別紙 第1運転免許の効力の停止等の処分量定基準 1点数制度による運転免許の効力の停止等の処分の基本量定(4に規定するものを除く。) (1)運転免許の効力の停止の基準(道路交通法施行令(以下「令」という。)第38条第5項第2号イ)に該当する者 一般違反行為(令第33条の2第1項第1号の一般違反行為をいう。以下同じ。)に係る累積点数(令第33条の2第3項の累積点数をいう。以下同じ。)が令別表第3の1の表の第1欄に掲げる区分に応じ同表の第7欄に掲げる点数に達したことにより、運転免許(以下「免許」という。)の効力の停止の基準に該当することとなった者の処分の基本量定の期間は、次表の左欄及び中欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に掲げる期間とする。 前歴がない者で、累積点数が6点、7点、8点は30日、9点、10点、11点は60日、12点、13点、14点は90日 前歴が1回である者で、累積点数が4点、5点は60日、6点、7点は90日、8点、9点は120日 前歴が2回である者で、累積点数が2点は90日、3点は120日、4点は150日 前歴が3回である者で、累積点数が2点は120日、3点は150日 前歴が4回以上である者で、累積点数が2点は150日、3点は180日 (注)前歴とは令別表第3の備考の1に規定する前歴をいう。以下同じ。 (2)免許の保留、免許を与えた後における免許の効力の停止又は6月を超えない範囲内の期間の自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転の禁止の基準(令第33条の2、第33条の3又は第40条)に該当する者 前記(1) に掲げる期間は、免許の保留、免許を与えた後における免許の効力の停止又は6月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の基準に該当することとなった者の処分の基本量定について準用する。 なお、免許の保留又は免許を与えた後における免許の効力の停止の処分の基準に該当する者(運転免許試験に合格した者で、当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者又は国際運転免許証若しくは外国免許証を現に所持している者(以下「他免許等既得者」という。)を除く。)については、前記(1) に掲げる期間から、当該処分の理由となった一般違反行為をした日(令第33条の2第4項各号に掲げる者については、当該各号に定める日とする。)から当該処分の日までの既に経過した期間を除いた残りの期間を処分期間とするものとする。 2点数制度によらない免許の効力の停止等の処分の基本量定(3及び4に規定するものを除く。) (1)免許の効力の停止の基準(令第38条第5項第2号ロ又はハ)に該当する者 重大違反唆し等若しくは道路外致死傷又は危険性帯有により免許の効力の停止の基準に該当することとなった者の処分の基本量定の期間は、次のとおりとする。 ア重大違反唆し等・道路外致死傷(令第38条第5項第2号ロ) (ア)令別表第4第4号に掲げる重大違反唆し等をしたときは、次表の左欄に掲げる重大違反の種別に応じ、それぞれ右欄に掲げる期間 重大違反の種別 酒気帯び(0.25未満)速度超過(25未満)等、酒気帯び運転(0.25未満)、大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過(50以上) 期間 90日以上 重大違反の種別 速度超過(30(高速40)以上50未満)、積載物重量制限超過(大型等10割以上)、無車検運行又は無保険運行、携帯電話使用等(交通の危険) 期間 30日以上 (注)重大違反の種別は、令別表第2の1の表に定める点数が6点から14点までの違反行為の種別をいう。 (イ)令別表第4第4号に掲げる道路外致死傷をしたときは、次表の左欄に掲げる道路外致死傷の種別に応じ、中欄又は右欄に掲げる期間 なお、処分の基本量定の期間は、当該事故が道路交通法(以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する道路(以下「道路」という。)におけるものであった場合において、その処分が令第38条第5項第1号に掲げる免許の取消しの基準に該当するものであるときは、180日の期間、同項第2号に掲げる免許の停止の基準に該当するものであるときは、前記1の(1)に定める基本量定に準じた期間とする。 次表は、詳細のため、掲載省略 イ危険性帯有(令第38条第5項第2号ハ) 次に掲げる行為をした者が、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるときは、それぞれの行為ごとに定める期間 (ア)自動車等の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者が次表の左欄に掲げる一般違反行為をさせたときは、右欄に掲げる期間 自動車等整備不良(制動装置等)又は自動車等整備不良(尾灯等) 30日以上 (イ)自動車の使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。3において「使用者等」という。)