別紙 凡例 1「法」道路交通法(昭和35年法律第105号) 2「令」道路交通法施行令(昭和35年政令第270号) 3「府令」道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号) 4「届出規則」届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第1号) 1特定届出教習所の管理運営 (1)指定の基準 令第33条の5の3第1項第1号ハ、第2項第1号ハ又は第4項第1号ハの規定による指定(以下「指定」という。)は、法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所が運転免許を受けようとする者に対して行う教習の課程(法第99条第1項に規定する指定自動車教習所が当該指定に係る免許を受けようとする者に対して行う教習の課程を除く。)について、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき行う(届出規則第1条第1項)。 (2)指定の申請 指定の申請に際しては、教習課程の指定申請書(届出規則別記様式第1号)のほか、所定の添付書類を提出する(届出規則第2条)。   (3)指定書の交付 公安委員会は、指定をしたときは指定書(届出規別記様式第2号)を交付する(届出規則第3条)。 (4)人的事項 ア指導員に対する研修 指定を受けた教習の課程(以下「指定教習課程」という。)に係る教習(以下「特定教習」という。)を行う届出教習所(以下「特定届出教習所」という。)の管理者に対して、届出規則第1条第2項から第10項までに定める大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る届出教習所指導員(以下「特定指導員」という。)の資質の向上を図るため、特定指導員に対する教養を年1回以上実施するよう指導すること。 なお、全国届出自動車教習所協会(以下「全自教」という。)においては、毎年、特定指導員を対象に研修を行うこととしており、特定届出教習所が行う教養に代えて特定指導員に当該研修を受講させることとしても差し支えないものとする全自教では、当該研修を修了した者に対しては、所定の研修を修了したことを証明する証書等を交付することとしている。)。 イ指導員の数 当該届出教習所における特定指導員の数については、法令上格別の規定はないが、当該施設において教習を受ける者の数等に応じて適当な数の特定指導員を置くよう指導すること。 ウ指導員の資格要件の確認等 特定指導員の資格要件の事前確認については、当該特定届出教習所において行い、その結果を公安委員会に報告させること。 ただし、長期間(1年以上)その業務から離れていた者等教習知識、技能の低下のおそれのある者については、管理者に必要な教養を行わせるなどの措置を講じさせること。 なお、届出規則に定める欠格事由に該当しないことの確認は、本人の申告に基づき原則として届出教習所において行わせるものとするが、公安委員会においても確認するとともに、他の府県からの転入者については、相互に連絡照会すること。 (5)物的事項 ア教習車両 特定教習に用いる自動車については、次の車両を使用させること。 (ア)大型自動二輪車については、総排気量0.700リットル以上の大型自動二輪車とさせること。ただし、AT限定大型二輪免許を受けようとする者に対しては、総排気量0.600リットル以上のAT二輪車とさせること。 (イ)普通自動二輪車については、総排気量0.300リットル以上の普通自動二輪車とさせること。 また、小型限定普通二輪免許を受けようとする者に対しては、総排気量 0.090リットル以上0.125リットル以下とさせること。 なお、AT限定免許を受けようとする者に対しては、AT二輪車とさせること。 イコース (ア)周回コース 周回コースは、「おおむね長円形」であることが必要であるが、これは、ある程度の高速走行を目的としたものであり、その機能を果たすものであれば、必ずしも形状にこだわる必要がないことに留意すること。 また、周回コースについては、総延長の2分の1以上に相当する部分が、簡易舗装程度以上の舗装がなされていなければならないこととする。 