処分基準 令和5年10月11日作成 法令等名 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 根拠条項 第13条 処分の概要 インターネット異性紹介事業者に対する指示 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め なし 処分基準 別紙1「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく指示の基準」のとおり 問い合わせ先 生活安全部少年課少年育成総括第一係(電話06−6943−1234内線30772) 備考 なし