処分基準 令和元年12月14日作成 法令等名 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 根拠条項 第8条 処分の概要 風俗営業の許可の取消し 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第3条(許可) 第4条(許可の基準) 第7条(相続承認) 第7条の2(法人の合併承認) 第7条の3(法人の分割承認) 処分基準 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第8条各号に掲げるいずれかの事実が判明した場合、以下のように、速やかに是正・回復等することができ、かつ、現に是正・回復しようとしている場合等で悪意がない又はごく軽微な場合を除き、風俗営業の許可(承認)を取り消すこととする。 ・ 法人の役員が法第4条第1項第11号に該当することとなった場合で、事実判明後、法人が速やかにその者の解任手続きを進めているようなとき。 問い合わせ先 生活安全部保安課行政第三係 (電話06−6943−1234 内線31741) 備考 なし