別紙 凡例 1「法」道路交通法(昭和35年法律第105号) 2「令」道路交通法施行令(昭和35年政令第270号) 3「府令」道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号) 4「届出規則」届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第1号) 1特定届出教習所の管理運営 (1)指定の基準 令第33条の5の3第1項第1号ハ、第2項第1号ハ又は第4項第1号ハの規定による指定(以下「指定」という。)は、法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所が運転免許を受けようとする者に対して行う教習の課程(法第99条第1項に規定する指定自動車教習所が当該指定に係る免許を受けようとする者に対して行う教習の課程を除く。)について、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき行う(届出規則第1条第1項)。 (2)指定の申請 指定の申請に際しては、教習課程の指定申請書(届出規則別記様式第1号)のほか、所定の添付書類を提出する(届出規則第2条)。   (3)指定書の交付 公安委員会は、指定をしたときは指定書(届出規別記様式第2号)を交付する(届出規則第3条)。 (4)人的事項 ア指導員に対する研修 指定を受けた教習の課程(以下「指定教習課程」という。)に係る教習(以下「特定教習」という。)を行う届出教習所(以下「特定届出教習所」という。)の管理者に対して、届出規則第1条第2項から第10項までに定める大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る届出教習所指導員(以下「特定指導員」という。)の資質の向上を図るため、特定指導員に対する教養を年1回以上実施するよう指導すること。 なお、全国届出自動車教習所協会(以下「全自教」という。)においては、毎年、特定指導員を対象に研修を行うこととしており、特定届出教習所が行う教養に代えて特定指導員に当該研修を受講させることとしても差し支えないものとする全自教では、当該研修を修了した者に対しては、所定の研修を修了したことを証明する証書等を交付することとしている。)。 イ指導員の数 当該届出教習所における特定指導員の数については、法令上格別の規定はないが、当該施設において教習を受ける者の数等に応じて適当な数の特定指導員を置くよう指導すること。 ウ指導員の資格要件の確認等 特定指導員の資格要件の事前確認については、当該特定届出教習所において行い、その結果を公安委員会に報告させること。 ただし、長期間(1年以上)その業務から離れていた者等教習知識、技能の低下のおそれのある者については、管理者に必要な教養を行わせるなどの措置を講じさせること。 なお、届出規則に定める欠格事由に該当しないことの確認は、本人の申告に基づき原則として届出教習所において行わせるものとするが、公安委員会においても確認するとともに、他の府県からの転入者については、相互に連絡照会すること。 (5)物的事項 ア教習車両 特定教習に用いる自動車については、次の車両を使用させること。 なお、指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置(応急用ブレーキ等)を備えたものに限ること。 (ア)普通第二種免許に係る普通自動車については、普通車の乗用車とさせること。ただし、AT限定普通第二種免許を受けようとする者に対しては、AT車とさせること。また、特定後写鏡等条件の教習生に対しては、当該普通車の乗用車の車室内において特定後写鏡等を使用させること。 (イ)大型第二種免許に係る大型自動車については、乗車定員30人以上のバス型の大型自動車とさせること(届出規則第1条第8項第2号)。 (ウ)大型第二種免許又は中型第二種免許に係る中型自動車については、乗車定員11人以上29人以下のバス型の中型自動車とさせること(届出規則第1条第8項第2号及び第9項第2号)。 イコース (ア)周回コース 周回コースは、「おおむね長円形」であることが必要であるが、これは、ある程度の高速走行を目的としたものであり、その機能を果たすものであれば、必ずしも形状にこだわる必要がないことに留意すること。 また、周回コースについては、総延長の2分の1以上に相当する部分が、簡易舗装程度以上の舗装がなされていなければならないこととする。 さらに、周回コースの幅員については、周回コースにおける教習を効果的に行うために、おおむね5メートル以上有するものとさせること。 (イ)幹線コース 幹線コースは、おおむね直線で周回コースと連絡し、幅員がおおむね5メートル以上であるコースが相互に十字形に交差するものとさせること。 (ウ)スキッドコース、スキッド教習車コース 届出規則第1条第2項第3号の表、第3項第3号の表、第4項第3号の表、第8項第3号の表、第9項第3号の表及び第10項第3号の表に規定する「凍結の状態にある路面での走行に係る教習を行うことができる設備」は、スキッドコース又はスキッド教習車による教習(以下「スキッド教習」という。)をいい、その基準は次によること。 aスキッドコース 詳細のため、掲載省略 (a)スキッドコースへの進入速度は40km/h以上とする。 (b)コースの周囲には、スキッド教習を実施する教習車両の大きさに応じた安全地帯を適宜設けること。 bスキッド教習車コース スキッド教習車は、凍結路面の走行の教習が可能な装置を取り付けた車両であり、そのコースは別添第1のとおりとする。 なお、その他の基準については、次のとおりとする。 内容 走行速度 基準 40km/h以上 内容 設定μ値 基準 0.2μ以下 また、安全地帯はスキッドコース同様、コースの周囲に適宜設けること。 c留意事項 スキッド教習は、届出教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことにより届出教習所のコースその他の設備において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことができることとされている(届出規則第1条第2項第3号の表、第3項第3号の表、第4項第3号の表、第8項第3号の表、第9項第3号の表及び第10項第3号の表)が、同等の教習効果があると認める場合については、 ・スキッドコース又はスキッド教習車コースを当該教習において教習時間中独占的に使用できること。 ・スキッドコース又はスキッド教習車コースの設置場所が、周囲の人だかり等の状況を勘案して、教習に集中できるものであること。 の要件を満たす必要があることとする。 ウ運転シミュレーター 運転シミュレーターによる教習は、届出教習所の建物以外の設備において行うことにより届出教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出教習所の建物以外の設備において行うことができることとされている(届出規則第1条第2項第3号の表、第3項第3号の表、第4項第3号の表、第5項第3号の表、第6項第3号の表、第7項第3号の表、第8項第3号の表、第9項第3号の表及び第10項第3号の表)が、同等の教習効果があると認める場合については、 ・運転シミュレーターを当該教習において教習時間中独占的に使用できること。 ・運転シミュレーターの設置場所が騒音等の状況を勘案して教習に集中できるものであること。 の要件を満たす必要があることとする。 エ学科教習用教室等 特定教習を実施する施設については、自己所有であると借用であるとを問わないが、当該教習を実施している間は、当該教習が適正になされるような使用形態となるよう指導すること。当該指導に当たっては、敷地、建物等について所有権等正当に使用できる権原を明らかにした書面を提出させ、確認すること。 (6)教習の管理等 ア教習原簿の作成 教習生毎に特定教習の実施状況等を記録した教習原簿を作成させること。教習原簿については、別記様式第1を参考とさせること。なお、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって教習原簿の保存に代えることができる。 イ 教習所への入所等の確認事項等 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習を受けようとする者に対しては、あらかじめ当該教習に用いる自動車を運転することができる仮免許又は第一種免許を受けているかどうかを確認させること。   ウ教習方法の統一 特定届出教習所に複数の特定指導員がおかれている場合、技能教習については、特定指導員ごとに教習の方法が異なることのないように、教習方法の統一を図るよう指導すること。 エ実質教習時間の確保 (ア)教習は、所定の時間正確に行わせること(本人の確認及び引継ぎ事項、仮免許の有効期間等の確認時間は、教習時間に含めないこと。)。 (イ)教習指導員の急病その他の事情により、1時限の教習時間の途中で教習が打ち切られた場合は、改めて最初から教習を行わせること。 (ウ)教習時限の開始時に教習生が遅刻をし、実質教習時間が確保できないときは、当該教習生に対する教習は行わせないこと。 オ道路における教習コースの届出 路上教習のためのコースについては、路上教習を行う区域(面)としてあらかじめ公安委員会の承認を受けさせること。 その際、曜日、時間帯等により、教習車両が通行するについて道路交通の安全と円滑等に支障がある場合については、教習を制限する路線、区域等として承認の対象から除外すること。 カ必要な教材の使用 学科教習については、教習の効果を高めるため、ビデオ、オーバーヘッドプロジェクター等を使用した視聴覚教習を推進させること。 この場合において、映画、ビデオ等を使用する時間は、それぞれの教習時限の20分以下とし、いわゆる映画、ビデオ等の見せっ放しとならないものとさせること。