処分基準 令和7年11月28日作成 法令等名 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 根拠条項 第31条の25第2項 処分の概要 飲食店営業の営業停止命令 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め なし 処分基準 別紙のとおり。 問い合わせ先 生活安全部保安課行政第三係(電話06-6943-1234内線31741) 備考 なし