別紙1 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく指示の基準 (趣旨) 第1条この基準は、インターネット異性紹介事業者が行った法令違反行為(インターネット異性紹介事業に関して行われたインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号。以下「法」という。)若しくは法に基づく命令又は他の法令の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)に対し大阪府公安委員会が指示を行うための要件等について必要な事項を定めるものとする。 (指示を行うべき場合) 第2条インターネット異性紹介事業者が、法第33条に規定する罪、刑法(明治40年法律第45号)第182条に規定する罪、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項に規定する罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)に規定する罪、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)第2条から第6条までに規定する罪(その被害者に児童が含まれるものに限る。)又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成20年政令第346号)第1条で定める罪に当たる行為を行ったと認めるときは、指示を行うものとする。ただし、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために必要な指示を行うことができないと認められるときは、この限りではない。 2インターネット異性紹介事業者が、法に違反する行為(法第6条第1号から第4号までに違反する行為を除く。)を行ったと認める場合であって、当該行為に対する指導又は警告に従わず、当該行為により生じた違法状態が残存しているとき、当該行為の原因となった事由が解消されていないとき、その他児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、指示を行うものとする。 3前2項に掲げるもののほか、インターネット異性紹介事業者が法令違反行為を行ったと認める場合であって、児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、指示を行うものとする。 4前3項の規定にかかわらず、当該インターネット異性紹介事業者に対し、インターネット異性紹介事業の廃止を命ずるときは、指示を行わないものとする。 (事業停止命令との関係) 第3条インターネット異性紹介事業者が行った法令違反行為について、当該インターネット異性紹介事業者に対し、インターネット異性紹介事業の全部又は一部の停止を命ずる場合であっても、当該法令違反行為について指示を併せて行うことは妨げない。 附則 この基準は、令和5年10月11日から施行する。