正届出規則附則第11項で定めるところにより公安委員会が指定する研修を受けさせなければならないことから、当該研修に係る修了証の交付を受けている者であることについて、管理者において所要の確認を行わせること。 (5)物的事項 ア教習車両 特定教習に用いる自動車については、次の車両を使用させること。 なお、指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置(応急用ブレーキ等)を備えたものに限ること。 (ア)大型自動車については、専ら貨物を運搬する構造の大型自動車とさせること(届出規則第1条第2項第2号)。 (イ)中型自動車については、専ら貨物を運搬する構造の中型自動車とさせること(届出規則第1条第2項第2号及び第3項第2号)。 (ウ)準中型自動車については、専ら貨物を運搬する構造の準中型自動車とさせること(届出規則第1条第2項第2号、第3項第2号及び第4項第2号)。また、特定後写鏡等条件の教習生に対しては、当該準中型自動車のサイドミラーに取り付ける特定後写鏡等を使用させること。 (エ)普通自動車については、普通車の乗用車とさせること。ただし、AT限定普通免許を受けようとする者に対しては、AT車とさせること。また、特定後写鏡等条件の教習生に対しては、当該普通車の乗用車の車室内において特定後写鏡等を使用させること。 イコース (ア)周回コース 周回コースは、「おおむね長円形」であることが必要であるが、これは、ある程度の高速走行を目的としたものであり、その機能を果たすものであれば、必ずしも形状にこだわる必要がないことに留意すること。 また、周回コースについては、総延長の2分の1以上に相当する部分が、簡易舗装程度以上の舗装がなされていなければならないこととする。 さらに、周回コースの幅員については、周回コースにおける教習を効果的に行うために、おおむね5メートル以上有するものとさせること。 (イ)幹線コース 幹線コースは、おおむね直線で周回コースと連絡し、幅員がおおむね5メートル以上であるコースが相互に十字形に交差するものとさせること。 (ウ)スキッドコース、スキッド教習車コース 届出規則第1条第2項第3号の表、第3項第3号の表、第4項第3号の表、第8項第3号の表、第9項第3号の表及び第10項第3号の表に規定する「凍結の状態にある路面での走行に係る教習を行うことができる設備」は、スキッドコース又はスキッド教習車による教習(以下「スキッド教習」という。)をいい、その基準は次によること。 aスキッドコース 詳細のため、掲載省略 (a)スキッドコースへの進入速度は40km/h以上とする。 (b)コースの周囲には、スキッド教習を実施する教習車両の大きさに応じた安全地帯を適宜設けること。 bスキッド教習車コース スキッド教習車は、凍結路面の走行の教習が可能な装置を取り付けた車両であり、そのコースは別添第1のとおりとする。 なお、その他の基準については、次のとおりとする。 内容 走行速度 基準 40km/h以上 内容 設定μ値 基準 0.2μ以下 また、安全地帯はスキッドコース同様、コースの周囲に適宜設けること。 c留意事項 スキッド教習は、届出教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことにより届出教習所のコースその他の設備において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことができることとされている(届出規則第1条第2項第3号の表、第3項第3号の表、第4項第3号の表、第8項第3号の表、第9項第3号の表及び第10項第3号の表)が、同等の教習効果があると認める場合については、 ・スキッドコース又はスキッド教習車コースを当該教習において教習時間中独占的に使用できること。 ・スキッドコース又はスキッド教習車コースの設置場所が、周囲の人だかり等の状況を勘案して、教習に集中できるものであること。 の要件を満たす必要があることとする。 ウ運転シミュレーター 運転シミュレーターによる教習は、届出教習所の建物以外の設備において行うことにより届出教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出教習所の建物以外の設備において行うことができることとされている(届出規則第1条第2項第3号の表、第3項第3号の表、第4項第3号の表、第5項第3号の表、第6項第3号の表、第7項第3号の表、第8項第3号の表、第9項第3号の表及び第10項第3号の表)が、同等の教習効果があると認める場合については、 ・運転シミュレーターを当該教習において教習時間中独占的に使用できること。 ・運転シミュレーターの設置場所が騒音等の状況を勘案して教習に集中できるものであること。 の要件を満たす必要があることとする。 エ学科教習用教室等 特定教習を実施する施設については、自己所有であると借用であるとを問わないが、当該教習を実施している間は、当該教習が適正になされるような使用形態となるよう指導すること。当該指導に当たっては、敷地、建物等について所有権等正当に使用できる権原を明らかにした書面を提出させ、確認すること。 (6)教習の管理等 ア教習原簿の作成 教習生毎に特定教習の実施状況等を記録した教習原簿を作成させること。教習原簿については、別記様式第1を参考とさせること。 なお、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって教習原簿の保存に代えることができる。 イ教習所への入所等の確認事項等 大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る教習を受けようとする者に対しては、あらかじめ当該教習に用いる自動車を運転することができる仮免許又は第一種免許を受けているかどうかを確認させること。 ウ教習方法の統一 特定届出教習所に複数の特定指導員がおかれている場合、技能教習については、特定指導員ごとに教習の方法が異なることのないように、教習方法の統一を図るよう指導すること。 エ実質教習時間の確保 (ア)教習は、所定の時間正確に行わせること(本人の確認及び引継ぎ事項、仮免許の有効期間等の確認時間は、教習時間に含めないこと。)。 (イ)教習指導員の急病その他の事情により、1時限の教習時間の途中で教習が打ち切られた場合は、改めて最初から教習を行わせること。 (ウ)教習時限の開始時に教習生が遅刻をし、実質教習時間が確保できないときは、当該教習生に対する教習は行わせないこと。 オ道路における教習コースの届出 路上教習のためのコースについては、路上教習を行う区域(面)としてあらかじめ公安委員会の承認を受けさせること。 その際、曜日、時間帯等により、教習車両が通行するについて道路交通の安全と円滑等に支障がある場合については、教習を制限する路線、区域等として承認の対象から除外すること。 カ必要な教材の使用 学科教習については、教習の効果を高めるため、ビデオ、オーバーヘッドプロジェクター等を使用した視聴覚教習を推進させること。 この場合において、映画、ビデオ等を使用する時間は、それぞれの教習時限の20分以下とし、いわゆる映画、ビデオ等の見せっ放しとならないものとさせること。また、教習に使用する映画、ビデオ等については、それが学科教習の教習項目に適合するものであるかどうかの確認をすること。 (7)報告、資料の提出等 ア報告 特定届出教習所からは届出規則第7条の規定に基づき、「定期報告」として、 ・特定教習に係る入所者数 ・特定教習に係る退所者数 ・特定教習の終了者数 ・その他公安委員会が必要と認める事項 を、また、「随時報告」として、 ・特定教習中の交通事故報告 ・教習所職員の交通事故報告 ・その他公安委員会が必要と認める特異事項報告 を求めるものとする。 イ資料の提出 特定届出教習所の設置者又は管理者に対し、当該特定届出教習所が届出規則に規定する指定の基準に適合しているか否かについて、届出規則第7条の規定に基づき、1年に1回以上、必要な資料の提出を求めて確認すること。 ウその他 ア及びイのほか、特定届出教習所が、次のいずれかの事実に該当する疑いがあるときは、届出規則第7条の規定に基づき、報告又は資料の提出を求めるなど、事実の有無を確認すること。 (ア)指定教習課程が、届出規則第1条第2項から第10項までの各号に掲げる基準(当該指定教習課程に係る免許に係るものに限る。)に適合しなくなったと認めるとき。 (イ)設置者又は管理者が届出規則第4条の規定に違反したとき。 (ウ)届出規則第5条の規定に違反して終了証明書を発行し又は第6条の規定に違反したとき。 (8)指定の取消し等  特定届出教習所が次に該当すると認められるときは、その指定を取り消す。 ア特定届出教習所について(7)ウに掲げる事由のいずれかに該当する事実が判明したとき。 イ特定届出教習所の設置者又は管理者が届出規則第7条の規定による報告若しくは資料の提出をせず又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 ウ指定教習課程に係る免許に係る指定自動車教習所として指定したとき。 なお、指定を取り消したときは、届出規則別記様式第4号の指定取消通知書により通知する。  (9)その他 ア他の法令違反に係る指導 他の法令(例えば、コースの造成に係る農地法、教室等の建物等に係る建築基準法)に抵触することのないよう指導すること。  イ指定申請書の記載事項の変更届出 記載事項変更の届出は、書面をもって行うこととし、その様式については、別記様式第2に準じて定める。 なお、指定教習課程に係る事項の変更届出があったときは、その内容が事実と相違ないかどうか、指定の基準に適当するかどうか等について確認し、その結果、不適当と認められる事項があるときは、必要な補正を求めるなどの処置を講じる。 指定は、教習に係る免許の種類ごとにそれぞれ指定することとされていることから、既に指定を受けている特定届出教習所が他の免許の種類に係る特定教習を行おうとする場合は、たとえ施設が同一の経営主体により運営される場合であっても、新たに行おうとする免許の種類に係る指定を受ける必要がある。 ウ押出しスタンプの大きさ等の基準等 終了証明書に使用する押出しスタンプは、次による。 (ア)印影の大きさは、おおむね縦20ミリメートル、横25ミリメートル程度とすること。 (イ)スタンプの文字は丸ゴシック体によること。 エ帳簿 届出規則第6条に規定する帳簿の様式については、教習に係る免許の種類ごとに、別記様式第3に準じて定める。 なお、届出規則第6条に掲げる事項については、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができることとされている(届出規則第6条の2)。 この場合、情報システム安全対策指針(平成9年国家公安委員会告示第9号)において定める管理者が講ずべき対策を実施させる(電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準(平成10年国家公安委員会告示第10号))。 2大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る特定教習の実施要領 (1)大型免許及び中型免許に係る特定教習の指導要領 大型免許及び中型免許に係る特定教習(届出規則の規定に基づき、公安委員会が指定した大型免許及び中型免許に係る教習の課程に係る教習をいう。以下、大型免許に係る特定教習を「大型車教習」、中型免許に係る特定教習を「中型車教習」という。)の指導要領は次のとおりとする。 ア教習の内容 当該教習は、別添第2「大型免許及び中型免許に係る教習カリキュラム」、別添第4「大型免許、中型免許及び準中型免許に係る指定を受けた課程の教習指導要領」及び別添第7「第一種免許に係る応急救護処置教習カリキュラム」に基づいて行わせること。 イ指導員の要件 大型車教習は、届出規則第1条第2項第1号に定める大型免許に係る特定指導員に、中型車教習にあっては、届出規則第1条第3項第1号に定める中型免許に係る特定指導員(以下「大型車等特定指導員」という。)に行わせること。 ウ1日当たりの教習時限数の制限 教習を受ける者1人に対する1日の技能教習時間は、3時限を超えないこと(1日3時限の教習を行う場合は、連続して3時限の教習を行わせないこと。ただし、複数教習(自動車による教習のうち、当該自動車に大型車等特定指導員のほか、教習を受ける者2人又は3人が乗車して行うものをいう。以下同じ。)