処分基準 令和5年7月26日作成 法令等名 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 根拠条項 第26条第1項 処分の概要 風俗営業の許可の取消し又は営業停止命令 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め なし 処分基準 別紙のとおり。 問い合わせ先 生活安全部保安課行政第三係 (電話 06−6943−1234  内線 31741) 備考 なし