別紙1は、詳細のため掲載省略 別紙2 凡例 1「法」道路交通法(昭和35年法律第105号) 2「政令」道路交通法施行令(昭和35年政令第270号) 3「府令」道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号) 1臨時適性検査について (1)臨時適性検査の対象者 法第102条第5項及び令第37条の7第1号の規定に基づき、府令第29条の3第4項において準用する府令第23条第1項の表聴力の項第2号に係る適性検査を受けたい旨の申出を行った者 (2)臨時適性検査の実施 臨時適性検査においては、受検者に運転免許試験場等の試験コースを走行させることにより、特定後写鏡等を使用することで安全な運転に支障を及ぼすおそれがないことを確認するものとする。 2安全教育について (1)安全教育の対象者 上記1の臨時適性検査により適性が確認された者 (2)安全教育の実施 安全教育においては、聴覚により交通の状況を認知することができない状態でする運転に係る危険を予測した運転に必要な技能及び知識を指導するものとする。 3臨時適性検査及び安全教育の実施要領について 別添のとおりとする。 4臨時適性検査により適性が確認された後、安全教育を受けた者の運転免許に付する条件 臨時適性検査の結果、適性が確認された後、安全教育を受けた者については、補聴器を使用しなくても、特定後写鏡等を使用し、聴覚障害者標識を表示することで、準中型自動車又は普通自動車の運転を認めることとする。なお、上記の者の運転免許については、「補聴器(使用しない場合は特定後写鏡等で聴覚障害者標識を付けた重被牽引車を牽引しない準中型車と普通車に限る(旅客車を除く))」等の条件を付するものとする。 5その他 (1)運転免許に補聴器条件が付されているものではないが、聴力の低下を理由として府令第23条第1項の表聴力の項第2号に係る適性検査を受けたい旨の申出をした者についても、上記適性検査を行うものとする。その結果、適性が確認された者については、上記安全教育を行うこととする。その際、その者の運転免許には、準中型自動車又は普通自動車を運転する場合には、特定後写鏡等を使用すべきこととする条件を付すものとする。 (2)補聴器条件を運転免許に付された者等から、補聴器を使用することなく、特定後写鏡等を使用して準中型自動車又は普通自動車を運転することの申出があった場合には、運転適性相談等の場において、臨時適性検査や安全教育、運転免許に付される条件の内容等について十分な説明を行うこと。 別添 第1臨時適性検査 1検査コース 運転免許試験場等の試験コースにおいて実施する。 2検査用車両 (1)準中型自動車の運転に係る臨時適性検査 検査用車両は、準中型自動車を使用し、運転する準中型自動車又は普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を運転者席から容易に確認することができることとなる後写鏡その他の装置(以下「特定後写鏡等」という。)を使用することとする。特定後写鏡等については、サイドミラーに取り付ける補助ミラー(以下「補助ミラー」という。)を使用する。 なお、臨時適性検査を受けようとする者が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第24条第6項ただし書に該当する者であるため、本人の所有する自動車による受検を希望する場合には、その自動車の構造に応じてワイドミラー、補助ミラー又は道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第2条第2項第2号に規定する後方等確認装置(以下「後方等確認装置」という。)を使用する。 (2)普通自動車の運転に係る臨時適性検査 検査用車両は、普通自動車を使用し、特定後写鏡等を使用することとする。特定後写鏡等については、車室内においてワイドミラーを使用する。 なお、臨時適性検査を受けようとする者が、府令第24条第6項ただし書に該当する者であるため、本人の所有する自動車による受検を希望する場合には、その自動車の構造に応じてワイドミラー、補助ミラー又は後方等確認装置を使用する。 3検査官 臨時適性検査は、府令第24条第8項に規定する警察職員が行うものとする。 