又は運転シミュレーターによる教習を2時限行う場合には、3時限連続した教習を行うことができるものとする。)。 エ「危険予測教習」の教習方法 (ア)教習項目1「貨物自動車の特性を理解した運転」 a本教習については、教習所のコースにおいて1時限以上実施させること。 b大型車教習のうち、荷重が運転操作に与える影響を理解した運転操作を習得する教習については、中型車又は準中型車を使用して行うことができる。 c運転操作が貨物に与える影響を理解した運転操作を習得させる項目については、荷台の前部、後部及び車軸の上に当たる部分の3か所に積荷を置き、場内コースを走行しながら運転操作が貨物に与える影響を視覚的に認識させること。 d荷重が運転操作に与える影響を理解した運転操作を習得させる項目については、荷台の後軸上に最大積載量の概ね50パーセント以上の貨物を積んで場内コースを走行し、貨物が運転操作に与える影響を体感させること。 e教習中に貨物の積み降ろしを行う場合は、教習の中断時間が短い場合に限らせること。 (イ)教習項目2「危険を予測した運転」 a観察教習(他人の運転を観察させることによる教習。以下同じ。)及びコメンタリードライビング(教習生が自動車の運転を通じ、見たり、感じたり、思ったりした危険に関する様々な情報を運転しながら短い言葉でコメントすることによる教習。以下同じ。)により行わせること。 また、観察教習についてのみ、複数教習又は運転シミュレーターによる教習を行うことができるものとする。 なお、複数教習を行う場合は、それぞれの教習生の運転できる機会が均等になるよう配意させること。また、運転シミュレーターによる教習を行う場合は、特定指導員1人が、同時に3人以内の教習生に対し教習(以下「集団教習」という。)を行うことができるものとする。 b本教習を1時限行った後、引き続き教習項目3「危険予測ディスカッション」(1時限)を行う方法により、2時限連続して行わせること。 c教習生の運転による教習は、その直後に教習項目3「危険予測ディスカッション」が行われることを踏まえ、討議の素材となる危険場面があった場合、教習生に何らかの印象付けをさせるように努めさせること。 d複数の教習生により行う場合については、次の方法によることができるものとすること。 (a)観察教習を複数教習で行う場合は、それぞれの教習生の運転する機会をコメンタリードライビングとして行うことができる。 (b)観察教習を運転シミュレーターによる教習と複数教習で行う場合については、複数教習においてそれぞれの教習生が運転する機会をコメンタリードライビングとして行うことができる。 e運転シミュレーターによる教習において、運転シミュレーターにより映写される擬似視界の画面と教習生の身体感覚の差異により生ずるいわゆる「シミュレーター酔い」の症状を訴え、通常の教習の継続が困難と認められる教習生に対しては、公安委員会が適当と認める方法により、教習を行わせることができるものとする。 (ウ)教習項目3「危険予測ディスカッション」 a本教習は、教習項目2「危険を予測した運転」の教習に引き続き、連続して行わせること。 b大型車等特定指導員の一方的な説明に終わることなく、できるだけ教習生の考え方や疑問を引き出し、発言させるよう指導すること。 また、ディスカッションの素材となりやすい場所や危険場面の写真等をあらかじめ準備しておき、これを効果的に活用した教習を行わせるなど、実施方法について工夫させること。 c本教習における大型車等特定指導員は、できるだけ直前に行った教習項目2「危険を予測した運転」における大型車等特定指導員に行わせることとすること。 d教習生の数は、教習生全員がディスカッションに参加できる適正な人数とさせること。 オ 悪条件下教習 (ア)「夜間の運転」の教習方法 a原則として、日没後、道路において行うこと。 bただし、次のいずれかの方法による場合は、aによる教習を行わなくてもよいものとする。 (a)運転シミュレーターを使用して行う場合 (b)教習の一部として、日没後に運転シミュレーターによる教習、暗室における教習又は届出教習所のコースにおける教習により夜間特有の眩惑・蒸発現象等を認識・理解させた後、引き続きaによる教習を行う場合 (ただし、教習から教習への移動時間が短い場合に限る。)。 ca、bにより教習を行うことが困難な場合にあっては、次のいずれの要件も満たすものに限り行わせることができるものとする。 (a)日没に近接した時間に行うもの (b)教習の一部として運転シミュレーターによる教習又は暗室における教習により、夜間特有の眩惑・蒸発現象等を認識・理解させた後、引き続き届出教習所のコースにおいて擬似薄暮時走行を行うもの(ただし、教習から教習への移動時間の短い場合に限る。) (c)教習中に日没となった場合は、(b)の方法によるコースにおける走行に変えて道路における教習を行っても差し支えないものとする(ただし、教習から教習への移動時間が短いものに限る。)。 d留意事項 (a)日没とは、太陽の上限が地平線又は水平線に没したときを指し、具体的には国立天文台が発表する各地の日没時間によること。 (b)擬似薄暮時走行については、色つきゴーグル(透過率40%以下の黒色レンズで、レンズ面以外の部分からゴーグル内部へ光の進入が遮断できるもの)を使用させること。 また、あらかじめ届出教習所のコースにおける周回コース、幹線コース又は坂道コース等を含むコースを設定するとともに、コース上に走行する四輪車等を混入させ行わせること。 (c)道路における教習を行う場合は、中央分離帯のないコースで行わせること(設定されたコースに至るまでは中央分離帯のあるコースを走行しても差し支えないものとするが、可能な限り距離の長いものを設定させること。)。 e本教習を運転シミュレーターにより行う場合は、集団教習によることができるものとする。 f暗室における教習については、施設の規模により適正な教習が実施できる人数とさせること。 (イ)「悪条件下での運転」の教習方法 a道路又は届出教習所のコースにおいて実際の悪条件下の運転に係る教習を行う場合は、凍結又は積雪の状態にある路面での走行に限らせる。 また、上記方法により教習を行う場合は、安全確保がなされている場合に限らせる。 bただし、aの方法に代えて次のいずれかの方法により行わせることができるものとする。 (a)運転シミュレーターを使用して行うもの (b)スキッド教習によるもの (c)教習の一部として運転シミュレーターによる教習を行った後、引き続き前記aの方法による教習を行うもの(ただし、教習から教習への移動時間が短い場合に限る。) cなお、道路における教習又は届出教習所のコースにおける教習において、実際の悪条件下における運転に係る教習を行う場合、又はスキッド教習を行う場合(悪条件の一部での走行のみの場合)については、他の悪条件下における運転に係る留意点について口頭で補足説明させる。 d運転シミュレーターによる教習又はスキッド教習を行う場合は、集団教習を行うことができるものとする。ただし、上記方法によりスキッド教習を集団で行う場合は、運転しない他の教習生は安全な場所で見学する方法によるものとさせる。 e大型車教習にあっては、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型車教習にあっては中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を使用すること(届出規則第1条第2項第3号の表及び第3項第3号の表)。  カ「大型免許及び中型免許に係る応急救護処置教習」の教習方法 (ア)教習方法 講義に係る教習を1時限以上実施した後、できるだけ引き続き実技に係る教習を2時限以上実施する。ただし、やむを得ず分割して行う場合は、講義に係る教習を行った後、近接した機会(教習と教習の間に他の教習は挟まないこと。)に残りの教習を2時限連続して行う。 また、講義方式を終了後、実技方式を実施中に急病等により実技方式を履修できなかった場合は、実技方式(2時限以上)を再履修させること。 (イ)教習生の人数 実技方式の教習においては、1人の特定指導員に対し教習生の人数はおおむね10人以下とする。 (ウ)模擬人体装置を使用する内容及び数 模擬人体装置を使用する内容は、胸骨圧迫(心臓マッサージ)、気道確保、人工呼吸とし、当該装置の数は、高い教習効果を得るため、教習生4人に対して大人全身2体(大人全身1体及び大人半身1体でも可。)とする。 (エ)模擬人体装置の基準 模擬人体装置(人体に類似した形状を有する装置という。以下同じ。)は、別添第7「第一種免許に係る応急救護処置教習カリキュラム」に対応したものであって、胸骨圧迫(心臓マッサージ)、気道確保、人工呼吸その他の応急救護処置に関する実技を行うために必要な機能(届出規則第1条第2項第3号又は第3項第3号の表の「気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識」の項の第2欄の1)を有し、かつ、次に掲げる基準に適合したものを使用させること。 a全身の模擬人体装置 胸骨圧迫(心臓マッサージ)、気道確保及び人工呼吸の手順を訓練することができ、かつ、次のいずれの機能をも有するものであること。 (a)胸骨圧迫(心臓マッサージ) 1人体と同じような感覚で胸骨圧迫を実施できる構造であること。 2圧迫の深さが視覚的に確認できること。 (b)気道確保 1頭部後屈あご先挙上を行わないと気道が開通しない構造であること。 2頭部後屈あご先挙上の状態が視覚的に確認できること。 (c)人工呼吸 1人体と同じように呼気吹き込みにより胸が膨らむ構造であること。 2呼気が逆流しない構造であること。 3胸の動き(上がったり下がったり)が視覚的に確認できること。 b半身の模擬人体装置 胸骨圧迫(心臓マッサージ)、気道確保及び人工呼吸の手順を訓練することができる機能を有するものであること。 (オ)合同教習の方法 本教習は、大型車教習、中型車教習、準中型免許に係る教習(届出規則の規定に基づき、公安委員会が指定した準中型免許に係る教習の課程に係る教習をいう。以下「準中型車教習」という。)、普通免許に係る特定教習(届出規則の規定に基づき、公安委員会が指定した普通免許に係る教習の課程に係る教習をいう。以下「普通車教習」という。)、大型二輪免許に係る特定教習(届出規則の規定に基づき、公安委員会が指定した大型二輪免許に係る教習の課程に係る教習をいう。以下「大型二輪車教習」という。)及び普通二輪免許に係る特定教習(届出規則の規定に基づき、公安委員会が指定した普通二輪免許に係る教習の課程に係る教習をいう。以下「普通二輪車教習」という。)を合同で実施することができるものとする。 なお、合同教習により実施する場合には、大型車等特定指導員、届出規則第1条第4項第1号に定める準中型免許に係る特定指導員(以下「準中型車特定指導員」という。)、届出規則第1条第5項第1号に定める普通免許に係る特定指導員(以下「普通車特定指導員」という。)、同条第6項第1号に定める大型二輪免許に係る特定指導員(以下「大型二輪車特定指導員」という。)又は同条第7項第1号に定める普通二輪免許に係る特定指導員(以下「普通二輪車特定指導員」という。)であって、かつ、公安委員会が第一種免許又は第二種免許に係る応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限り行わせること。 (カ)指導員の要件 届出規則第1条第2項第3号及び第3項第3号の規定に係る「公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者」とは、 a第一種免許又は第二種免許に係る応急救護処置指導員の養成を行う講習として公安委員会が認めるものを受け、その課程を修了した者 b公安委員会が応急救護処置の指導に関しaに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 のいずれかに該当する者とする。 (キ)免除対象者 次のいずれかに該当する者に対しては、第一種免許に係る応急救護処置教習を行わないことができることとされている(届出規則第1条第2項第3号の表の備考第10号及び第3項第3号の表の備考第10号)。 a現に普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者 b医師である者 c法定の規定による免許(医師免許を除く。)