別紙 審査基準: 特定自動運行計画の変更の許可の申請を受理した大阪府公安委員会は、当該申請に係る変更後の特定自動運行計画が1から5に掲げる許可基準を満たす場合は、許可をしなければならない。 1「特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車が特定自動運行を行うことができるものであること」 特定自動運行用自動車が自動運行装置(当該自動運行装置を備えている自動車が道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第62条に規定する整備不良車両に該当することとなったとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第41条第2項に規定する条件をいう。以下同じ。)を満たさないこととなったときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る。)を備えていることをいう。 2「特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が当該特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件を満たすものであること」 特定自動運行計画が、当該特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件を満たした状態で特定自動運行を行うこととしているものであることをいう。 3「第七十五条の十九から第七十五条の二十二まで及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置の円滑かつ確実な実施が見込まれるものであること」 特定自動運行計画に従って整備される装置、人員、当該人員に対する教育訓練の要領等によれば、特定自動運行業務従事者に対する教育や特定自動運行が終了した場合の措置等、法の規定等により特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置を円滑かつ確実に実施することができると考えられることをいう。 4「特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。)が他の交通に著しく支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること」 特定自動運行計画に従って特定自動運行を行った場合や、同計画に従って特定自動運行が終了した場合の措置を講じた場合に、他の交通に著しい支障(社会通念上許容し得る程度のものにとどまる多少の支障は含まない。)を及ぼすおそれがないと考えられることをいう。 5「特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が人又は物の運送を目的とするものであつて、当該運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資すると認められるものであること」 特定自動運行により生じた交通の支障によって影響を受ける地域住民に対し、当該地域における移動手段の確保等の住民の利便の向上や、医療、介護等の出張サービスの提供等の住民の福祉の向上をもたらすような事情が認められることをいう。