別表(第3条関係) 事業停止命令対象行為 (1)法第32条第1号に規定する罪又は当該罪に係る同法第35条に規定する罪に当たる行為(事業開始届出義務違反) 分類N (2)法第32条第2号に規定する罪又は当該罪に係る同法第35条に規定する罪に当たる行為(名義貸し) 分類N (3)法第32条第3号に規定する罪又は当該罪に係る同法第35条に規定する罪に当たる行為(指示に違反する行為) 分類B (4)法第33条に規定する罪に当たる行為(禁止誘引行為) 分類B (5)法第34条第1号に規定する罪又は当該罪に係る同法第35条に規定する罪に当たる行為(開始届出書等虚偽記載) 分類F (6)法第34条第2号に規定する罪又は当該罪に係る同法第35条に規定する罪に当たる行為(変更届出義務違反・変更届出書等虚偽記載) 分類F (7)法第34条第3号に規定する罪又は当該罪に係る同法第35条に規定する罪に当たる行為(報告・資料の提出義務違反) 分類D (8)刑法第182条に規定する罪に当たる行為 分類A (9)性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条から第6条までに規定する罪(その被害者に児童が含まれるものに限る。)に当たる行為 分類A (10)二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律第5条又は第6条に規定する罪(児童に販売する行為に係るものに限る。)に当たる行為 分類F (11)刑法第136条又は第137条に規定する罪(児童に販売する行為に係るものに限る。)に当たる行為 分類C (12)刑法第174条に規定する罪又は同法第175条第1項に規定する罪(児童に頒布し、又は公然と陳列する行為に係るものに限る。)に当たる行為 分類E (13)刑法第176条に規定する罪(児童に対するわいせつな行為に係るものに限る。)、同法第177条に規定する罪(児童に対する性交等に係るものに限る。)、同法第179条に規定する罪、同法第180条(児童に対するわいせつな行為又は性交等に係るものに限る。)又は同法第183条に規定する罪(児童である女子を勧誘して姦淫させる行為に係るものに限る。)に当たる行為 分類C (14)刑法第181条に規定する罪(児童に対するわいせつな行為又は性交等に係るものに限る。)に当たる行為 分類B (15)刑法第186条第2項に規定する罪(賭博場を開帳する行為に係るものに限る。)に当たる行為 分類C (16)刑法第187条第1項又は第2項に規定する罪に当たる行為 分類D (17)刑法第187条第3項に規定する罪(児童と授受する行為に係るものに限る。)に当たる行為 分類F (18)刑法第224条から第226条まで(第225条の2を除く。)に規定する罪(児童を略取し、又は誘拐する行為に係るものに限る。)、同法第226条の2に規定する罪(児童を売買する行為に係るものに限る。)、同法第226条の3に規定する罪(児童を移送する行為に係るものに限る。)、同法第227条第1項から第3項までに規定する罪(児童を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させる行為に係るものに限る。)、同条第4項に規定する罪(略取され又は誘拐された児童を収受する行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第227条第4項後段に規定する罪を除く。)に係る同法第228条に規定する罪に当たる行為 分類C (19)刑法第225条の2に規定する罪(児童を略取し、又は誘拐する行為に係るものに限る。)又は当該罪(同法第225条の2第1項に係る部分に限る。)に係る同法第228条に規定する罪に当たる行為 分類B (20)二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律第3条第1項又は第4条に規定する罪(児童に販売し、又は供与する行為に係るものに限る。)に当たる行為 分類F (21)労働基準法第117条に規定する罪(児童に労働を強制する行為に係るものに限る。)又は当該罪に係る同法第121条に規定する罪に当たる行為 分類C (22)労働基準法第118条第1項(同法第56条に係る部分に限る。)若しくは第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)に規定する罪又はこれらの罪に係る同法第121条に規定する罪に当たる行為 分類D (23)職業安定法第63条第1号に規定する罪(児童である求職者に対して暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって行われる職業紹介、児童に対する労働者の募集又は児童である労働者を対象とする労働者の供給に係るものに限る。)、同条第2号に規定する罪(児童である求職者に対する職業紹介、児童に対する労働者の募集、児童に対する労働者の募集に関する情報若しくは労働者になろうとする児童に関する情報を対象とする募集情報等提供又は児童である労働者を対象とする労働者の供給に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第67条に規定する罪に当たる行為 分類C (24)児童福祉法第60条第1項に規定する罪又は当該罪に係る同法第62条の3に規定する罪に当たる行為 分類A (25)児童福祉法第60条第2項(同法第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)に規定する罪又は当該罪に係る同法第62条の3に規定する罪に当たる行為 分類C (26)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条第1項第4号(同法第22条第1項第6号に係る部分を除く。)