がその者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次表の左欄に掲げる違反行為を命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認したとき(令第38条第5項第1号ロ又は第2号ロに該当する場合を除く。)は、それぞれの区分に応じ右欄に掲げる期間 違反行為の種別 酒気帯び運転(0.25以上)、過労運転等、無免許運転、酒気帯び(0.25未満)速度超過(50以上)等、酒気帯び(0.25未満)速度超過(30(高速40)以上50未満)等、酒気帯び(0.25未満)速度超過(25以上30(高速40)未満)等、酒酔い運転又は麻薬等運転 期間 180日 違反行為の種別 酒気帯び(0.25未満)速度超過(25未満)等、酒気帯び(0.25未満)、大型自動車等無資格運転又は速度超過(50以上) 期間 90日以上 違反行為の種別 速度超過(30(高速40)以上50未満)、積載物重量制限超過(大型等10割以上)、速度超過(25以上30(高速40)未満)、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等5割以上10割未満)、積載物重量制限超過(普通等10割以上)、速度超過(20以上25未満)、放置駐車違反(駐車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等5割未満)、積載物重量制限超過(普通等5割以上10割未満)、速度超過(20未満)又は積載物重量制限超過(普通等5割未満) 期間 30日以上 (注)違反行為とは、一般違反行為及び特定違反行為(令第33条の2第2項第1号の特定違反行為をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。 (ウ)交通事故があった場合において、唆して次表の左欄に掲げる措置義務違反をさせ、若しくは当該違反をした場合に助け、又は自動車の運転者以外の乗務員が左欄に掲げる措置義務違反をしたとき(令第33条の2の3第4項第2号に係る重大違反唆し等に該当する場合を除く。)は、それぞれの区分に応じ右欄に掲げる期間 措置義務違反の種別 人の死亡又は傷害に係る交通事故を起こした場合における措置義務違反 期間 180日 措置義務違反の種別 物の損壊に係る交通事故を起こした場合における措置義務違反 期間 30日以上 (注)上表において措置義務違反は、法第72条第1項前段の規定に違反する行為をいう。 (エ)道路運送車両法第58条第1項又は自動車損害賠償保障法第5条の規定に違反する行為をしたとき(その者が自動車等を運転して当該規定に違反する行為をしたとき及び令第38条第5項第2号ロに該当する場合を除く。)は、30日以上の期間 (オ)道路以外の場所で、自動車等を運転し、 a故意により建造物を損壊したとき180日の期間 b人を負傷させ(故意によるもの及び負傷者の負傷の治療に要する期間が15日以上であるもの又は後遺障害が存するものを除く。)、又は建造物を損壊したとき(故意によるものを除く。)は、当該事故が、道路におけるものであった場合において、その処分が令第38条第5項第1号に掲げる免許の取消しの基準に該当するものであるときは、180日の期間、同項第2号に掲げる免許の停止の基準に該当するものであるときは、前記1の(1)に定める処分の基本量定の期間に準じた期間 (カ)自動車等の運転を利用して、著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれのある犯罪を犯したときは、30日以上の期間 (キ)免許の効力の停止の期間中に当該免許を失効させた者又は再試験に係る免許の取消しを受けた者が、当該免許の効力を停止することとされていた期間が経過しない間に免許を受けたときは、当該処分の日を起算日とする処分の残期間 (ク)免許証を偽造し、若しくは変造したとき、又はこれらの行為に関与したときは、 60日以上の期間 (ケ)不正の手段で免許又は免許証を取得し、若しくは取得しようとしたとき、又はこれらの行為に関与したときは、60日以上の期間 (コ)前各号に掲げる場合のほか、その者が自動車等を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる行為をしたときは、30日以上の期間 (2)免許の保留又は免許を与えた後における免許の効力の停止の基準(令第33条の2又は第33条の3)に該当する者 前記(1)のアに掲げる期間は、免許の保留又は免許を与えた後における免許の効力の停止の基準に該当することとなった者の処分の基本量定について準用する。 なお、免許の保留又は免許を与えた後における免許の効力の停止の処分の基準に該当する者(他免許等既得者を除く。)については、前記(1)のアに掲げる期間から、当該処分の理由となった重大違反唆し等又は道路外致死傷をした日(令第33条の2第4項各号に掲げる者については、当該各号に定める日とする。)から当該処分の日までの既に経過した期間を除いた残りの期間を処分期間とするものとする。 (注)重大違反唆し等をした日は、唆した日又は助けた日とするものとする。 