処分基準 令和4年5月13日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第91条 処分の概要 運転免許付与後の運転免許の条件の付加及び変更 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め    道路交通法第93条第2項(免許証の記載事項) 道路交通法施行規則第23条第1項(適性試験)、第24条第6項(技能試験) 処分基準 身体障害者に係る運転免許の条件は、別紙1を基準としつつ、その者の運動能力に応じた条件を付し、又は変更をするものとする。 聴覚障害者に係る運転免許の条件は、別紙2を基準とする。 問い合わせ先 交通部門真運転免許試験場適性試験係(電話06−6908−9121内線384) 交通部光明池運転免許試験場適性試験係(電話0725−56−1881内線382) 備考 なし