さらに、周回コースの幅員については、周回コースにおける教習を効果的に行うために、おおむね5メートル以上有するものとさせること。 (イ)幹線コース 幹線コースは、おおむね直線で周回コースと連絡し、幅員がおおむね5メートル以上であるコースが相互に十字形に交差するものとさせること。 ウ運転シミュレーター 運転シミュレーターによる教習は、届出教習所の建物以外の設備において行うことにより届出教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出教習所の建物以外の設備において行うことができることとされている(届出規則第1条第2項第3号の表、第3項第3号の表、第4項第3号の表、第5項第3号の表、第6項第3号の表、第7項第3号の表、第8項第3号の表、第9項第3号の表及び第10項第3号の表)が、同等の教習効果があると認める場合については、 ・運転シミュレーターを当該教習において教習時間中独占的に使用できること。 ・運転シミュレーターの設置場所が騒音等の状況を勘案して教習に集中できるものであること。 の要件を満たす必要があることとする。 エ学科教習用教室等 特定教習を実施する施設については、自己所有であると借用であるとを問わないが、当該教習を実施している間は、当該教習が適正になされるような使用形態となるよう指導すること。当該指導に当たっては、敷地、建物等について所有権等正当に使用できる権原を明らかにした書面を提出させ、確認すること。 (6)教習の管理等 ア教習原簿の作成 教習生毎に特定教習の実施状況等を記録した教習原簿を作成させること。教習原簿については、別記様式第1を参考とさせること。なお、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人に知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示させることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって教習原簿の保存に代えることができる。 イ教習方法の統一 特定届出教習所に複数の特定指導員がおかれている場合、技能教習については、特定指導員ごとに教習の方法が異なることのないように、教習方法の統一を図るよう指導すること。 ウ実質教習時間の確保 (ア)教習は、所定の時間正確に行わせること(本人の確認及び引継ぎ事項、仮免許の有効期間等の確認時間は、教習時間に含めないこと。)。 (イ)教習指導員の急病その他の事情により、1時限の教習時間の途中で教習が打ち切られた場合は、改めて最初から教習を行わせること。 (ウ)教習時限の開始時に教習生が遅刻をし、実質教習時間が確保できないときは、当該教習生に対する教習は行わせないこと。 エ必要な教材の使用 学科教習については、教習の効果を高めるため、ビデオ、オーバーヘッドプロジェクター等を使用した視聴覚教習を推進させること。 この場合において、映画、ビデオ等を使用する時間は、それぞれの教習時限の20分以下とし、いわゆる映画、ビデオ等の見せっ放しとならないものとさせること。また、教習に使用する映画、ビデオ等については、それが学科教習の教習項目に適合するものであるかどうかの確認をすること。 (7)報告、資料の提出等 ア報告 特定届出教習所からは届出規則第7条の規定に基づき、「定期報告」として、 ・特定教習に係る入所者数 ・特定教習に係る退所者数 ・特定教習の終了者数 ・その他公安委員会が必要と認める事項 を、また、「随時報告」として、 ・特定教習中の交通事故報告 ・教習所職員の交通事故報告 ・その他公安委員会が必要と認める特異事項報告 を求めるものとする。 イ資料の提出 特定届出教習所の設置者又は管理者に対し、当該特定届出教習所が届出規則に規定する指定の基準に適合しているか否かについて、届出規則第7条の規定に基づき、1年に1回以上、必要な資料の提出を求めて確認すること。  ウその他 ア及びイのほか、特定届出教習所が、次のいずれかの事実に該当する疑いがあるときは、届出規則第7条の規定に基づき、報告又は資料の提出を求めるなど、事実の有無を確認すること。 (ア)指定教習課程が、届出規則第1条第2項から第10項までの各号に掲げる基準(当該指定教習課程に係る免許に係るものに限る。)に適合しなくなったと認めるとき。 (イ)設置者又は管理者が届出規則第4条の規定に違反したとき。 (ウ)届出規則第5条の規定に違反して終了証明書を発行し又は第6条の規定に違反したとき。 (8)指定の取消し等  特定届出教習所が次に該当すると認められるときは、その指定を取り消す。 ア特定届出教習所について(7)ウに掲げる事由のいずれかに該当する事実が判明したとき。 イ特定届出教習所の設置者又は管理者が届出規則第7条の規定による報告若しくは資料の提出をせず又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 ウ指定教習課程に係る免許に係る指定自動車教習所として指定したとき。 なお、指定を取り消したときは、届出規則別記様式第4号の指定取消通知書により通知する。  (9)その他 ア他の法令違反に係る指導 他の法令(例えば、コースの造成に係る農地法、教室等の建物等に係る建築基準法)に抵触することのないよう指導すること。  イ指定申請書の記載事項の変更届出 記載事項変更の届出は、書面をもって行うこととし、その様式については、別記様式第2に準じて定める。 なお、指定教習課程に係る事項の変更届出があったときは、その内容が事実と相違ないかどうか、指定の基準に適当するかどうか等について確認し、その結果、不適当と認められる事項があるときは、必要な補正を求めるなどの処置を講じる。 指定は、教習に係る免許の種類ごとにそれぞれ指定することとされていることから、既に指定を受けている特定届出教習所が他の免許の種類に係る特定教習を行おうとする場合は、たとえ施設が同一の経営主体により運営される場合であっても、新たに行おうとする免許の種類に係る指定を受ける必要がある。 ウ押出しスタンプの大きさ等の基準等 終了証明書に使用する押出しスタンプは、次による。 (ア)印影の大きさは、おおむね縦20ミリメートル、横25ミリメートル程度とすること。 (イ)スタンプの文字は丸ゴシック体によること。 エ帳簿 届出規則第6条に規定する帳簿の様式については、教習に係る免許の種類ごとに、別記様式第3に準じて定める。 なお、届出規則第6条に掲げる事項については、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができることとされている(届出規則第6条の2)。 この場合、情報システム安全対策指針(平成9年国家公安委員会告示第9号)において定める管理者が講ずべき対策を実施させる(電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準(平成10年国家公安委員会告示第10号))。 2大型二輪免許及び普通二輪免許に係る特定教習の実施要領 大型二輪免許及び普通二輪免許に係る特定教習の指導要領は、次のとおりとする。 (1)教習の内容 本教習は、別添第1「大型二輪免許及び普通二輪免許に係る教習カリキュラム」及び別添第3「第一種免許に係る応急救護処置教習カリキュラム」に基づいて行わせる。 (2)指導員の要件 大型二輪車教習は大型二輪車特定指導員に、普通二輪車教習は普通二輪車特定指導員に行わせる。 (3)「危険予測教習」の教習方法 ア教習項目1「危険を予測した運転」、4「ケース・スタディ(交差点)」及び5「交通の状況及び道路環境に応じた運転」 当該教習は、大型二輪車、普通二輪車及び運転シミュレーターを用いて行わせる。 イ運転シミュレーターによる教習方法 運転シミュレーターによる教習は、別添第2「危険予測教習指導要領」の「第1 教習項目1「危険を予測した運転」(技能)の指導要領」中、「1 運転シミュレーターを使用した教習」に基づいて行わせることとする。 ウ大型二輪車及び普通二輪車による教習方法 届出教習所のコースにおいて技能教習を行う場合にあっては、教習生に乗車用ヘルメットを着装させ、おおむね5分間のウオーミングアップ走行を行って、教習生の技量のおおまかなみきわめを行い、届出教習所のコースにおける教習に必要な技能について指導させる。 エ集団教習 本教習については、集団教習を行うことができるものとする。ただし、聴覚障害者及び聴力に不安があるため、教習を受けるに当たり安全を確保するため特別な対応を受けることを希望する者を含めて集団教習(実車を用いた技能教習)を行う場合には、何らかの不測の事態が発生した際にこれに対処できるように、無線による意思伝達装置を使用するなどの措置を講ずることにより、教習生の安全を確保する。 (4)「二人乗り教習」の教習方法 教習項目3「二人乗り運転に関する知識」については、二人乗りに関する法規制の内容及び二人乗りの運転特性に係る知識等を理解させるために必要な視聴覚教材を使用して教習を行わせる。 (5)「大型二輪免許及び普通二輪免許に係る応急救護処置教習」の教習方法 ア教習方法 講義に係る教習を1時限以上実施した後、できるだけ引き続き実技に係る教習を2時限以上実施する。ただし、やむを得ず分割して行う場合は、講義に係る教習を行った後、近接した機会(教習と教習の間に他の教習は挟まないこと。)に残りの教習を2時限連続して行う。 また、講義方式を終了後、実技方式を実施中に急病等により実技方式を履修できなかった場合は、実技方式(2時限以上)を再履修させること。 イ教習生の人数 実技方式の教習においては、1人の特定指導員に対し教習生の人数はおおむね10人以下とする。 ウ模擬人体装置を使用する内容及び数 模擬人体装置を使用する内容は、胸骨圧迫(心臓マッサージ)、気道確保、人工呼吸とし、当該装置の数は、高い教習効果を得るため、教習生4人に対して大人全身2体(大人全身1体及び大人半身1体でも可。)とする。 エ模擬人体装置の基準 模擬人体装置(人体に類似した形状を有する装置という。以下同じ。)は、別添第3「第一種免許に係る応急救護処置教習カリキュラム」に対応したものであって、胸骨圧迫(心臓マッサージ)、気道確保、人工呼吸その他の応急救護処置に関する実技を行うために必要な機能(届出規則第1条第6項第3号又は第7項第3号の表の「気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識」の項の第2欄の1)を有し、かつ、次に掲げる基準に適合したものを使用させること。 (ア)全身の模擬人体装置 胸骨圧迫(心臓マッサージ)、気道確保及び人工呼吸の手順を訓練することができ、かつ、次のいずれの機能をも有するものであること。 a胸骨圧迫(心臓マッサージ) (a)人体と同じような感覚で胸骨圧迫を実施できる構造であること。 (b)圧迫の深さが視覚的に確認できること。 b気道確保 (a)頭部後屈あご先挙上を行わないと気道が開通しない構造であること。 (b)頭部後屈あご先挙上の状態が視覚的に確認できること。 c人工呼吸 (a)人体と同じように呼気吹き込みにより胸が膨らむ構造であること。 (b)呼気が逆流しない構造であること。 (c)胸の動き(上がったり下がったり)が視覚的に確認できること。 (イ)半身の模擬人体装置 胸骨圧迫(心臓マッサージ)、気道確保及び人工呼吸の手順を訓練することができる機能を有するものであること。 オ合同教習の方法 本教習は、大型車教習、中型車教習、準中型免許に係る教習(届出規則の規定に基づき、公安委員会が指定した準中型免許に係る教習の課程に係る教習をいう。以下「準中型車教習」という。)、普通免許に係る特定教習(届出規則の規定に基づき、公安委員会が指定した普通免許に係る教習の課程に係る教習をいう。以下「普通車教習」という。)、大型二輪免許に係る特定教習(届出規則の規定に基づき、公安委員会が指定した大型二輪免許に係る教習の課程に係る教習をいう。以下「大型二輪車教習」という。)及び普通二輪免許に係る特定教習(届出規則の規定に基づき、公安委員会が指定した普通二輪免許に係る教習の課程に係る教習をいう。以下「普通二輪車教習」という。)を合同で実施することができるものとする。 なお、合同教習により実施する場合には、大型車等特定指導員、届出規則第1条第4項第1号に定める準中型免許に係る特定指導員(以下「準中型車特定指導員」という。)、届出規則第1条第5項第1号に定める普通免許に係る特定指導員(以下「普通車特定指導員」という。)、同条第6項第1号に定める大型二輪免許に係る特定指導員(以下「大型二輪車特定指導員」という。)又は同条第7項第1号に定める普通二輪免許に係る特定指導員(以下「普通二輪車特定指導員」という。)であって、かつ、公安委員会が第一種免許又は第二種免許に係る応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限り行わせること。 