審査基準及び標準処理期間 令和4年4月1日作成 法令等名 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風俗営業等適正化法」という。) 根拠条項 第31条の23において準用する第9条第1項 処分の概要 営業所の構造又は設備の変更の承認 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 1 基準 風俗営業等適正化法 第31条の23において準用する第3条第2項(公安委員会が付した条件) 第31条の23において準用する第4条第2項第1号(構造及び設備の技術上の基準) 第31条の23において準用する第9条第2項(承認の基準) 風俗営業等適正化法施行規則 第75条(特定遊興飲食店営業の営業所の技術上の基準) 2 関係規定 風俗営業等適正化法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 第1条第1号から第3号(変更承認申請書の添付書類) 風俗営業等適正化法施行規則 第1条(変更承認申請書の提出) 第87条(変更の承認の申請) 審査基準 なし 標準処理期間 営業所の構造又は設備の変更の承認については、変更対象の規模等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない。 ただし、その目安となる期間を下記のとおり定める。 記 申請に係る営業所の実地調査を行った日から8日。 申請先 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係 問い合わせ先 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係 備考 法令の規定の解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和4年4月1日警察庁生活安全局)第12の8、第17の1、第24の2及び第27の1を参照すること。