3麻薬、覚醒剤等の使用等をした者等に対する免許の効力の停止の処分量定基準 次表の左欄に掲げる行為をした者が、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるときは、令第38条第5項第2号ハの規定による免許の効力の停止を行うこととし、その処分の基本量定の期間は、それぞれ右欄に掲げる期間とする。 区分 法定の除外事由なしに麻薬、覚醒剤等の使用等をした者、法定の除外事由なしに、使用等の目的で麻薬、覚醒剤等を所持した者等で、反復して麻薬、覚醒剤等の使用等をするおそれがあるもの 期間 180日 区分 免許を受けた者に対し、法廷の除外事由なしに麻薬、覚醒剤等の譲渡し等をした者 期間 180日 区分 自動車の使用者等で、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、麻薬、覚醒剤等の使用等をして自動車を運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認した者(令第38条第5項第1号ロに該当する場合を除く。) 期間 90日以上 区分 麻薬、覚醒剤等の使用等をした者に対し、唆して自動車等を運転させ、若しくはこれを助け、又は自動車等を運転する者に対し、唆して麻薬、覚醒剤等の使用等をさせ、若しくはこれを助けた者 期間 90日以上 (注)上表における用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。 1麻薬とは、麻薬及び向精神薬取締法第2条に規定する麻薬をいう。 2大麻とは、大麻取締法第1条に規定する大麻をいう。 3あへんとは、あへん法第3条に規定するあへん又はけしがらをいう。 4覚醒剤とは、覚醒剤取締法第2条に規定する覚醒剤又は覚醒剤原料をいう。 5麻薬、覚醒剤等の使用等とは、麻薬若しくは覚醒剤を自己に使用し、若しくは施用を受け、大麻若しくはあへんを吸食することをいう。 6麻薬、覚醒剤等の譲渡し等とは、次に掲げる行為(未遂を含む。)をいう。 (1)ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬を譲り渡し、交付し、又は他人に施用すること。 (2)(1)以外の麻薬を譲り渡し、施用のため交付し、又は他人に施用すること。 (3)大麻又はあへんを譲り渡すこと。 (4)覚醒剤を譲り渡し、施用のため交付し、又は他人に施用すること。 4暴走行為者等に対する免許の効力の停止等の処分量定基準 (1)点数制度による免許の効力の停止の基本量定 ア免許の効力の停止の基準(令第38条第5項第2号イ)に該当する者 自動車等の運転者が道路において2台以上の自動車等を連ねて通行させ又は並進させる場合における集団の勢力をかりて行う速度超過、信号無視、自動車等整備不良等の違反行為(共同危険行為等禁止違反及び共同危険行為等禁止違反と同時にした違反行為を除く。以下「暴走行為」という。)に係る累積点数が令別表第3の1の表の第1欄に掲げる区分に応じ、同表の第7欄に掲げる点数に達したことにより免許の効力の停止の基準に該当することとなった者の処分の基本量定の期間は、1(1)に定める基本量定の期間に30日を加えた期間とし、その期間が180日を超える場合は180日とする。 イ免許の保留、免許を与えた後における免許の効力の停止及び6月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転禁止の基準(令第33条の2、第33条の3及び第40条)に該当する者 前記アに掲げる期間は、免許の保留、免許を与えた後における免許の効力の停止又は6月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分の基本量定に準用する。 なお、免許の保留又は免許を与えた後における免許の効力の停止の処分の基準に該当する者(他免許等既得者を除く。)については、前記アに掲げる期間から、当該処分の理由となった一般違反行為をした日(令第33条の2第4項各号に掲げる者については、当該各号に定める日とする。)から、当該処分の日までの既に経過した期間を除いた残りの期間を処分期間とするものとする。  (2)点数制度によらない免許の効力の停止の処分量定 次表の左欄に掲げる行為をした者が、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるときは、令第38条第5項第2号ハの規定による免許の効力の停止を行うこととし、その処分の基本量定の期間は、それぞれ右欄に掲げる期間とする。 区分 他人を指揮して暴走行為をさせたとき、又は暴走行為を率先助勢したとき 期間 180日 区分 2人以上の自動車等の運転者が道路以外の場所において2台以上の自動車等を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく他人の生命又は身体の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしたとき 期間 180日 区分 道路若しくは公園、海水浴場、駅構内等の道路以外の公共の場所において2台以上の自動車等を連ねて通行させ、若しくは並進させる機会における自動車等の運転者若しくは同乗者により集団の勢力をかりて行われる石、ガラスびん、金属片、その他人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、若しくは発射する行為若しくは暴行、傷害、器物毀棄等の行為で道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるもの(以下「集団走行暴力行為」という。)