審査基準及び標準処理期間 令和5年4月1日作成 法令等名 道路交通法施行規則 根拠条項 第1条の5第2項 処分の概要 身体障害者用の車の確認 原権者(委任先) 警察署長 法令等の定め なし 審査基準 警察署長の確認が行われることとなる具体例は、 1身体の障害により下肢が曲がらないため、それを支える器具を身体障害者用の車に取り付ける必要が生じ、結果として長さの基準を超えてしまった場合 2頸椎に障害があり、頭部を支えるための枕を身体障害者用の車に取り付ける必要が生じ結果として高さの基準を超えてしまった場合 3一方の下肢は身体の障害により動かすことはできないが、他方の下肢は動かすことできる。 その下肢を退化させないために、長さの基準を超える足漕ぎ式人力併用型の車いすを使用する場合などである。 標準処理期間 5日(行政庁の休日は含まない。)※ 申請先 住所地を管轄する警察署の交通課交通総務係 問い合わせ先 住所地を管轄する警察署の交通課交通総務係 備考 ※の「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1項各号に掲げる府の休日をいう。