別紙 処分量定の基準 車両の種類が大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車で、前歴なし、放置違反金の納付命令の回数が3回の場合は、30日 車両の種類が大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車で、前歴なし、放置違反金の納付命令の回数が4回の場合は、40日 車両の種類が大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車で、前歴なし、放置違反金の納付命令の回数が5回以上の場合は、50日 車両の種類が大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車で、前歴1回、放置違反金の納付命令の回数が2回の場合は、60日 車両の種類が大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車で、前歴1回、放置違反金の納付命令の回数が3回の場合は、70日 車両の種類が大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車で、前歴1回、放置違反金の納付命令の回数が4回以上の場合は、80日 車両の種類が大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車で、前歴2回以上、放置違反金の納付命令の回数が1回以上の場合は、3月 車両の種類が普通自動車で、前歴なし、放置違反金の納付命令の回数が3回の場合は、20日 車両の種類が普通自動車で、前歴なし、放置違反金の納付命令の回数が4回の場合は、30日 車両の種類が普通自動車で、前歴なし、放置違反金の納付命令の回数が5回以上の場合は、40日 車両の種類が普通自動車で、前歴1回、放置違反金の納付命令の回数が2回の場合は、40日 車両の種類が普通自動車で、前歴1回、放置違反金の納付命令の回数が3回の場合は、50日 車両の種類が普通自動車で、前歴1回、放置違反金の納付命令の回数が4回以上の場合は、2月 車両の種類が普通自動車で、前歴2回以上、放置違反金の納付命令の回数が1回以上の場合は、2月 車両の種類が大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車で、前歴なし、放置違反金の納付命令の回数が3回の場合は、10日 車両の種類が大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車で、前歴なし、放置違反金の納付命令の回数が4回の場合は、15日 車両の種類が大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車で、前歴なし、放置違反金の納付命令の回数が5回以上の場合は、20日 車両の種類が大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車で、前歴1回、放置違反金の納付命令の回数が2回の場合は、20日 車両の種類が大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車で、前歴1回、放置違反金の納付命令の回数が3回の場合は、25日 車両の種類が大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車で、前歴1回、放置違反金の納付命令の回数が4回以上の場合は、1月 車両の種類が大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車で、前歴2回以上、放置違反金の納付命令の回数が1回以上の場合は、1月 (注意) 処分の加重、軽減又は免除 ○ 処分を加重されることができる場合 当該使用者が、下命・容認若しくはこれに準ずる行為又は放置駐車違反を誘発するような行為をしたと認められる場合は、その悪質性に照らして、相当な範囲で、処分期間を加重することができるものとする。 ○ 処分を軽減することができる場合 次に掲げる事情のいずれかがある場合で、使用者の運行管理の改善が期待できるときは、当該処分期間の2分の1を超えない範囲で処分期間を軽減することができるものとする。 1 当該処分により公共輸送力の確保に著しい影響を生じるおそれがあると認められる場合 2 前歴及び免除歴(基準日前1年以内に、当該基準本拠を使用の本拠とする車両について道路交通法第75条の2第2項の規定による使用制限命令の基準に達したにもかかわらず下記(3) の適用により処分の免除をされたことをいう。以下同じ。)がなく、かつ、被処分者の使用する自動車の台数が少ないため事業活動等に著しい支障を生じるおそれがあると認められる場合 3 その他情状酌量すべき事情がある場合 ○ 処分を免除することがある場合 次に掲げるいずれの事情にも該当する場合は、当該処分を免除することができるものとする。 1 前科及び免除歴がない場合 2 基準日前6月以内に受けた放置違反金納付命令の回数が3回で、かつ、処分を決定しようとする時点において、すべての放置違反金納付命令について、放置違反金の滞納がない場合 3 使用者が具体的な再発防止策を提示している場合等、放置駐車違反を防止するための運行管理の顕著な改善が十分に期待できる場合