審査基準及び標準処理期間 令和4年4月1日作成 法令等名 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風俗営業等適正化法」という。) 根拠条項 第31条の22 処分の概要 特定遊興飲食店営業の許可(第31条の23において準用する第4条第3項の規定の適用がない場合に限る。) 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 1 基準 風俗営業等適正化法 第31条の23において準用する第4条第1項及び第2項(許可の基準) 風俗営業等適正化法施行令 第22条(特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域の指定に関する条例の基準) 風俗営業等適正化法施行規則 第6条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 第74条の2において準用する第6条の2(心身の故障により特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施することができない者) 第75条(特定遊興飲食店営業の営業所の技術上の基準) 第76条(ホテル等内適合営業所の基準) 第77条(特定遊興飲食店営業の許可申請の手続) 2 関係規定 風俗営業等適正化法 第31条の23において準用する第5条第1項(許可申請の手続) 風俗営業等適正化法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 第17条において準用する第1条(特定遊興飲食店営業の許可申請書の添付書類) 風俗営業等適正化法施行規則 第1条(許可申請書の提出) 審査基準 1 風俗営業等適正化法第31条の23において準用する第4条第1項第3号 この規定に該当する者は、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいう。 注1 暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げるものをいう。 注2 暴力的不法行為等とは、風俗営業等適正化法施行規則第6条に掲げるものをいう。 2 風俗営業等適正化法第31条の23において準用する第4条第2項第3号 この規定に該当する場合とは、管理者となるべき者を全く選任していない場合、管理者として選任した者が法の定める要件を満たしていない場合、選任しようとする者が当該営業所に勤務することが到底期待できない場合等である。 標準処理期間 別紙のとおり。 申請先 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係 問い合わせ先 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係 備考 法令の規定の解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和4年4月1日警察庁生活安全局)第12及び第24を参照すること。