別紙 審査基準: 風俗営業等適正化法第4条に規定する欠格要件に該当しないなど、風俗営業等適正化法を遵守し、適正な営業を期待できるときに許可する。 1風俗営業等適正化法第4条第1項第3号 風俗営業等適正化法第4条第1項第3号に該当する者は、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者であり、例えば次のような者が該当する。(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。) (2)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 (3)暴力団以外の犯罪的組織の構成員で、当該組織の他の構成員の検挙状況等(犯罪率、反復性等)から見た当該組織の性格により、強いぐ犯性が認められる者 (4)過去10年間に暴力的不法行為等(風俗営業等適正化法施行規則第6条)を行ったことがあり、その動機、背景、手段、日常の素行等から見て強いぐ犯性が認められる者 2風俗営業等適正化法第4条第1項第7号 風俗営業等適正化法第4条第1項第7号イからハまでに規定する、風俗営業の許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人として、風俗営業等適正化法施行規則第6条の3で規定された者は以下のとおりである。 (1)風俗営業等適正化法第4条第1項第7号イの国家公安委員会規則で定める者(風俗営業等適正化法施行規則第6条の3第1項) ア申請者が株式会社である場合はその議決権の過半数を所有している者 イ申請者が持分会社である場合はその資本金の二分の一を超える額を出資している者 ウ出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、当該申請者の事業の方針の決定に関して、前記ア、イに掲げる者と同等以上の支配的な影響力を有すると認められる者 (2)風俗営業等適正化法第4条第1項第7号ロの国家公安委員会規則で定める者(風俗営業等適正化法施行規則第6条の3第2項) ア親会社等がその議決権の過半数を所有している株式会社 イ親会社等がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社 ウ出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する親会社等の支配的な影響力が前記ア、イに掲げる者と同等以上と認められる者 (3)風俗営業等適正化法第4条第1項第7号ハの国家公安委員会規則で定める者(風俗営業等適正化法施行規則第6条の3第3項) ア申請者が議決権の過半数を所有している株式会社 イ申請者が資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社 ウ出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する当該申請者の支配的な影響力が前記ア、イに掲げる者と同等以上と認められる者 3風俗営業等適正化法第4条第1項第13号 風俗営業等適正化法第4条第1項第13号の該当の有無の判断に当たっては、申請者の事業活動と同項第3号に該当する者との関わり方を個別具体的に検証することとなるが、本号の「支配的な影響力」を有する者の範囲は、一般に、同項第6号の「支配力」を有する者よりも広いと解され、例えば、申請者たる法人に関していかなる役職も有していない者であっても該当し得る。 また、風俗営業等適正化法第4条第1項第13号中「その他の関係」には、親族関係、人的資本関係、株式所有関係等が含まれる。 4風俗営業等適正化法第4条第2項第3号 この規定に該当する場合とは、管理者となるべき者を全く選任していない場合、管理者として選任した者が風俗営業等適正化法の定める要件を満たしていない場合、選任しようとする者が当該営業所に勤務することが到底期待できない場合等である。 標準処理期間: 風俗営業の許可については、申請時期等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない。 ただし、その目安となる期間を下記のとおり定める。 記 60日(うち経由期間30日)。 ただし、申請が到達した時点において、当該申請に係る営業所が存在し、実地調査が可能な場合(風俗営業等適正化法第4条第4項に規定する営業に係る申請にあっては、当該申請が到達した時点において当該申請に係る営業所が存在し、実地調査が可能であり、かつ、当該営業所に設置しようとする遊技機が同法第20条第2項の認定を受けたもの又は同条第4項の検定を受けた型式に属するもののみである場合)に限る。