、第5号(同法第28条第12項第5号に係る部分を除く。)、第6号、第8号(同法第31条の13第2項第6号に係る部分を除く。)若しくは第9号に規定する罪、同法第50条第1項第4号(同法第22条第1項第6号に係る部分に限る。)、第5号(同法第28条第12項第5号に係る部分に限る。)若しくは第8号(同法第31条の13第2項第6号に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に提供する行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第56条に規定する罪に当たる行為 分類D (27)大麻取締法第24条の2に規定する罪(児童から譲り受け、又は児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同法第24条の3に規定する罪(大麻から製造された医薬品を児童に対して施用し又は施用のため交付する行為に係るものに限る。)に規定する罪又はこれらの罪(同法第24条の2第1項及び第24条の3第1項に規定する罪を除く。)に係る同法第27条に規定する罪に当たる行為 分類C (28)大麻取締法第24条の7に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)、同法第25条第1項第1号に規定する罪又は同号に規定する罪に係る同法第27条に規定する罪に当たる行為 分類D (29)競馬法第30条第3号に規定する罪(児童に勝馬投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)又は同法第31条第1号に規定する罪に当たる行為 分類C (30)競馬法第35条に規定する罪(児童による同法第28条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)に当たる行為 分類F (31)自転車競技法第56条第2号に規定する罪(児童に勝者投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第57条第2号に規定する罪又はこれらの罪に係る同法第69条に規定する罪に当たる行為 分類C (32)自転車競技法第59条に規定する罪(児童による同法第9条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又は当該罪に係る同法第69条に規定する罪に当たる行為 分類F (33)小型自動車競走法第61条第2号に規定する罪(児童に勝車投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第62条第2号に規定する罪又はこれらの罪に係る同法第74条に規定する罪に当たる行為 分類C (34)小型自動車競走法第64条に規定する罪(児童による同法第13条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又は当該罪に係る同法第74条に規定する罪に当たる行為 分類F (35)毒物及び劇物取締法第24条の2第1号に規定する罪(児童に販売し、又は授与する行為に係るものに限る。)又は当該罪に係る同法第26条に規定する罪に当たる行為 分類D (36)モーターボート競走法第65条第2号に規定する罪(児童に勝舟投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第66条第2号に規定する罪又はこれらの罪に係る同法第71条に規定する罪に当たる行為 分類C (37)モーターボート競走法第69条に規定する罪(児童による同法第12条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又は当該罪に係る同法第71条に規定する罪に当たる行為 分類F (38)覚醒剤取締法第41条の2に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第41条の3(同法第19条に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して使用する行為に係るものに限る。)、同法第41条の3(同法第20条第2項又は第3項に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して施用し又は施用のため交付する行為に係るものに限る。)、同法第41条の4(同法第30条の9第1項に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第41条の4(同法第30条の11に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して使用する行為に係るものに限る。)、同法第41条の5第1項第3号に規定する罪、同法第41条の11若しくは第41条の13に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)に当たる行為又はこれらの罪(同法第41条の2第1項、第41条の3第1項、第41条の4第1項、第41条の11及び第41条の13に規定する罪を除く。)に係る同法第44条に規定する罪に当たる行為 分類C (39)麻薬及び向精神薬取締法第64条の2に規定する罪(児童に譲り渡し、児童から譲り受け、又は児童に交付する行為に係るものに限る。)