審査基準及び標準処理期間 令和7年11月28日作成 法令等名 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風俗営業等適正化法」という。) 根拠条項 第31条の22 処分の概要 特定遊興飲食店営業の許可(第31条の23において準用する第4条第3項の規定の適用がある場合に限る。) 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 1基準 風俗営業等適正化法第31条の23において準用する第4条第1項、第 2項及び第3項(許可の基準) 風俗営業等適正化法施行令第23条において準用する第7条(法31条 の23において準用する第4条第3項の政令で定める事由) 風俗営業等適正化法施行規則第6条(暴力的不法行為その他の罪に 当たる行為)、第74条の2において準用する第6条の2(心身の故障 により特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施することができない者 )、第6条の3(許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人 )、第75条(特定遊興飲食店営業の営業所の技術上の基準)、第76条 (ホテル等内適合営業所の基準)、第77条(特定遊興飲食店営業の許 可申請の手続) 2関係規定 風俗営業等適正化法第31条の23において準用する第5条第1項(許 可申請の手続) 風俗営業等適正化法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府 令第17条において準用する第1条(特定遊興飲食店営業の許可申請 書の添付書類) 風俗営業等適正化法施行規則第1条(許可申請書の提出) 審査基準 別紙のとおり。 標準処理期間 別紙のとおり。 申請先 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 問い合わせ先 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 備考 法令の規定の解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和7年11月28日警察庁生活安全局)第12及び第24を参照すること。