審査基準及び標準処理期間 令和7年11月28日作成 法令等名 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風俗営業等適正化法」という。) 根拠条項 第31条の23において準用する第7条第1項 処分の概要 特定遊興飲食店営業の相続の承認 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 1基準 風俗営業等適正化法 第31条の23において準用する第7条第3項において準用する第4条 第1項(承認の基準) 風俗営業等適正化法施行規則 第6条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)、第74条の2に おいて準用する第6条の2(心身の故障により特定遊興飲食店営業 の業務を適正に実施することができない者) 2関係規定 風俗営業等適正化法施行規則 第1条(相続承認申請書の提出)、第81条において準用する第13条 (特定遊興飲食店営業の相続の承認の申請) 審査基準 別紙のとおり。 標準処理期間 25日 申請先 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 問い合わせ先 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 備考 法令の規定の解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和7年11月28日警察庁生活安全局)第13及び第25を参照すること。