審査基準及び標準処理期間 令和7年11月28日作成 法令等名 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風俗営業等適正化法」という。) 根拠条項 第7条第1項 処分の概要 風俗営業の相続の承認 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 1基準 風俗営業等適正化法 第7条第3項において準用する第4条第1項(承認の基準) 風俗営業等適正化法施行規則 第6条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)、第6条の2( 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない 者) 2関係規定 風俗営業等適正化法施行規則 第1条(相続承認申請書の提出)、第13条(風俗営業の相続の承認 の申請) 審査基準 別紙のとおり。 標準処理期間 風俗営業等適正化法第2条第1項第4号(ぱちんこ屋等に限る。)及び第5号(ゲーム専業店に限る。)に規定する営業については、30日(うち経由期間20日)。その他の営業については、25日。 申請先 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 問い合わせ先 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 備考 法令の規定の解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和7年11月28日警察庁生活安全局)第13を参照すること。