審査基準及び標準処理期間 令和4年4月1日作成 法令等名 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風俗営業等適正化法」という。) 根拠条項 第31条の23において準用する第10条の2第1項 処分の概要 特例特定遊興飲食店営業者の認定 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 1 基準 風俗営業等適正化法 第31条の23において準用する第10条の2第1項(特例特定遊興飲食店営業者の認定) 風俗営業等適正化法施行規則 第92条において準用する第24条(特例特定遊興飲食店営業者の認定の基準) 2 関係規定 風俗営業等適正化法 第31条の23において準用する第10条の2第2項(認定申請の手続) 風俗営業等適正化法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第21条において準用する第5条(特例特定遊興飲食店営業者の認定申請書の添付書類) 風俗営業等適正化法施行規則 第93条(特例特定遊興飲食店営業者の認定申請の手続) 審査基準 ・ 風俗営業等適正化法第31条の23において準用する第10条の2第1項第2号 「受けるべき事由が現に」ある場合とは、未だ処分をするには至っていないものの、処分をするに足りる事由を当該公安委員会が認知していることをいい、例えば、処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与の手続きの前又はその途中に認定の申請がなされた場合等が当たる。 標準処理期間 特例特定遊興飲食店営業者の認定については、認定対象の営業所の規模等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない。 ただし、その目安となる期間を下記のとおり定める。 記 25日 申請先 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係 問い合わせ先 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係 備考 法令の規定の解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和4年4月1日警察庁生活安全局)第16及び第26を参照すること。