審査基準及び標準処理期間 令和4年4月1日作成 法令等名 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風俗営業等適正化法」という。) 根拠条項 第31条の23において準用する第7条の3第1項 処分の概要 特定遊興飲食店営業者たる法人の分割の承認 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 1 基準 風俗営業等適正化法 第31条の23において準用する第7条の3第2項において準用する第4条第1項(承認の基準) 風俗営業等適正化法施行規則 第6条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 第74条の2において準用する第6条の2(心身の故障により特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施することができない者) 2 関係規定 風俗営業等適正化法施行規則 第1条(分割承認申請書の提出) 第83条において準用する第15条(特定遊興飲食店営業者たる法人の分割の承認の申請) 審査基準 ・ 風俗営業等適正化法第31条の23において準用する第4条第1項第3号 この規定に該当する者は、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいう。 注1 暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げるものをいう。 注2 暴力的不法行為等とは、風俗営業等適正化法施行規則第6条に掲げるものをいう。 標準処理期間 35日(うち経由期間20日) 申請先 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係 問い合わせ先 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係 備考 法令の規定の解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和4年4月1日警察庁生活安全局)第15及び第25を参照すること。