別紙2 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく事業停止命令の基準 (趣旨) 第1条この基準は、インターネット異性紹介事業者が行った事業停止命令対象行為に対し大阪府公安委員会が事業停止命令を行うための要件等について必要な事項を定めるものとする。 (用語の定義) 第2条この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)事業停止命令 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号。以下「法」という。)第14条第1項又は第15条第2項第2号の規定に基づき、インターネット異性紹介事業者に対し、当該インターネット異性紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることをいう。 (2)事業停止命令対象行為 インターネット異性紹介事業に関して行われた法第8条第2号に規定する罪(法に規定する罪にあっては、第31条の罪及び同条の罪に係る第35条の罪を除く。)その他児童の健全な育成に障害を及ぼす罪でインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成20年法律第346号)第1条各号に掲げるものに当たる行為をいう。 (3)事業停止期間 事業停止命令においてインターネット異性紹介事業者が事業を停止しなければならないこととする期間をいう。 (事業停止命令対象行為の分類) 第3条事業停止命令対象行為は、別表に定めるとおり、A、B、C、D、E、F及びNに分類するものとする。 (事業停止命令を行うべき場合) 第4条インターネット異性紹介事業者がA、B、C、D又はEに分類される事業停止命令対象行為を行ったと認めるときは、事業停止命令を行うものとする。ただし、当該事業停止命令対象行為により生じた児童の健全な育成に及ぼす障害が極めて軽微であると認められるときは、この限りではない。 2インターネット異性紹介事業者がF又はNに分類される事業停止命令対象行為を行ったと認める場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、事業停止命令を行うものとする。 (1)インターネット異性紹介事業者が当該事業停止命令対象行為と同種又は類似の事業停止命令対象行為を繰り返し行っているとき。 (2)インターネット異性紹介事業者が当該事業停止命令対象行為を行った日前5年以内に当該インターネット異性紹介事業者が事業停止命令を受けたことがあるとき。 (3)インターネット異性紹介事業者が当該事業停止命令対象行為を行った日前3年以内に当該インターネット異性紹介事業者が指示を受けたことがあるとき。 (4)インターネット異性紹介事業者が当該事業停止命令対象行為に関する証拠を隠滅し、偽造し、又は変造しようとしたとき。 (5)前各号に掲げるもののほか、当該事業停止命令対象行為に対する指導又は警告に従わず、当該事業停止命令対象行為により生じた違法状態が残存しているとき、その他インターネット異性紹介事業者が引き続きインターネット異性紹介事業を行った場合に児童の健全な育成に著しく障害を及ぼすと認められるとき。 3前2項の規定にかかわらず、当該インターネット異性紹介事業者に対し、インターネット異性紹介事業の廃止を命ずるときは、事業停止命令を行わないものとする。 (基準期間等) 第5条事業停止期間に係る基準期間、短期及び長期(以下それぞれ単に「基準期間」、「短期」及び「長期」という。)は、次の各号に掲げる事業停止命令対象行為の分類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 (1)A基準期間、短期、長期とも6月 (2)B基準期間は4月、短期は2月、長期は6月 (3)C基準期間は2月、短期は1月、長期は4月 (4)D基準期間は1月、短期は14日、長期は2月 (5)E基準期間は14日、短期は7日、長期は1月 (6)F基準期間は7日、短期は3日、長期は14日 (7)N基準期間、短期、長期とも6月 第6条インターネット異性紹介事業者が行った1個の行為が2個以上の事業停止命令対象行為に該当するものである場合は、前条の規定にかかわらず、各事業停止命令対象行為について前条の規定により定められた基準期間、短期及び長期のうち最も長いものをそれぞれ基準期間、短期及び長期とする。 第7条事業停止命令対象行為に該当する行為が2個以上行われた場合において1個の事業停止命令を行うときは、第5条の規定にかかわらず、各事業停止命令対象行為について同条の規定により定められた基準期間のうち最も長いもの(その最も長いものが1月である場合にあっては、30日)にその2分の1の期間を加算した期間(その期間に1日に満たない端数があるときにあっては、これを切り捨てるものとする。)を基準期間とし、各事業停止命令対象行為について同条の規定により定められた短期のうち最も長いものを短期とし、各事業停止命令対象行為について同条の規定により定められた長期のうち最も長いもの(その最も長いものが1月である場合にあっては、30日)にその2分の1の期間を加算した期間(その期間に1日に満たない端数があるときにあっては、これを切り捨てるものとする。)を長期とする。 ただし、その基準期間及び長期は、それぞれ各事業停止命令対象行為について同条の規定により定められた基準期間又は長期を合計した期間及び6月を超えることはできない。 第8条インターネット異性紹介事業者が事業停止命令を受けた日から5年以内に当該インターネット異性紹介事業者が事業停止命令対象行為でA、B、C、D、E又はNに分類されるものを行った場合において事業停止命令を行うときは、第5条の規定にかかわらず、当該事業停止命令対象行為について同条の規定により定められた基準期間、短期及び長期にそれぞれ2を乗じた期間を基準期間、短期及び長期とする。 ただし、その基準期間、短期及び長期は、6月を超えることはできない。 (事業停止期間の決定) 第9条事業停止期間は、第5条から前条までの規定により定められた基準期間とする。 2前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第5条から前条までの規定により定められた短期を下回らない範囲内において、基準期間より短い期間を事業停止期間とすることができる。 (1)事業停止命令対象行為により生じた児童の健全な育成に及ぼす障害が軽微であること。 (2)インターネット異性紹介事業者が暴行又は脅迫を受けて事業停止命令対象行為を行ったこと。 (3)インターネット異性紹介事業者が事業停止命令の対象とする事業停止命令対象行為と同種又は類似の事業停止命令対象行為が将来において行われることを防止するための措置又は事業停止命令の対象とする事業停止命令対象行為により生じた違法状態若しくは児童の健全な育成に及ぼす障害を解消し、若しくは回復するための措置を自主的に執っており、かつ、改悛の情が著しいこと。 3第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第5条から前条までの規定により定められた長期を超えない範囲内において、基準期間より長い期間を事業停止期間とすることができる。 (1)事業停止命令対象行為の態様が極めて悪質であること。 (2)事業停止命令対象行為により児童の健全な育成に障害を及ぼす重大な結果が生じたこと。 (3)インターネット異性紹介事業者が事業停止命令対象行為を行った日前5年以内に同種又は類似の事業停止命令対象行為を理由として、事業停止命令又は指示を受けたことがあること。 (4)インターネット異性紹介事業者が事業停止命令対象行為に関する証拠を隠滅し、偽造し、又は変造しようとするなど情状が特に重いこと。 (5)インターネット異性紹介事業者に改悛の情がみられないこと。 附則 この基準は、令和5年10月11日から施行する。