処分基準 令和5年10月11日作成 法令等名 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 根拠条項 第14条第2項 処分の概要 インターネット異性紹介事業の廃止命令 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第8条(欠格事由) 処分基準 インターネット異性紹介事業者がインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第8条各号のいずれかに該当する場合には、事業の廃止を命ずることとする 問い合わせ先 生活安全部少年課少年育成総括第一係(電話06−6943−1234内線30772) 備考 なし