別紙(無店舗型性風俗特殊営業) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業停止命令等の基準 (用語の意義) 1 この基準における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。 (1) 「取消し」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、風俗営業の許可を取り消すことをいう。 (2) 「営業停止命令」とは、法第26条、第30条第1項若しくは第3項、第31条の5第1項、第31条の6第2項第2号、第31条の15第1項、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第31条の25、第34条第2項、第35条、第35条の2又は第35条の4第2項若しくは第4項第2号の規定に基づき、風俗営業、飲食店営業、店舗型性風俗特殊営業、浴場業営業、興行場営業、旅館業、住宅宿泊事業、無店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業、特定遊興飲食店営業、特定性風俗物品販売等営業又は接客業務受託営業の停止を命ずることをいう。 (3) 「営業廃止命令」とは、法第30条第2項、第31条の5第2項、第31条の6第2項第3号又は第31条の15第2項の規定に基づき、店舗型性風俗特殊営業、受付所営業又は店舗型電話異性紹介営業の廃止を命ずることをいう。 (4) 「指示処分」とは、法第25条、第29条、第31条の4第1項、第31条の6第2項第1号、第31条の14、第31条の19第1項、第31条の21第2項第1号、第31条の24、第34条第1項又は第35条の4第1項若しくは第4項第1号の規定に基づき、指示をすることをいう。 (5) 「法令違反行為」とは、法令(法に基づく条例を含む。)に違反し、若しくは法に基づく処分若しくは法第3条第2項(第31条の23において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき付された条件に違反する行為又は法第30条第1項、第31条の5第1項、第31条の6第2項第2号、第31条の15第1項、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第35条若しくは第35条の2に掲げる罪に当たる違法な行為(2において「法に掲げる罪に当たる違法な行為」という。)若しくは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下「令」という。)第17条、第18条、第20条、第21条若しくは第28条に定める重大な不正行為(以下「政令で定める重大な不正行為」という。)をいう。 (指示処分との関係) 2 風俗営業者、特定遊興飲食店営業者又は店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業、飲食店営業若しくは接客業務受託営業を営む者に対する取消し、営業停止命令(法第26条第2項及び第31条の25第2項の規定に基づくものを除く。)又は営業廃止命令は、それぞれ当該処分を行うべき事由(以下「処分事由」という。)について指示処分を行い、当該指示処分に違反した場合に行うことを通常とする。ただし、法に基づく処分又は法第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反した場合のほか、次のような場合は、指示処分を行わずに、直ちに取消し、営業停止命令又は営業廃止命令を行っても差し支えない。 (1) 同種の処分事由に当たる法令違反行為であって悪質なもの(法に掲げる罪に当たる違法な行為及び政令で定める重大な不正行為を含む。)を短期間に繰り返し、又は指導や警告を無視する等指示処分によっては自主的に法令を遵守する見込みがないと認められる場合 (2) 指示処分の期間中に、当該指示処分には違反していないが、当該指示処分の処分事由に係る法令違反行為と同種の法令違反行為を行った場合 (3) 罰則の適用がある法令違反行為によって検挙された場合(起訴相当として送致した場合に限る。) (4) 短期20日以上の量定に相当する処分事由(法に基づく条例の違反に係る処分事由であって各都道府県において短期20日以上の量定が定められているものを含む。) に当たる法令違反行為が行われた場合 (5)  (1)から(4)までに掲げる場合のほか、法令違反行為の態様が悪質で、善良な風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがある重大な結果が生じた場合 (量定) 3 取消し又は営業停止命令(法第26条第2項、法第30条第3項又は第31条の25第2項の規定に基づく場合を除く。)の量定(以下単に「量定」という。)の区分は、次のとおりとし、各処分事由に係る量定は、別表に定めるところによるものとする。 (1) 風俗営業、特定遊興飲食店営業、飲食店営業、興行場営業、特定性風俗物品販売等営業又は接客業務受託営業 A 風俗営業及び特定遊興飲食店営業にあっては取消し。飲食店営業、興行場営業、特定性風俗物品販売等営業及び接客業務受託営業にあっては、6月の営業停止命令。 B 40日以上6月以下の営業停止命令。基準期間は、3月。 C 20日以上6月以下の営業停止命令。基準期間は、40日。 D 10日以上80日以下の営業停止命令。基準期間は、20日(別表の処分事由1 (30)遊技機変更届出義務違反にあっては基準期間1月)。 E 5日以上40日以下の営業停止命令。基準期間は、14日。 F 5日以上20日以下の営業停止命令。基準期間は、7日。 G 営業停止命令を行わないもの(指示処分に限り、当該指示処分に違反した場合に当該指示処分違反を処分事由として営業停止命令を行う。) H1 1月以上3月以下の営業停止命令。基準期間は、2月。 H2 20日以上80日以下の営業停止命令。基準期間は、1月。 H3 5日以上1月以下の営業停止命令。基準期間は、10日。 (2) 店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業又は無店舗型電話異性紹介営業 A 8月の営業停止命令 B 2月以上8月以下の営業停止命令。