で応急救護処置に関するものを受けている者その他応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者であって、国家公安委員会規則で定める次の者 ・歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師又は救急救命士である者 ・消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第1項又は第44条の2第1項の救急隊員である者 ・日本赤十字社が行う応急救護処置に関係する講習の課程のうち、応急救護処置に必要な知識の指導に必要な能力を有するものとして国家公安委員会が指定するものを修了した者 ・公安委員会が応急救護処置に必要な知識の指導に関し、前記国家公安委員会が指定するものを修了した者と同等以上の能力を有すると認める者 また、応急救護処置教習の免除を受ける者かどうかの確認は、(キ)に掲げる者のいずれかに該当することを確認することができるものにより行わせることとする。 なお、免除対象者の教習原簿には、当該事項を証明できる書類の写しを添付させるとともに、教習原簿の応急救護処置教習の備考欄に免除と朱書させる。 (ク)感染予防への配慮 本教習を実施させる場合は、次のことに留意し、感染予防対策に配意させる。 a実習前にうがい、手洗いを実施させること。 b模擬人体装置を使用して呼気吹き込み実習を行わせる場合には、教習生に対し、事前に酒精綿(エタノール綿)を用いて模擬人体装置の口及び口中を十分に清拭させるとともに、使い捨て呼気吹き込み用具を使用し実施させること。 c教習生が実習中に出血し、模擬人体装置に血液が付着した場合は、予備の模擬人体装置を使用して実施できる場合を除き、同装置を使用しての事後の実習は中止すること。 d教習時に、顔面や口周辺から出血のある受講生に対しては、呼気吹き込み実習は控えてもらうよう留意すること。 e教習後は、ディスポ肺の交換やフェイスマスク、気道部分の清掃など衛生面の配慮について怠りのないようにすること。 (2)準中型免許に係る特定教習の指導要領 準中型車教習の指導要領は次のとおりとする。 ア教習の内容 当該教習は、別添第3「準中型免許に係る教習カリキュラム」、別添第4「大型免許、中型免許及び準中型免許に係る指定を受けた課程の教習指導要領」、別添第6「特定後写鏡等条件の教習生に対して行うコースにおける教習の教習指導要領」及び別添第7「第一種免許に係る応急救護処置教習カリキュラム」に基づいて行わせる。 なお、特定後写鏡等条件の教習生に対しては、ワイドミラー及び補助ミラーの取り付け方法及び使用方法についての指導を行わせる。 イ指導員の要件 本教習は、準中型車特定指導員に行わせる。 ウ複数教習等 (ア)「危険予測教習」及び「高速道路教習」における自動車の運転に関する技能の教習を自動車により行う場合は、複数教習ができることとする。 この場合、運転しない状態にある教習生に対しても、何を学ばせるのかを明確に指示するとともに、運転している教習生と同程度の教習効果が得られるよう、その方法に工夫を凝らさせる。また、それぞれの教習生の運転できる機会ができるだけ均等になるよう配意させる。 運転シミュレーターによる教習を行う場合は、集団教習によることができるものとする。 (イ)特定後写鏡等条件の教習生に対する「危険予測教習」は、別添第6に掲げる事項について教習を行う必要があることから、単独教習を実施させる。 また、運転シミュレーターによる集団教習は実施させない。ただし、複数の特定後写鏡等条件の教習生に対し、相互の意思疎通の手段が確保されているときは、複数教習又は運転シミュレーターによる集団教習を実施させても差し支えない。 エ1日当たりの教習時限数の制限 教習を受ける者1人に対する1日の技能教習時間は、3時限を超えないこと(1日3時限の教習を行う場合は、連続して3時限の教習を行わせない。ただし、複数教習又は運転シミュレーターによる教習を2時限行う場合には、3時限連続した教習を行うことができるものとする。)。 オ「危険予測教習」の教習方法 (ア)教習項目1「貨物自動車の特性を理解した運転」 a本教習については、教習所のコースにおいて1時限以上実施させる。 b準中型車を使用して行わせる。 c運転操作が貨物に与える影響を理解した運転操作を習得させる項目については、車軸の上の1か所に積荷を置き、場内コースを走行しながら運転操作が貨物に与える影響を視覚的に認識させる。 d荷重が運転操作に与える影響を理解した運転操作を習得させる項目については、荷台の後軸上に最大積載量の概ね50パーセント以上の貨物を積んで場内コースを走行し、貨物が運転操作に与える影響を体感させる。 e教習中に貨物の積み降ろしを行う場合は、教習の中断時間が短い場合に限らせる。 (イ)教習項目2「危険を予測した運転(貨物自動車)」 a観察教習及びコメンタリードライビングにより行わせる。 また、観察教習についてのみ、複数教習又は運転シミュレーターによる教習を行うことができるものとする。 なお、複数教習を行う場合は、それぞれの教習生の運転できる機会が均等になるよう配意させること。また、運転シミュレーターによる教習を行う場合は、集団教習を行うことができるものとする。 b本教習を1時限行った後、引き続き教習項目4「危険予測ディスカッション(貨物自動車)」(1時限)を行う方法により、2時限連続して行わせる。 c教習生の運転による教習は、その直後に教習項目4「危険予測ディスカッション(貨物自動車)」が行われることを踏まえ、討議の素材となる危険場面があった場合、教習生に何らかの印象付けをさせるように努めさせる。 d複数の教習生により行う場合については、次の方法によることができるものとする。 (a)観察教習を複数教習で行う場合は、それぞれの教習生の運転する機会をコメンタリードライビングとして行うことができる。 (b)観察教習を運転シミュレーターによる教習と複数教習で行う場合については、複数教習においてそれぞれの教習生が運転する機会をコメンタリードライビングとして行うことができる。 e運転シミュレーターによる教習において、運転シミュレーターにより映写される擬似視界の画面と教習生の身体感覚の差異により生ずるいわゆる「シミュレーター酔い」の症状を訴え、通常の教習の継続が困難と認められる教習生に対しては、公安委員会が適当と認める方法により、教習を行わせることができるものとする。 (ウ)教習項目3「危険を予測した運転(普通乗用自動車)」 a本教習については、道路における教習生の実車教習を1時限以上実施させる。 なお、前記方法により教習するに当たり、道路における準中型車特定指導員の運転による観察教習方式による教習又は運転シミュレーターによる教習を併せて実施することは差し支えないものとする。 b運転シミュレーターによる教習において、運転シミュレーターにより映写される擬似視界の画面と教習生の身体感覚の差異により生ずるいわゆる「シミュレーター酔い」の症状を訴え、通常の教習の継続が困難と認められる教習生に対しては、公安委員会が適当と認める方法により、教習を行わせることができるものとする。 c準中型車特定指導員の運転(停止中を含む。)による観察教習を行う場合は、自らの運転行動に関わる情報(特に危険要因)の取り方や、その情報から起こり得る危険の予測の仕方等を解説し、ときには教習生に質問するなどの方法も効果的であるので、実施方法について工夫させる。 なお、上記方法により教習を行う場合は、運転練習のための「仮免許練習中」の標識を特定教習に用いる普通自動車(以下「特定教習普通自動車」という。)に取り付けることのないよう指導する。 d教習生の運転による教習は、その直後に教習項目5「危険予測ディスカッション(普通乗用自動車)」が行われることを踏まえ、討議の素材となる危険場面があった場合、教習生に何らかの印象付けをさせるように努めさせる。 e特定後写鏡等条件の教習生が補聴器を使用している場合には、一部の教習を除き、補聴器を使用しても差し支えないものとする。 (エ)教習項目4「危険予測ディスカッション(貨物自動車)」 a本教習は、教習項目2「危険を予測した運転(貨物自動車)」の教習に引き続き、連続して行わせる。 b準中型車特定指導員の一方的な説明に終わることなく、できるだけ教習生の考え方や疑問を引き出し、発言させるよう指導する。 また、ディスカッションの素材となりやすい場所や危険場面の写真等をあらかじめ準備しておき、これを効果的に活用した教習を行わせるなど、実施方法について工夫させる。 c本教習における準中型車特定指導員は、できるだけ直前に行った教習項目2「危険を予測した運転(貨物自動車)」における準中型車特定指導員に行わせることとする。 d教習生の数は、教習生全員がディスカッションに参加できる適正な人数とさせる。 (オ)教習項目5「危険予測ディスカッション(普通乗用自動車)」 a本教習は、教習項目3「危険を予測した運転(普通乗用自動車)」の教習に引き続き、連続して行わせる。 b準中型車特定指導員の一方的な説明に終わることなく、できるだけ教習生の考え方や疑問を引き出し、発言させるよう指導する。 また、ディスカッションの素材となりやすい場所や危険場面の写真等をあらかじめ準備しておき、これを効果的に活用した教習を行わせるなど、実施方法について工夫させる。 c本教習における準中型車特定指導員は、できるだけ直前に行った教習項目3「危険を予測した運転(普通乗用自動車)」における準中型車特定指導員に行わせることとする。 d教習生の数は、教習生全員がディスカッションに参加できる適正な人数とさせる。 e特定後写鏡等条件の教習生に対する本教習は、教習項目3「危険を予測した運転(普通乗用自動車)」の教習に引き続き、連続して行うこと及び別添第6に掲げる事項について教習を行う必要があることから、準中型車特定指導員1人との個別の対話形式により行わせる。ただし、複数の特定後写鏡等条件の教習生に対し、相互の意思疎通の手段が確保されているときは、複数の特定後写鏡等条件の教習生によるディスカッションを実施させても差し支えない。 カ 悪条件下教習 (ア)「夜間の運転」の教習方法 a原則として、日没後、道路において行う。 bただし、次のいずれかの方法による場合は、aによる教習を行わなくてもよいものとする。 (a)運転シミュレーターを使用して行う場合 (b)教習の一部として、日没後に運転シミュレーターによる教習、暗室における教習又は届出教習所のコースにおける教習により夜間特有の眩惑・蒸発現象等を認識・理解させた後、引き続きaによる教習を行う場合 (ただし、教習から教習への移動時間が短い場合に限る。)。 ca、bにより教習を行うことが困難な場合にあっては、次のいずれの要件も満たすものに限り行わせることができるものとする。 (a)日没に近接した時間に行うもの (b)教習の一部として運転シミュレーターによる教習又は暗室における教習により、夜間特有の眩惑・蒸発現象等を認識・理解させた後、引き続き届出教習所のコースにおいて擬似薄暮時走行を行うもの(ただし、教習から教習への移動時間の短い場合に限る。) (c)教習中に日没となった場合は、(b)の方法によるコースにおける走行に変えて道路における教習を行っても差し支えないものとする(ただし、教習から教習への移動時間が短いものに限る。)。 d留意事項 (a)日没とは、太陽の上限が地平線又は水平線に没したときを指し、具体的には国立天文台が発表する各地の日没時間によること。 (b)擬似薄暮時走行については、色つきゴーグル(透過率40%以下の黒色レンズで、レンズ面以外の部分からゴーグル内部へ光の進入が遮断できるもの)を使用させること。 また、あらかじめ届出教習所のコースにおける周回コース、幹線コース又は坂道コース等を含むコースを設定するとともに、コース上に走行する四輪車等を混入させ行わせること。 (c)道路における教習を行う場合は、中央分離帯のないコースで行わせること(設定されたコースに至るまでは中央分離帯のあるコースを走行しても差し支えないものとするが、可能な限り距離の長いものを設定させること。)。 e本教習を運転シミュレーターにより行う場合は、集団教習によることができるものとする。 f暗室における教習については、施設の規模により適正な教習が実施できる人数とさせること。 (イ)「悪条件下での運転」の教習方法 a道路又は届出教習所のコースにおいて実際の悪条件下の運転に係る教習を行う場合は、凍結又は積雪の状態にある路面での走行に限らせること。 また、上記方法により教習を行う場合は、安全確保がなされている場合に限らせる。 bただし、aの方法に代えて次のいずれかの方法により行わせることができるものとする。 (a)運転シミュレーターを使用して行うもの (b)スキッド教習によるもの (c)教習の一部として運転シミュレーターによる教習を行った後、引き続き前記aの方法による教習を行うもの(ただし、教習から教習への移動時間が短い場合に限る。) cなお、道路における教習又は届出教習所のコースにおける教習において、実際の悪条件下における運転に係る教習を行う場合、又はスキッド教習を行う場合(悪条件の一部での走行のみの場合)については、他の悪条件下における運転に係る留意点について口頭で補足説明させること。 d運転シミュレーターによる教習又はスキッド教習を行う場合は、集団教習を行うことができるものとする。ただし、上記方法によりスキッド教習を集団で行う場合は、運転しない他の教習生は安全な場所で見学する方法によるものとさせること。 e準中型自動車又は普通自動車を使用する(届出規則第1条第4項第3号の表)。  キ「高速道路教習」の教習方法 (ア)教習項目1「高速道路での運転に必要な知識」 本教習は、教習項目2「高速道路での運転」の教習に先立って実施させるる。 (イ)教習項目2「高速道路での運転」 aあらかじめ特定届出教習所から具体的な教習計画を提出させ、これに基づいて高速道路の管理者との緊密な連絡をとるなどして、事故防止上問題がないかを確認した上で、円滑な教習が実施されるよう指導する。 なお、教習計画の策定に当たっては、事前に教習予定コースを実地踏査させ、教習に適した区間・距離・時間帯及びパーキングエリア等での指導要領等について綿密な検討をさせる。 また、できる限り複数の教習コースを設定させ、教習を行う際は、交通規制や交通混雑の状況等を踏まえて、最も当該教習の効果が高いと認められる教習コースを選択させること。 b本教習における「高速道路」とは、高速自動車国道又は60キロメートル毎時を超える最高速度が指定されている自動車専用道路とする。 c本教習における実車教習は、高速道路及びこれに接続している一般道路において行わせる。 d本教習における実車教習は、普通自動車を用いて行わせる。 e教習生1人当たりの高速道路での実車教習の距離は、おおむね15キロメートル以上となるよう指導する。 なお、50キロメートル毎時以下の交通規制が実施されている状況で走行する場合には、教習指導員から高速走行時の留意点を補足説明させること。 f次のいずれかの項目に該当する場合は、管理者に対し、実車教習を行わないよう指導する。 (a)通行止めの交通規制が実施されている場合 (b)交通規制や交通渋滞により安全、円滑な教習が実施できないと認められる場合 (c)特定教習普通自動車に異常が認められる場合 g次のいずれかの項目に該当する場合は、管理者に対し、実車教習を中止することを検討させる。 (a)悪天候等により、当該教習を実施することが危険と認められる場合 (b)出発時には異常ないが、教習中に悪天候等により安全、円滑な教習が実施できない蓋然性が高いと認められる場合 (c)教習生が極度に緊張している場合 h本教習は、次のいずれかに該当する場合は、運転シミュレーターにより行わせることができるものとする。 (a)当該届出教習所が高速道路から離れた地域に位置する場合 (b)f又はgにより自動車による教習を行わない場合 (c)その他自動車による教習を行うことが困難な場合 i運転シミュレーターにより教習を行う場合は、教習生1人当たりの走行距離は、おおむね15キロメートル以上とさせる。 なお、模擬走行コースの所定の区間を運転するだけでなく、本線車道への進入や車線変更を繰り返し練習させるなど効果的な教習に努めさせる。 ク「準中型免許に係る応急救護処置教習」の教習方法 「準中型免許に係る応急救護処置教習」の教習方法については、2(1)カの例による。 (3)普通免許に係る特定教習の指導要領 普通免許に係る特定教習の指導要領は次のとおりとする。 ア教習の内容 本教習は、別添第5「普通免許に係る教習カリキュラム」、別添第6「特定後写鏡等条件の教習生に対して行うコースにおける教習の教習指導要領」及び別添第7「第一種免許に係る応急救護処置教習カリキュラム」に基づいて行わせること。 イ指導員の要件 本教習は、普通車特定指導員に行わせること。 ウ複数教習等 (ア)「危険予測教習」及び「高速道路教習」における自動車の運転に関する技能の教習を自動車により行う場合は、複数教習ができることとする。 この場合、運転しない状態にある教習生に対しても、何を学ばせるのかを明確に指示するとともに、運転している教習生と同程度の教習効果が得られるよう、その方法に工夫を凝らさせる。また、それぞれの教習生の運転できる機会ができるだけ均等になるよう配意させる。 運転シミュレーターによる教習を行う場合は、集団教習によることができるものとする。 (イ)特定後写鏡等条件の教習生に対する「危険予測教習」は、別添第6に掲げる事項について教習を行う必要があることから、単独教習を実施させる。また、運転シミュレーターによる集団教習は実施させない。ただし、複数の特定後写鏡等条件の教習生に対し、相互の意思疎通の手段が確保されているときは、複数教習又は運転シミュレーターによる集団教習を実施させても差し支えない。   エ1日当たりの教習時限数の制限 教習を受ける者1人に対する1日の技能教習時間は、3時限を超えないこと(1日3時限の教習を行う場合は、連続して3時限の教習を行わせないこと。ただし、複数教習又は運転シミュレーターによる教習を2時限行う場合には、3時限連続した教習を行うことができるものとする。)。 オ「危険予測教習」の教習方法 (ア)教習項目1「危険を予測した運転」 a本教習については、道路における教習生の実車教習を1時限以上実施させる。 なお、前記方法により教習するに当たり、道路における普通車特定指導員の運転による観察教習方式による教習又は運転シミュレーターによる教習を併せて実施することは差し支えないものとする。 b運転シミュレーターによる教習において、運転シミュレーターにより映写される擬似視界の画面と教習生の身体感覚の差異により生ずるいわゆる「シミュレーター酔い」の症状を訴え、通常の教習の継続が困難と認められる教習生に対しては、公安委員会が適当と認める方法により、教習を行わせることができるものとする。 c普通車特定指導員の運転(停止中を含む。)