カ指導員の要件 届出規則第1条第6項第3号及び第3項第7号の規定に係る「公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者」とは、 (ア)第一種免許又は第二種免許に係る応急救護処置指導員の養成を行う講習として公安委員会が認めるものを受け、その課程を修了した者 (イ)公安委員会が応急救護処置の指導に関しaに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 のいずれかに該当する者とする。 キ免除対象者 次のいずれかに該当する者に対しては、第一種免許に係る応急救護処置教習を行わないことができることとされている(届出規則第1条第6項第3号の表の備考第3号及び第7項第3号の表の備考第3号)。 (ア)現に普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者 (イ)医師である者 (ウ)法定の規定による免許(医師免許を除く。)で応急救護処置に関するものを受けている者その他応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者であって、国家公安委員会規則で定める次の者 ・歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師又は救急救命士である者 ・消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第1項又は第44条の2第1項の救急隊員である者 ・日本赤十字社が行う応急救護処置に関係する講習の課程のうち、応急救護処置に必要な知識の指導に必要な能力を有するものとして国家公安委員会が指定するものを修了した者 ・公安委員会が応急救護処置に必要な知識の指導に関し、前記国家公安委員会が指定するものを修了した者と同等以上の能力を有すると認める者 また、応急救護処置教習の免除を受ける者かどうかの確認は、キに掲げる者のいずれかに該当することを確認することができるものにより行わせることとする。 なお、免除対象者の教習原簿には、当該事項を証明できる書類の写しを添付させるとともに、教習原簿の応急救護処置教習の備考欄に免除と朱書させること。 ク感染予防への配慮 本教習を実施させる場合は、次のことに留意し、感染予防対策に配意させること。 (ア)実習前にうがい、手洗いを実施させること。 (イ)模擬人体装置を使用して呼気吹き込み実習を行わせる場合には、教習生に対し、事前に酒精綿(エタノール綿)を用いて模擬人体装置の口及び口中を十分に清拭させるとともに、使い捨て呼気吹き込み用具を使用し実施させること。 (ウ)教習生が実習中に出血し、模擬人体装置に血液が付着した場合は、予備の模擬人体装置を使用して実施できる場合を除き、同装置を使用しての事後の実習は中止すること。 (エ)教習時に、顔面や口周辺から出血のある受講生に対しては、呼気吹き込み実習は控えてもらうよう留意すること。 (オ)教習後は、ディスポ肺の交換やフェイスマスク、気道部分の清掃など衛生面の配慮について怠りのないようにすること。 別添第1 大型二輪免許及び普通二輪免許に係る教習カリキュラム 詳細のため、掲載省略 別添第2 危険予測教習指導要領 第1教習項目「1危険を予測した運転」(技能)の指導要領 1運転シミュレーターを使用した教習 (1)教習細目 ・危険要因のとらえ方 ・起こりうる危険の予測 ・より危険の少ない運転行動の選び方 (2)指導要領 詳細のため、掲載省略 2運転シミュレーターを使用しない教習(普通二輪車教習に限る。) (指導要領) 詳細のため、掲載省略 第2教習項目「4ケース・スタディ(交差点)」の指導要領 1教習細目 特徴的事故の危険に対応した走行 ・直進する場合(右直、巻き込まれ、出合頭) ・右折する場合 ・左折する場合 2指導要領 詳細のため、掲載省略 第3教習項目「5交通の状況及び道路環境に応じた運転」の指導要領 1教習細目 ・速度調節 ・行き違い及び側方通過 ・追い越し及び追い越され ・制動の時期及び方法 ・自由走行 2指導要領 詳細のため、掲載省略 別添第3 第一種免許に係る応急救護処置教習カリキュラム 詳細のため、掲載省略 別記様式第1 詳細のため、掲載省略 別記様式第2 詳細のため、掲載省略 別記様式第3 詳細のため、掲載省略