また、教習に使用する映画、ビデオ等については、それが学科教習の教習項目に適合するものであるかどうかの確認をすること。 (7)報告、資料の提出等 ア報告 特定届出教習所からは届出規則第7条の規定に基づき、「定期報告」として、 ・特定教習に係る入所者数 ・特定教習に係る退所者数 ・特定教習の終了者数 ・その他公安委員会が必要と認める事項 を、また、「随時報告」として、 ・特定教習中の交通事故報告 ・教習所職員の交通事故報告 ・その他公安委員会が必要と認める特異事項報告 を求めるものとする。 イ資料の提出 特定届出教習所の設置者又は管理者に対し、当該特定届出教習所が届出規則に規定する指定の基準に適合しているか否かについて、届出規則第7条の規定に基づき、1年に1回以上、必要な資料の提出を求めて確認すること。  ウその他 ア及びイのほか、特定届出教習所が、次のいずれかの事実に該当する疑いがあるときは、届出規則第7条の規定に基づき、報告又は資料の提出を求めるなど、事実の有無を確認すること。 (ア)指定教習課程が、届出規則第1条第2項から第10項までの各号に掲げる基準(当該指定教習課程に係る免許に係るものに限る。)に適合しなくなったと認めるとき。 (イ)設置者又は管理者が届出規則第4条の規定に違反したとき。 (ウ)届出規則第5条の規定に違反して終了証明書を発行し又は第6条の規定に違反したとき。 (8)指定の取消し等 特定届出教習所が次に該当すると認められるときは、その指定を取り消す。 ア特定届出教習所について(7)ウに掲げる事由のいずれかに該当する事実が判明したとき。 イ特定届出教習所の設置者又は管理者が届出規則第7条の規定による報告若しくは資料の提出をせず又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 ウ指定教習課程に係る免許に係る指定自動車教習所として指定したとき。 なお、指定を取り消したときは、届出規則別記様式第4号の指定取消通知書により通知する。 (9)その他 ア他の法令違反に係る指導 他の法令(例えば、コースの造成に係る農地法、教室等の建物等に係る建築基準法)に抵触することのないよう指導すること。  イ指定申請書の記載事項の変更届出 記載事項変更の届出は、書面をもって行うこととし、その様式については、別記様式第2に準じて定める。 なお、指定教習課程に係る事項の変更届出があったときは、その内容が事実と相違ないかどうか、指定の基準に適当するかどうか等について確認し、その結果、不適当と認められる事項があるときは、必要な補正を求めるなどの処置を講じる。 指定は、教習に係る免許の種類ごとにそれぞれ指定することとされていることから、既に指定を受けている特定届出教習所が他の免許の種類に係る特定教習を行おうとする場合は、たとえ施設が同一の経営主体により運営される場合であっても、新たに行おうとする免許の種類に係る指定を受ける必要がある。 ウ押出しスタンプの大きさ等の基準等 終了証明書に使用する押出しスタンプは、次による。 (ア)印影の大きさは、おおむね縦20ミリメートル、横25ミリメートル程度とすること。 (イ)スタンプの文字は丸ゴシック体によること。 エ帳簿 届出規則第6条に規定する帳簿の様式については、教習に係る免許の種類ごとに、別記様式第3に準じて定める。 なお、届出規則第6条に掲げる事項については、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができることとされている(届出規則第6条の2)。 この場合、情報システム安全対策指針(平成9年国家公安委員会告示第9号)において定める管理者が講ずべき対策を実施させる(電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準(平成10年国家公安委員会告示第10号))。 2大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る特定教習の実施要領 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る特定教習(届出規則の規定に基づき、公安委員会が指定した大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習の課程に係る教習をいう。以下、大型第二種免許に係る特定教習を「大型旅客車教習」、中型第二種免許に係る特定教習を「中型旅客車教習」、普通第二種免許に係る特定教習を「普通旅客車教習」という。)の指導要領は、次のとおりとする。 (1)教習の内容 本教習は、別添第2「大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る教習カリキュラム」、別添第3「第二種免許に係る指定を受けた課程の教習指導要領」及び別添第4「第二種免許に係る応急救護処置教習カリキュラム」に基づいて行わせる。 (2)指導員の要件 大型旅客車教習は、届出規則第1条第8項第1号に定める大型第二種免許に係る特定指導員に、中型旅客車教習は、届出規則第1条第9項第1号に定める中型第二種免許に係る特定指導員に、普通旅客車教習は、届出規則第1条第10項第1号に定める普通第二種免許に係る特定指導員(以下「大型旅客車等特定指導員」という。)に行わせる。 (3)1日当たりの教習時限数の制限 教習を受ける者1人に対する1日の技能教習は、3時限を超えないこと。 (4)「危険予測教習」の教習方法 ア観察教習及びコメンタリードライビングによる教習を合わせて2時限以上行わせるものとすること。ただし、観察教習については、教習生が観察することのみに終始しないよう指導する。 また、観察教習についてのみ、運転シミュレーターによる教習(集団教習可)を行うことができるものとする。 なお、運転シミュレーターによる教習において、運転シミュレーターにより映写される擬似視界の画面と教習生の身体感覚の差異により生ずるいわゆる 「シミュレーター酔い」の症状を訴え、通常の教習の継続が困難と認められる教習生に対しては、公安委員会が適当と認める方法により、教習を行わせることができるものとする。  イアの方法による教習を2時限以上連続で行った後、引き続き教習項目2「危険予測ディスカッション」(1時限以上)を行うことが望ましいものとする。 ただし、3時限以上連続で行うことが困難な場合については、次の方法により行わせるものとする。 (ア)観察教習を行った後、引き続き教習項目2「危険予測ディスカッション」を行い、その後近接した機会(教習と教習の間に他の教習を挟まないもの)にコメンタリードライビングを行うもの (イ)観察教習を行った後、これに近接した機会にコメンタリードライビングを行い、それに引き続き教習項目2「危険予測ディスカッション」を行うもの ウ観察教習並びに上記イの方法により本教習及び教習項目2「危険予測ディスカッション」を3時限以上連続で行う場合におけるコメンタリードライビングについてのみ、複数教習を行うことができるものとする。 なお、複数教習を行う場合は、それぞれの教習生の運転できる機会が均等になるよう配意させること。 (5)「危険予測ディスカッション」の教習方法 ア教習項目1「危険を予測した運転」を行った後、引き続き連続して本項目を行わせることが望ましいものとする。 ただし、3時限以上連続して行うことができない場合にあっては、前記(4) 教習項目1「危険を予測した運転」の教習方法におけるイ(ア)、(イ)の方法により、少なくとも技能教習を1時限以上行った後に引き続き連続して行わせる。 イ大型旅客車等特定指導員の一方的な説明に終わることなく、できるだけ教習生の考え方や疑問を引き出し、発言させるものとする。 また、ディスカッションの素材となりやすい場所や危険場面の写真等をあらかじめ準備しておき、これを効果的に活用した教習を行うなど、実施方法について工夫させる。 ウ本教習における大型旅客車等特定指導員は、できるだけ直前に行った教習項目1「危険を予測した運転」における指導員に引き続き行わせるものとする。 エ教習生の人数は、教習生全員がディスカッションに参加できる適正な人数とさせる。  (6)「夜間教習」の教習方法 ア原則として、日没後、道路において行う。 イただし、次のいずれかの方法による場合は、アによる教習を行わなくてもよいものとする。 (ア)運転シミュレーターを使用して行う場合 (イ)教習の一部として、日没後に運転シミュレーターによる教習、暗室における教習又は届出教習所のコースにおける教習により夜間特有の眩惑・蒸発現象等を認識・理解させた後、引き続きアによる教習を行う場合(ただし、教習から教習への移動時間が短い場合に限る。) ウア、イにより教習を行うことが困難な場合にあっては、次のいずれの要件も満たすものに限り行わせることができるものとする。 (ア)日没に近接した時間に行うもの (イ)教習の一部として運転シミュレーターによる教習又は暗室による教習により、夜間特有の眩惑・蒸発現象等を認識・理解させた後、引き続き届出教習所のコースにおいて擬似薄暮時走行を行うもの(ただし、教習から教習への移動時間が短い場合に限る。) (ウ)教習中に日没となった場合は、(イ)の方法によるコースにおける走行に変えて道路における教習を行っても差し支えないものとする(ただし、教習から教習への移動時間が短いものに限る。)。 エ留意事項 (ア)日没とは、太陽の上限が地平線又は水平線に没したときを指し、具体的には国立天文台が発表する各地の日没時間によること。 (イ)擬似薄暮時走行については、色つきゴーグル(透過率40%以下の黒色レンズで、レンズ面以外の部分からゴーグル内部へ光の進入が遮断できるもの)を使用させること。 また、あらかじめ届出教習所のコースにおける周回コース、幹線コース又は坂道コース等を含むコースを設定するとともに、コース上に走行する四輪車等を混入させ行わせること。 (ウ)道路における教習を行う場合は、中央分離帯のないコースで車内の照明を点灯(大型旅客車及び中型旅客車教習のみ)させて行わせること(設定されたコースに至るまでは中央分離帯のあるコースを走行しても差し支えないものとするが、設定できる範囲で可能な限り距離の長いものを設定させること。)。 オ本教習を運転シミュレーターにより行う場合は、集団教習によることができるものとする。 カ暗室における教習については、施設の規模により適正な教習が実施できる人数とさせること。 (7)「悪条件下教習」の教習方法 ア道路又は届出教習所のコースにおいて実際の悪条件下の運転に係る教習を行う場合は、凍結又は積雪の状態にある路面での走行に限らせる。 また、上記方法により教習を行う場合は、安全確保がなされている場合に限らせる。 イ ただし、アの方法に代えて次のいずれかの方法により行わせることができるものとする。 (ア)運転シミュレーターを使用して行うもの (イ)スキッド教習によるもの (ウ)教習の一部として運転シミュレーターによる教習を行った後、引き続き上記アの方法による教習を行うもの(ただし、教習から教習への移動時間が短い場合に限る。) ウなお、道路における教習又は届出教習所のコースにおける教習において、実際の悪条件下における運転に係る教習を行う場合、又はスキッド教習を行う場合(悪条件の一部での走行のみの場合)については、他の悪条件下における運転に係る留意点について口頭で補足説明させる。 エ運転シミュレーターによる教習又はスキッド教習を行う場合は、集団教習を行うことができるものとする。ただし、上記方法によりスキッド教習を集団で行う場合は、運転しない他の教習生は安全な場所で見学する方法によるものとさせる。 オ大型旅客車教習にあっては、大型自動車(バス型、乗車定員30人以上)、中型自動車(バス型、乗車定員11人以上29人以下)又は普通自動車を、中型旅客車教習にあっては、中型自動車(バス型、乗車定員11人以上29人以下)又は普通自動車を、普通旅客車教習にあっては普通自動車を使用する(届出規則第1条第8項第3号の表、第9項第3号の表及び第10項第3号の表)。  (8)「身体障害者等への対応」の教習方法 ア大型旅客車教習にあっては、バス型の大型自動車(及び必要に応じバス型の中型自動車又は普通自動車)を、中型旅客自動車教習にあっては、バス型の中型自動車(及び必要に応じバス型の大型自動車又は普通自動車)を、普通旅客車教習にあっては、普通自動車(及び必要に応じバス型の大型自動車又はバス型の中型自動車)を用い、届出教習所のコースその他の設備において実習形式により行わせる。 イ教習の一部として車椅子利用者に係る乗降時の対応要領について、大型旅客車等特定指導員又は教習生が互いに運転者又は乗客となって実習を行わせる。 なお、この場合車椅子を使用することが望ましいものとするが、車椅子に代えて椅子を使用しても差し支えないものとする。 ウ教習の一部(約20分以内)については、映画、ビデオ等を使用した教習を行わせることができるものとする(ただし、教習から教習への移動時間が短いものに限る。)。 エ1人の大型旅客車等特定指導員に対し、教習生の人数は6人以下とさせること。 オ本教習については、大型旅客車教習、中型旅客車教習及び普通旅客車教習を合同で行うことができるものとする。 (9)「大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る応急救護処置教習」の教習方法 ア教習方法 できるだけ講義及び実技方式の教習を6時限以上連続で実施させるよう指導すること。ただし、やむを得ず分割して実施する場合は、講義は連続2時限以上実施するとともに、前半の教習を実施した後、近接した機会(教習と教習の間に他の教習は挟まないこと。)に残りの教習を連続して2時限以上ずつ実施させる。 イ教習生の人数 実技方式の教習においては、1人の特定指導員に対し教習生の人数はおおむね10人以下とする。 ウ模擬人体装置の数 模擬人体装置の数は、教習生4人に対して「大人全身」2体及び「乳児全身」1体(「大人全身」1体、「大人半身」1体及び「乳児全身」1体でも可。)とさせる。 エ模擬人体装置の基準 模擬人体装置は、別添第4「第二種免許に係る応急救護処置教習カリキュラム」に対応したものであって、胸骨圧迫(心臓マッサージ)、気道確保、人工呼吸その他の応急救護処置に関する実技を行うために必要な機能(届出規則第1条第8項第3号、第9項第3号又は第10項第3号の表の「気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血、被覆、固定、交通事故に係る傷病者の負傷等の状態に応じた対応その他の応急救護処置に必要な知識」の項の第2欄の1)を有し、かつ、次に掲げる基準に適合したものを使用させる。 (ア) 全身の模擬人体装置 胸骨圧迫(心臓マッサージ)、気道確保及び人工呼吸の手順を訓練することができ、かつ、次のいずれの機能をも有するものであること。 a胸骨圧迫(心臓マッサージ) (a)人体と同じような感覚で胸骨圧迫を実施できる構造であること。 (b)圧迫の深さが視覚的に確認できること。 b気道確保 (a)頭部後屈あご先挙上を行わないと気道が開通しない構造であること。 (b)頭部後屈あご先挙上の状態が視覚的に確認できること。 c人工呼吸 (a)人体と同じように呼気吹き込みにより胸が膨らむ構造であること。 (b)呼気が逆流しない構造であること。 (c)胸の動き(上がったり下がったり)が視覚的に確認できること。 (イ)半身の模擬人体装置 胸骨圧迫(心臓マッサージ)、気道確保及び人工呼吸の手順を訓練することができる機能を有するものであること。 オ合同教習の方法 本教習は、大型旅客車教習、中型旅客車教習及び普通旅客車教習を合同で実施することができるものとする。 なお、合同教習により実施する場合には、大型旅客車特定指導員、中型旅客車特定指導員又は普通旅客車特定指導員であり、かつ、公安委員会が第二種免許に係る応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限り行わせる。 カ指導員の要件 届出規則第1条第8項第3号、第9項第3号及び第10項第3号の規定に係る「公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者」とは、 (ア)第二種免許に係る応急救護処置指導員の養成を行う講習として公安委員会が認めるものを受け、その課程を修了した者 (イ)公安委員会が応急救護処置の指導に関し(ア)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者 のいずれかに該当する者とする。 キ免除対象者 第二種免許に係る応急救護処置教習の免除対象者は、次のいずれかに該当する者とする(届出規則第1条第8項第3号の表備考第9号、第9項第3号の表備考第9号及び第10項第3号の表備考第9号)。 (ア)医師である者 (イ)法定の規定による免許(医師免許を除く。)で応急救護処置に関するものを受けている者その他応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者であって、国家公安委員会規則で定める次の者 ・歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師又は救急救命士である者 ・消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第1項又は第44条の2第1項の救急隊員である者 ・日本赤十字社が行う応急救護処置に関係する講習の課程のうち、応急救護処置に必要な知識の指導に必要な能力を有するものとして国家公安委員会が指定するものを修了した者 ・公安委員会が応急救護処置に必要な知識の指導に関し、前記国家公安委員会が指定するものを修了した者と同等以上の能力を有すると認める者 また、応急救護処置教習の免除を受ける者かどうかの確認は、キに掲げる者のいずれかに該当することを確認することができるものにより行わせることとする。 なお、免除対象者の教習原簿には、当該事項を証明できる書類の写しを添付させるとともに、教習原簿の応急救護処置教習の備考欄に免除と朱書させる。 ク感染予防への配慮 本教習を実施させる場合は、次のことに留意し、感染予防対策に配意させる。 (ア)実習前にうがい、手洗いを実施させること。 (イ)模擬人体装置を使用して呼気吹き込み実習を行わせる場合には、教習生に対し、事前に酒精綿(エタノール綿)を用いて模擬人体装置の口及び口中を十分に清拭させるとともに、使い捨て呼気吹き込み用具を使用し実施させること。 (ウ)教習生が実習中に出血し、模擬人体装置に血液が付着した場合は、予備の模擬人体装置を使用して実施できる場合を除き、同装置を使用しての事後の実習は中止すること。 (エ)教習時に、顔面や口周辺から出血のある受講生に対しては、呼気吹き込み実習は控えてもらうよう留意すること。 (オ)教習後は、ディスポ肺の交換やフェイスマスク、気道部分の清掃など衛生面の配慮について怠りのないようにすること。 別添第1 スキッド教習車コース 詳細のため、掲載省略 別添第2 大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る教習カリキュラム 詳細のため、掲載省略 別添第3 第二種免許に係る指定を受けた課程の教習指導要領 1教習項目1「危険を予測した運転」の指導要領 2教習項目3「夜間の運転」の指導要領 3教習項目4「悪条件下での運転」の指導要領 詳細のため、掲載省略 別添第4 第二種免許に係る応急救護処置教習カリキュラム 別記様式第1 詳細のため、掲載省略 別記様式第2 詳細のため、掲載省略 別記様式第3 詳細のため、掲載省略