別紙 特定遊興飲食店営業の許可については、申請時期等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない。 ただし、その目安となる期間を下記のとおり定める。 記 45日。 ただし、申請が到達した時点において、当該申請に係る営業所が存在し、実地調査が可能な場合に限る。