による観察教習を行う場合は、自らの運転行動に関わる情報(特に危険要因)の取り方や、その情報から起こり得る危険の予測の仕方等を解説し、ときには教習生に質問するなどの方法も効果的であるので、実施方法について工夫させる。 なお、上記方法により教習を行う場合は、運転練習のための「仮免許練習中」の標識を特定教習に用いる普通自動車に取り付けることのないよう指導する。 d教習生の運転による教習は、その直後に教習項目2「危険予測ディスカッション」が行われることを踏まえ、討議の素材となる危険場面があった場合、教習生に何らかの印象付けをさせるように努めさせること。 e特定後写鏡等条件の教習生が補聴器を使用している場合には、一部の教習を除き、補聴器を使用しても差し支えないものとする。 (イ)教習項目2「危険予測ディスカッション」 a本教習は、教習項目1「危険を予測した運転」の教習に引き続き、連続して行わせる。 b普通車特定指導員の一方的な説明に終わることなく、できるだけ教習生の考え方や疑問を引き出し、発言させるよう指導する。 また、ディスカッションの素材となりやすい場所や危険場面の写真等をあらかじめ準備しておき、これを効果的に活用した教習を行わせるなど、実施方法について工夫させる。 c本教習における普通車特定指導員は、できるだけ直前に行った教習項目1「危険を予測した運転」における普通車特定指導員に行わせることとする。 d教習生の数は、教習生全員がディスカッションに参加できる適正な人数とさせる。 e特定後写鏡等条件の教習生に対する本教習は、教習項目1「危険を予測した運転」の教習に引き続き、連続して行い、及び別添第6に掲げる事項について教習を行う必要があることから、普通車特定指導員1人との個別の対話形式により行わせる。ただし、複数の特定後写鏡等条件の教習生に対し、相互の意思疎通の手段が確保されているときは、複数の特定後写鏡等条件の教習生によるディスカッションを実施させても差し支えない。 カ「高速道路教習」の教習方法 (ア)教習項目1「高速道路での運転に必要な知識」 本教習は、教習項目2「高速道路での運転」の教習に先立って実施させる。 (イ)教習項目2「高速道路での運転」 aあらかじめ特定届出教習所から具体的な教習計画を提出させ、これに基づいて高速道路の管理者との緊密な連絡をとるなどして、事故防止上問題がないかを確認した上で、円滑な教習が実施されるよう指導する。 なお、教習計画の策定に当たっては、事前に教習予定コースを実地踏査させ、教習に適した区間・距離・時間帯及びパーキングエリア等での指導要領等について綿密な検討をさせる。 また、できる限り複数の教習コースを設定させ、教習を行う際は、交通規制や交通混雑の状況等を踏まえて、最も当該教習の効果が高いと認められる教習コースを選択させること。 b本教習における「高速道路」とは、高速自動車国道又は60キロメートル毎時を超える最高速度が指定されている自動車専用道路とする。 c本教習における実車教習は、高速道路及びこれに接続している一般道路において行わせる。 d教習生1人当たりの高速道路での実車教習の距離は、おおむね15キロメートル以上となるよう指導する。 なお、50キロメートル毎時以下の交通規制が実施されている状況で走行する場合には、教習指導員から高速走行時の留意点を補足説明させること。 e次のいずれかの項目に該当する場合は、管理者に対し、実車教習を行わないよう指導する。 (a)通行止めの交通規制が実施されている場合 (b)交通規制や交通渋滞により安全、円滑な教習が実施できないと認められる場合 (c)特定教習普通自動車に異常が認められる場合 f次のいずれかの項目に該当する場合は、管理者に対し、実車教習を中止することを検討させる。 (a)悪天候等により、当該教習を実施することが危険と認められる場合 (b)出発時には異常ないが、教習中に悪天等等により安全、円滑な教習が実施できない蓋然性が高いと認められる場合 (c)教習生が極度に緊張している場合 g本教習は、次のいずれかに該当する場合は、運転シミュレーターにより行わせることができるものとする。 (a)当該届出教習所が高速道路から離れた地域に位置する場合 (b)e又はfにより自動車による教習を行わない場合 (c)その他自動車による教習を行うことが困難な場合 h運転シミュレーターにより教習を行う場合は、教習生1人当たりの走行距離は、おおむね15キロメートル以上とさせる。 なお、模擬走行コースの所定の区間を運転するだけでなく、本線車道への進入や車線変更を繰り返し練習させるなど効果的な教習に努めさせる。 キ「普通免許に係る応急救護処置教習」の教習方法 「普通免許に係る応急救護処置教習」の教習方法については、2(1)カの例による。 なお、2(1)カに規定する第一種免許に係る応急救護処置教習免除者のうち「現に普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者」は、「現に大型二輪免許又は普通二輪免許を運転することができる運転免許を受けている者」と読み替えるものとする。 別添第1 スキッド教習車コース 詳細のため、掲載省略 別添第2 大型免許及び中型免許に係る教習カリキュラム 詳細のため、掲載省略 別添第3 準中型免許に係る教習カリキュラム 詳細のため、掲載省略 別添第4 大型免許、中型免許及び準中型免許に係る指定を受けた課程の教習指導要領 1教習項目1「貨物自動車の特性を理解した運転」の指導要領 詳細のため、掲載省略 2教習項目2「危険を予測した運転」の指導要領 詳細のため、掲載省略 3教習項目3「夜間の運転」の指導要領 詳細のため、掲載省略 4教習項目4「悪条件下での運転」の指導要領 詳細のため、掲載省略 別添第5 普通免許に係る教習カリキュラム 詳細のため、掲載省略 別添第6 「特定後写鏡等条件の教習生に対して行うコースにおける教習の教習指導要領」 教習項目「1危険を予測した運転」(技能)の指導要領 1教習細目 ・危険要因のとらえ方 ・起こりうる危険の予測 ・より危険の少ない運転行動の選び方 2指導要領 詳細につき、掲載省略 別添第7 第一種免許に係る応急救護処置教習カリキュラム 詳細のため、掲載省略 別記様式第1 詳細のため、掲載省略 別記様式第2 詳細のため、掲載省略 別記様式第3 詳細のため、掲載省略