をしたとき、又は唆して集団走行暴力行為をさせ、若しくはこれを助けたとき 期間 90日以上 区分 共同危険行為等禁止違反が行われることを知りながら当該違反に係る自動車等にその集団の一員として乗車していたとき(令第38条第5項第1号ロに該当する場合を除く。) 期間 90日以上 区分 (1)共同危険行為等禁止違反を行うおそれがある集団(以下「暴走集団」という。)に参加した運転者が、道路における当該暴走集団の通行に際し、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第11条第5項、第19条、第36条(第73条第2項において準用する場合を含む。)、第73条第1項(第97条の3第2項において準用する場合を含む。)又は第98条第1項若しくは第3項(不正使用に関する部分に限る。)の規定に違反する行為をしたとき (2)暴走集団に参加している運転者を指揮して(1)に規定する行為をさせたとき 期間 60日以上 5違反者講習を受講しなかった者に対する免許の効力の停止等の処分量定基準 法第108条の3の2の通知を受けた者で法第102条の2の期間内に同条に規定する違反者講習を受講しなかった者が、違反者講習の理由となった一般違反行為以外に一般違反行為を行っていた場合において、一般違反行為に係る累積点数が令別表第3の1の表の第1欄に掲げる区分に応じ、同表の第7欄に掲げる点数に達したことにより免許の効力の停止の基準に該当することとなったときの処分の基本量定の期間は、1(1)に定める基本量定の期間に30日を加えた期間とする。 6処分量定に関する特例 (1)一般違反行為をしたことを理由とする免許の効力の停止等の処分を猶予された者がその後違反行為をしたときは、処分を猶予されなかったときに比し、処分が過重にならないよう処分量定を行うものとする。 (2)処分を受ける者の責に帰すべき理由以外の理由により違反行為又は重大違反唆し等若しくは道路外致死傷(以下「違反行為等」という。)の発生の順に処分を行うことができなかったときは、違反行為等の発生の順に処分が行われたときに比し、処分が均衡を失せず、かつ、処分が過重にならないよう処分量定を行うものとする。 (3)処分を受ける者の責に帰すべき理由以外の理由により処分が遅れた場合で、その者が当該処分の理由となった違反行為等をした日以後違反行為等をしないで免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。以下同じ。)が通算して1年を経過しているものであるときは、その実績等を考慮して処分量定を行うものとする。 (4)前歴のある者の処分の場合で、その者が当該前歴の事由となった違反行為をした日以後、違反行為等をしないで免許を受けていた期間が通算して1年に近い期間を経過しているものであるときは、その実績、その後にした違反行為の危険性等を考慮して処分量定を行うものとする。 (5)前歴のある者の処分の場合で、当該前歴がその者の責に帰すべき理由以外の理由により処分が遅れたことによるものであるときは、通常の手続の範囲の期間内に処分が行われたときに比し、処分が過重にならないよう処分量定を行うものとする。 第2処分の軽減及び処分の猶予 1取消し等の処分の軽減 一般違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合に累積点数が令別表第3の1の表の第1欄に掲げる区分に応じ同表の第2欄から第6欄までに掲げる点数に達し、若しくは特定違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合の累積点数が令別表第3の2の表の第1欄に掲げる区分に応じ同表第2欄から第9欄までに掲げる点数に達し、又は令別表第4第1号から第3号までに掲げる行為をし、若しくは令別表第5第1号から第4号までに掲げる行為をしたことにより、免許の取消し、免許の拒否又は1年以上10年を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分基準に該当することとなった者において、その者の運転者としての危険性がより低いと評価すべき特段の事情があるときは、それぞれ次の区分により処分を軽減することができるものとする。 (1)免許の取消し(免許を与えた後における免許の取消しを除く。)の処分基準に該当する者 ア一般違反行為若しくは特定違反行為をしたことを理由として処分を行う場合(イに該当する場合を除く。)又は重大違反唆し等及び道路外致死傷を理由として処分を行う場合で、令第38条第6項又は同第7項に規定する免許を受けることができない期間(以下「欠格期間」という。)が2年以上に該当するときは、当該期間から1年を減じた期間に軽減することができる。