審査基準及び標準処理期間 令和5年4月1日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第75条の16第1項 処分の概要 特定自動運行計画の変更の許可 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 第75条の16第2項において準用する第75条の13(特定自動運行の許可基準等) 道路交通法施行規則第9条の23第1項(変更の許可の申請等)、第9条の23第2項において準用する第9条の21第2項(特定自動運行の許可の申請書の添付書類等)、第9条の23条第2項において準用する第9条の22(意見聴取) 審査基準 別紙のとおり 標準処理期間 45日(行政庁の休日は含まない。)※ 申請先 交通部交通総務課企画第七係 問い合わせ先 交通部交通総務課企画第七係電話06-6943-1234内線50263 備考 ※の「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1項各号に掲げる府の休日をいう。