、同法第64条の3に規定する罪(児童に対して施用する行為に係るものに限る。)、同法第66条に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第66条の2(同法第27条第1項、第3項又は第4項に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して施用し又は施用のため交付する行為に係るものに限る。)、同法第66条の4に規定する罪(児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同法第68条の2に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)、同法第69条第5号に規定する罪(児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同条第6号に規定する罪又はこれらの罪(同法第64条の2第1項、第64条の3第1項、第66条第1項、第66条の2第1項、第66条の4第1項及び第68条の2に規定する罪を除く。)に係る同法第74条に規定する罪に当たる行為 分類C (40)麻薬及び向精神薬取締法第69条の5に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)、同法第70条17号に規定する罪(児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同条第18号に規定する罪又はこれらの罪(同法第69条の5に規定する罪を除く。)に係る同法第74条に規定する罪に当たる行為 分類D (41)あへん法第52条に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第54条の3に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第52条第1項及び第54条の3に規定する罪を除く。)に係る同法第61条に規定する罪に当たる行為 分類C (42)売春防止法第5条に規定する罪、同法第6条第1項に規定する罪(児童をその相手方とする売春の周旋をする行為に係るものに限る。)、同条第2項第1号に規定する罪(児童を売春の相手方となるように勧誘する行為に係るものに限る。)又は同項第2号若しくは第3号に規定する罪に当たる行為 分類D (43)売春防止法第7条、第10条若しくは第12条に規定する罪(児童に売春をさせる行為に係るものに限る。)又はこれらの(同法第7条に規定する罪を除く。)に係る同法第14条に規定する罪に当たる行為 分類C (44)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第58条に規定する罪(児童である労働者を対象とする労働者派遣に係るものに限る。)又は当該罪に係る同法第62条に規定する罪に当たる行為 分類C (45)スポーツ振興投票の実施等に関する法律第32条若しくは第33条第2号に規定する罪又はこれらの罪に係る同法第36条に規定する罪に当たる行為 分類C (46)スポーツ振興投票の実施等に関する法律第35条に規定する罪(児童による同法第9条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又は当該罪に係る同法第36条に規定する罪に当たる行為 分類F (47)児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に規定する罪に当たる行為 分類A (48)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項(第6号に係る部分に限る。)に規定する罪(賭博場を開帳する行為に係るものに限る。)に当たる行為 分類C (49)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条(第1項第10号に係る部分に限る。)に規定する罪(児童を略取し、又は誘拐する行為に係るものに限る。)に当たる行為 分類B (50)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)に規定する罪(児童を略取し、又は誘拐する行為に係るものに限る。)に当たる行為 分類D (51)特定複合観光施設区域整備法第237条第1項第6号(同法第69条に係る部分に限る。)に規定する罪(児童をカジノ施設に入場させ、又は滞在させる行為に係るものに限る。)に当たる行為 分類C (52)性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律第20条に規定する罪(これに当たる行為が児童である出演者に対してされた場合における当該行為に係るものに限る。)又は当該罪に係る同法第22条第1項に規定する罪に当たる行為 分類C (53)性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律第21条に規定する罪(これに当たる行為が児童である出演者に対してされた場合における当該行為に係るものに限る。)又は当該罪に係る同法第22条第1項に規定する罪に当たる行為 分類D (54)次に掲げる行為又はこれらに類する行為であって、当該行為が行われた場所を管轄する都道府県の条例の規定により罪とされているものに当たる行為 イ児童と淫行をすること。 ロ児童に対しわいせつな行為をすること。 ハ児童に淫行又はわいせつな行為の方法を教えること。 ニ児童に淫行又はわいせつな行為を見せること。 分類E