基準期間は、4月。 C 1月以上8月以下の営業停止命令。基準期間は、2月。 D 20日以上4月以下の営業停止命令。基準期間は、1月。 E 10日以上2月以下の営業停止命令。基準期間は、20日。 F 5日以上40日以下の営業停止命令。基準期間は、14日。 (取消し) 4 取消しは、9前段に定める場合及び量定がAである処分事由がある場合のほか、3及び7から9までに定めるところにより、量定の長期が6月に達した場合で、10(2)アに掲げる処分を加重すべき事由が複数あり、又はその程度が著しい等の事情から、再び法令違反行為を繰り返すおそれが強い等営業の健全化が期待できないと判断されるときに行うものとする。 (営業廃止命令) 5 営業廃止命令は、3及び7から9までに定めるところにより、量定の長期が8月に達した場合で、10(2)アに掲げる処分を加重すべき事由が複数あり、又はその程度が著しい等の事情から、再び法令違反行為を繰り返すおそれが強い等営業禁止区域等において営業を継続させることが妥当でないと判断されるときに行うものとする。 (情状による軽減) 6 取消しを行うべき事案につき情状により特に処分を軽減すべき事由があるときは、取消しに替えて営業停止命令を行うことができるものとする。この場合において、その量定は、2月以上6月以下の営業停止命令とする。 (営業停止命令の併合) 7 処分事由に当たる法令違反行為が2以上行われた場合は、一つの行政処分を行うものとする。この場合において、これらの処分事由の中に量定がAに相当するものが含まれているときの量定はAとするものとし、量定がAに相当するものが含まれていないときの量定は、各処分事由について定めた量定の長期のうち最も長い量定の長期にその2分の1の期間を加算した期間を長期とし、各処分事由について定めた量定の短期のうち最も長い量定の短期を短期とするものとする。ただし、その長期は、各処分事由について定めた量定の長期を合計した期間及び法定の期間を超えないものとする。 (観念的競合) 8 2以上の処分事由に該当する一つの法令違反行為について営業停止命令を行う場合は、それらの処分事由に量定がAに相当するものが含まれているときの量定はAとするものとし、量定がAに相当するものが含まれていないときの量定は、それらの処分事由について定めた量定の長期及び短期のうち最も長いものをそれぞれ長期及び短期とする。 (常習違反加重) 9 最近1年間に2月以上の営業停止命令を受けた風俗営業者若しくは特定遊興飲食店営業者又はその代理人等が当該営業停止命令の処分事由に係る法令違反行為と同種の法令違反行為を行ったときは、取消しを行うものとする。 また、最近3年間に営業停止命令を受けた者に対し営業停止命令を行う場合の量定は、その処分事由に係る量定がAに相当するときを除き、当該営業停止命令の処分事由について3及び6から8までに定める量定の長期及び短期にそれぞれ最近3年間に営業停止命令を受けた回数の2倍の数を乗じた期間を長期及び短期とする。ただし、その長期は、法定の期間を超えることができない。 (営業停止命令に係る期間の決定) 10 営業停止命令により営業の停止を命ずる期間は、次のとおりとする。 (1) 原則として、量定がAに相当するものについて営業停止命令を行う場合は、当該営業の種別に応じて6月又は8月とする。 また、量定がAに相当するもの以外のものについて営業停止命令を行う場合は、3に定める基準期間(7に規定する場合は各処分事由のうちその量定が最も長いものに定められた基準期間の1.5倍の期間を基準期間とし、8に規定する場合は各処分事由のうちその量定が最も長いものに定められた基準期間を基準期間とし、9後段に規定する場合は当該処分事由について定められた基準期間の2倍の期間を基準期間とする。)によることとする。 (2) 量定がAに相当するもの以外のものについて営業停止命令を行う場合において次に掲げるような処分を加重し、又は軽減すべき事由があるときは、(1)にかかわらず、情状により、3及び6から9までに定める量定の範囲内において加重し、又は軽減するものとする。 また、量定がAに相当するものについて営業停止命令を行う場合において処分を軽減すべき事由があるときは、情状により、2月を下限として(1)前段に定める期間より短い期間の営業の停止を命ずることができるものとする。 ア 処分を加重すべき事由とは、例えば、次のようなものである。 (ア) 最近3年間に同一の処分事由により行政処分に処せられたこと。 (イ) 指示処分の期間中にその処分事由に係る法令違反行為と同種の法令違反行為を行ったこと。 (ウ) 処分事由に係る行為の態様が著しく悪質であること。 (エ) 従業者の大多数が法令違反行為に加担していること。 (オ) 悔悛の情が見られないこと。 (カ) 付近の住民からの苦情が多数あること。 (キ) 結果が重大であり、社会的反響が著しく大きいこと。 (ク) 16歳未満の者の福祉を害する法令違反行為であること。 イ 処分を軽減すべき事由とは、例えば、次のようなものである。 (ア) 他人に強いられて法令違反行為を行ったこと。 (イ) 営業者(法人にあっては役員)の関与がほとんどなく、かつ、処分事由に係る法令違反行為を防止できなかったことについて過失がないと認められること。 (ウ) 最近3年間に処分事由に係る法令違反行為を行ったことがなく、悔悛の情が著しいこと。 (エ) 具体的な営業の改善措置を自主的に行っていること。 (3) 法第26条第2項、法第30条第3項又は第31条の25第2項の規定に基づく営業停止命令により営業の停止を命ずる期間は、特段の事情がない限り、法第26条第1項又は第31条の25第1項の規定に基づく取消しに伴う場合は6月、法第30条第2項の規定に基づく営業廃止命令に伴う場合は8月とし、法第26条第1項、法第30条第1項又は第31条の25第1項の規定に基づく営業停止命令に伴う場合は、当該営業停止命令により営業の停止を命ずる期間と同一の期間とする。 (営業停止等命令と他の行政処分との関係) 11 取消し又は営業廃止命令を行うときは、営業停止命令(法第26条第2項、法第30条第3項又は第31条の25第2項の規定に基づくものを除く。)は行わないものとする。 12 営業停止命令を行う場合において法令違反状態の解消等のため必要があるときは、当該営業停止命令の処分事由について指示処分を併せて行うことができる。 別表 詳細につき省略