別紙 風俗営業の許可については、申請時期等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない。 ただし、その目安となる期間を下記のとおり定める。 記 60日(うち経由期間30日)。 ただし、申請が到達した時点において、当該申請に係る営業所が存在し、実地調査が可能な場合(風俗営業等適正化法第4条第4項に規定する営業に係る申請にあっては、当該申請が到達した時点において当該申請に係る営業所が存在し、実地調査が可能であり、かつ、当該営業所に設置しようとする遊技機が同法第20条第2項の認定を受けたもの又は同条第4項の検定を受けた型式に属するもののみである場合)に限る。