4臨時適性検査の実施手順 (1)検査前の指示 ア検査官は、検査前に、次の事項について指示及び説明を行う。 なお、受検者が補聴器を使用している場合には、補聴器を使用させても差し支えない。 (ア)検査中の事故防止 (イ)確認項目、確認項目の細目及び確認の基準 (ウ)検査コースの走行順路 (エ)検査中における指示のサイン等 (オ)その他検査実施について必要な事項 イ検査官は、受検者の服装等が運転に不適切であると認めたとき(受検時に、受検者が和服、げた、サンダル又はハイヒールを着用している場合等)は、その者の検査を延期する。 (2)検査中における指示 ア検査中における指示をサイン等により行う場合は、受検者から視認しやすい位置で行い、脇見等にならないよう安全に配慮する。 イ走行順路について指示する場合は、運転に余裕が持てるよう教示の時機を十分考慮する。 (3)検査前のならし走行 おおむね100メートルのならし運転を行うものとする。 (4)検査の実施 アおおむね500メートル以上走行させ、1回以上、運転者席と反対側の進路に進路変更をさせる。 イ臨時適性検査に係る確認項目、確認項目の細目、確認の基準及び確認の方法については別表1のとおりである。 5検査の判定 別表2「臨時適性検査判定表」を活用し、同表の「確認の基準」に記載された4つの基準を確認した場合に、判定欄に「○」を記載することとし、4つの基準を全て確認できた場合に、適性が確認されたものとする。 6留意事項 中型車(8トン)限定中型免許を受けている者に対する臨時適性検査については、当該者が補聴器を使用しなくても、特定後写鏡等を使用すべきこととする条件により準中型自動車の運転を希望する場合は準中型自動車の運転に係る臨時適性検査を、普通自動車のみの運転を希望する場合は普通自動車の運転に係る臨時適性検査を、それぞれ受検させることとする。 第2安全教育 1安全教育の実施者 安全教育は、次に該当する者が行う。 (1)府令第24条第8項に規定する警察職員 (2)取消処分者講習、停止処分者講習等の講習指導員として公安委員会が認める者 (3)その他安全教育を行うに当たり、上記(1)、(2)に掲げる者と同等の能力を有すると公安委員会が認める者 2安全教育の実施 安全教育に係る指導項目、指導項目の細目、指導内容及び指導要領については別表3のとおりである。 3留意事項 (1)別表3中、指導内容「2補聴器を使用せずに運転する場合に遵守すべき事項(特定後写鏡等(ワイドミラー、補助ミラー又は後方等確認装置)の意義及び活用方法並びに聴覚障害者標識の意義)」において、特定後写鏡等(ワイドミラー、補助ミラー又は後方等確認装置)の意義及び活用方法を指導する際は、ワイドミラー、補助ミラー又は後方等確認装置のいずれかについて指導する場合であっても準中型自動車又は普通自動車を使用して差し支えない。 (2)準中型自動車の運転に係る安全教育を受ける者が、その保有する運転免許に「補聴器(使用しない場合は特定後写鏡等で聴覚障害者標識を付けた重被牽引車を牽引しない普通車に限る(旅客車を除く)」等の条件を付された者であって、以前に普通自動車の運転に係る安全教育等を受けているものに対しては、別表3中「1準中型自動車の運転に係る安全教育」の表の指導項目「1交通の状況を聴覚により認知することができない状況でする運転に係る危険を予測した運転に必要な技能」については、これを行わないことができる。 また、指導項目「2交通の状況を聴覚により認知することができない状態でする運転に係る危険を予測した運転に必要な知識」については、準中型自動車に係る内容を行えば足りる。 (3)中型車(8トン)限定中型免許を受けている者に対する安全教育については、第1の6により準中型自動車の運転に係る臨時適性検査を受けて適性が確認された者については準中型自動車の運転に係る安全教育を、普通自動車の運転に係る臨時適性検査を受けて適性が確認された者については普通自動車の運転に係る安全教育を、それぞれ受けさせること。 別表1 臨時適性検査の実施要領 1準中型自動車の運転に係る臨時適性検査は、詳細のため掲載省略 2普通自動車の運転に係る臨時適性検査は、詳細のため掲載省略 別表2 臨時適性検査判定表 詳細のため掲載省略 別表3 安全教育の実施要領 1準中型自動車の運転に係る安全教育は、詳細のため掲載省略 2普通自動車の運転に係る安全教育は、詳細のため掲載省略