処分基準 令和4年6月1日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第51条の4第4項 処分の概要 放置違反金の納付命令 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 道路交通法第51条の4第1項及び第3項(放置違反金) 処分基準 道路交通法第51条の4第3項の規定による報告に係る車両を放置車両と認める場合(同条第4項ただし書に規定する場合を除く。)は、当該車両に係る違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど、当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責めに帰することが著しく相当性を欠くと明らかに認められる場合を除き、当該使用者に対し、放置違反金の納付を命ずることとする。 問い合わせ先 交通部駐車管理課管理第一係(電話06-6943-1234 内線709-222) 備考 なし