審査基準及び標準処理期間 令和5年4月1日作成 法令等名 道路交通法施行規則 根拠条項 第1条第2項第1号 処分の概要 乳母車の確認 原権者(委任先) 警察署長 法令等の定め なし 審査基準 申請に係る乳母車を特定の方法により通行させることが他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることにつき確認するもの。 確認を行う場合の具体例としては 1経路が特定されており、申請に係る乳母車の大きさに照らして、当該経路(歩道等)が十分な幅員を有している場合(なお、経路の一部の幅員が十分と言えない場合でも、短距離であるなど、他の歩行者の通行を妨げるおそれがあるとまでは言えない場合も確認を行う。) 2特定した経路中に見通しの悪い交差点等があり、乳母車の後方で操作する場合に他の歩行者との衝突等の危険が生じる可能性がある場合でも、適切な安全措置(乳母車の前方に成人を配置し、歩行者に注意しながら通行するなど)をとる場合 等である。 なお、 〇上記1、2等の検討を行うに当たっては、主な使用時間帯における当該経路の交通量を考慮すること。 〇上記1、2等を満たす複数の経路を同時に確認してもよい。 標準処理期間 5日(行政庁の休日は含まない。)※ ただし、2以上の警察署の管轄にわたるときは、当該期間に、他の警察署長との協議に要する期間を加えた期間 申請先 通行場所を管轄する警察署の交通課交通総務係 問い合わせ先 通行場所を管轄する警察署の交通課交通総務係 備考 ※の「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1項各号に掲げる府の休日をいう。