別紙 特例風俗営業者の認定については、認定対象の営業所の規模等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない。 ただし、その目安となる期間を下記のとおり定める。 記 風俗営業等適正化法第2条第1項第4号(ぱちんこ屋等に限る。)及び第5号(ゲーム専業店に限る。)に規定する営業に係る特例風俗営業者の認定については、30日(うち経由期間15日)。 その他の営業に係る認定については、25日。