欠格期間が1年に該当するときは、180日の免許の効力の停止に軽減することができる。 イ前歴を有しない者が安全運転義務違反をし、よって交通事故を起こしたことを理由に処分を行う場合で、その者の不注意の程度が極めて軽微であり、かつ、交通事故が専ら相手側の不注意によって発生したものであるときは、欠格期間が2年に該当するときは180日の免許の効力の停止、当該期間が1年に該当するときは150日の免許の効力の停止に軽減することができる。 (2)免許の拒否又は免許を与えた後における免許の取消し(以下「免許の拒否等」という。)の処分基準に該当する者(他免許等既得者を除く。) ア令第33条の4第1項第2号若しくは第3号又は同条第2項第1号若しくは第2号の規定により、欠格期間が、当該処分の理由となった行為をした日(令第33条の4第3項において準用する令第33条の2第4項各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める日をいう。以下同じ。)から起算して、2年以上を経過するまでの期間に該当するときは、当該期間から1年を減じた期間に軽減することができる。欠格期間が1年を経過するまでの期間に該当するときは、処分の理由となった行為をした日から180日を経過するまでの期間の免許の保留又は免許を与えた後における免許の効力の停止に軽減することができる。 なお、これらの期間計算の結果、1年を減じた後の欠格期間又は免許の保留若しくは免許を与えた後における免許の効力の停止に係る期間が既に経過している場合は、免許の拒否等及び欠格期間の指定又は免許の保留若しくは免許を与えた後における免許の効力の停止をしないものとする。 イ前歴を有しない者が安全運転義務違反をし、よって交通事故を起こしたことを理由に処分を行う場合で、その者の不注意の程度が極めて軽微であり、かつ、交通事故が専ら相手側の不注意によって発生したものであるときは、欠格期間が処分の理由となった行為をした日から2年を経過するまでの期間に該当するときは180日の免許の保留又は免許を与えた後における免許の効力の停止、欠格期間が処分の理由となった行為をした日から1年を経過するまでの期間に該当するときは150日の免許の保留又は免許を与えた後における免許の効力の停止に軽減することができる。 なお、これらの期間計算の結果、免許の保留若しくは免許を与えた後における免許の効力の停止に係る期間が既に経過している場合は、免許の保留若しくは免許を与えた後における免許の効力の停止をしないものとする。 (3)自動車等の運転の禁止の処分基準に該当する者 ア令第40条第1項第2号若しくは第3号又は同条第2項第1号若しくは第2号の規定により、自動車等の運転を禁止される期間が2年以上に該当するときは、当該期間から1年を減じた期間の自動車等の運転の禁止に軽減することができる。自動車等の運転を禁止される期間が1年に該当するときは、180日の自動車等の運転の禁止に軽減することができる。 イ前歴を有しない者が安全運転義務違反をし、よって交通事故を起こしたことを理由に処分する場合で、その者の不注意の程度が極めて軽微であり、かつ、交通事故が専ら相手側の不注意によって発生したものであるときは、自動車等の運転を禁止される期間が2年に該当するときは180日の自動車等の運転の禁止、自動車等の運転を禁止される期間が1年に該当するときは 150日の自動車等の運転の禁止に軽減することができる。 2停止等の処分の軽減及び猶予 一般違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合に累積点数が令別表第3の1の表の第1欄に掲げる区分に応じ同表の第7欄に掲げる点数に達したこと、若しくは令別表第4第4号に掲げる行為をしたことにより免許の効力の停止、免許の保留若しくは6月を超えない範囲内の自動車等の運転の禁止の基準に該当することとなった者又は危険性帯有により免許の効力の停止の基準に該当することとなった者において、その者の運転者としての危険性がより低いと評価すべき特段の事情があるときは、その者に係る第1において規定する処分の基本量定の期間から30日又は60日(前歴のある者については30日に限る。)を減じた期間に処分を軽減することができるものとする。 また、処分の基本量定の期間が30日又は60日に該当する者(法第108条の3の2の通知を受けた者で法第102条の2の期間内に同条に規定する違反者講習を受けなかったものを除く。)において、前記特段の事情がある場合は、処分を猶予することができるものとする。 第3停止等の処分の期間の短縮 法第108条の2第1項第3号に掲げる講習を受講した者の法第90条第12項又は第103条第10項の規定に基づく処分期間の短縮は、考査の成績が50%以上の者について、受講態度を加味して改善効果を評価し、次表「処分期間の短縮日数の基準」に準拠して行い、50%未満の者については行わないこと。ただし、考査の成績が50%未満の者からの申出に係る再考査の成績が50%以上であるときは前記に準じて処分期間の短縮を行うことができるものとし、この場合における短縮日数は、次表の考査成績が可の場合の短縮日数を超えてはならないものとする。 処分期間の短縮日数の基準 次表は、詳細のため、掲載省略