処分基準 令和8年8月5日作成 法令等名 行商従業者証等の様式の承認に関する規程 根拠条項 第7条 処分の概要 行商従業者証等の様式の承認の取消し 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 行商従業者証等の様式の承認に関する規程 第1条(承認を受けることができる団体) 処分基準 行商従業者証等の様式の承認に関する規程第7条第1号に掲げる事実が判明した場合は、以下のように帰責事由がない場合又は悪性が極めて軽微な場合であって、速やかに是正、回復等することができ、現に是正、回復等しようとしているときなどを除き、行商従事者証等の様式の承認の取消しを行うものとする。 ・法人の責めに帰すことのできない事由によって古物営業法第4条第1号から第8号までに該当する場合であって、事実判明後、法人が速やかにその者の解任手続を進めているようなとき。 同規程第7条第2号に掲げるいずれかの事実が判明した場合は、資料を提出しなかったことについて相当の理由があり、速やかに資料を提出することができ、現に提出しようとしているときを除き、行商従事者証等の様式の承認の取消しを行うものとする。 同規程第7条第3号に掲げるいずれかの事実が判明した場合は、資料を届け出なかったことについて相当の理由があり、速やかに資料を届け出ることができ、現に届け出ようとしているときを除き、行商従事者証等の様式の承認の取消しを行うものとする。 問い合わせ先 生活安全部保安課営業第二係(電話06-6943-1234 内線31791) 備考 なし