別紙(興行場営業) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業停止命令等の基準 (用語の意義) 1 この基準における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。 「営業停止命令」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき、興行場営業(法第2条第6項第3号の営業を除く。)の停止を命ずることをいう。 (営業停止命令の量定) 2 営業停止命令(法第30条第3項の規定に基づく場合を除く。)の量定の区分は、次のとおりとする。 刑法第174条又は第175条の罪 6月の営業停止命令 児童買春・児童ポルノ法第7条第2項から第8項までの罪 6月の営業停止命令 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条から第6条までの罪 40日以上6月以下の営業停止命令基準期間は、3月 3 営業停止命令を行う場合において次に掲げるような処分を軽減すべき事由があるときは、情状により、2月を下限として2に定める期間より短い期間の営業の停止を命ずることができるものとする。 処分を軽減すべき事由とは、例えば、次のようなものである。 (1) 他人に強いられて法令違反行為を行ったこと。 (2) 営業者(法人にあっては役員)の関与がほとんどなく、かつ、処分事由に係る法令違反行為を防止できなかったことについて過失がないと認められること。 (3) 最近3年間に処分事由に係る法令違反行為を行ったことがなく、悔悛の情が著しいこと。 (4) 具体的な営業の改善措置を自主的に行っていること。 別表 興行場営業 法に規定する罪 (1) 刑法第174条又は第175条の罪 量定A (2) 児童買春・児童ポルノ法第7条第2項から第8項までの罪 量定A (3) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条から第6条までの罪 量定B 備考 (量定基準) A 6月の営業停止命令 B 40日以上6月以下の営業停止命令。基準期間は、3月。