審査基準及び標準処理期間 令和4年4月1日作成 法令等名 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風俗営業等適正化法」という。) 根拠条項 第20条第10項において準用する第9条第1項 処分の概要 遊技機の増設、交替その他の変更の承認 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 1 基準 風俗営業等適正化法 第3条第2項(公安委員会が付した条件) 第4条第4項(承認の基準) 第20条第10項において準用する第9条第2項(変更の承認の基準) 風俗営業等適正化法施行規則 第8条(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準) 2 関係規定 風俗営業等適正化法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 第1条第11号(変更承認申請書の添付書類) 風俗営業等適正化法施行規則 第1条(変更承認申請書の提出) 第19条(変更の承認の申請) 審査基準 なし 標準処理期間 遊技機の増設、交替その他の変更の承認については、変更する遊技機により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない。 ただし、その目安となる期間を下記のとおり定める。 記 12日。 ただし、申請に係る遊技機が、風俗営業等適正化法第20条第2項の認定を受けたもの又は同条第4項の検定を受けた型式に属するもののみである場合に限る。 申請先 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係 問い合わせ先 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係 備考 法令の規定の解釈については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和4年4月1日警察庁生活安全局)第12の8及び第17の8を参照すること。