処分基準 令和5年7月1日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第108条の3の5第2項 処分の概要 自転車運転者講習の受講命令 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 道路交通法第108条の3の5第2項(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令) 処分基準 道路交通法第108条の3の5第2項に規定する自転車危険行為(以下単に「危険行為」という。)をした自転車運転者であって、当該危険行為をした日を起算日とする過去3年以内にその他の危険行為をしたものについて、次に掲げる場合を除き、3月以内に行われる自転車運転者講習の受講を命ずることとする。 ・ 交通事故により下半身不随となるなど、自転車の運転によって道路における交通の危険を生じさせるおそれが失われたと認められる場合 ・ 既に自転車運転者講習を受けた者である場合であって、自転車運転者講習を受講した後の危険行為が2回に満たないとき 問い合わせ先 交通部交通総務課 自転車対策室指導第二係(電話 06-6943-1234 内線50561) 備考 なし