処分基準 令和7年3月1日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法 根拠条項 第4条の4第3項 処分の概要 許可クロスボウに係る表示措置命令 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め "○銃砲刀剣類所持等取締法 第4条第1項第1号(許可) 第4条の4第3項 ○銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第18条の2(表示措置命令)" 処分基準 所持許可に係るクロスボウに製造番号等固有の番号が刻印されていない場合、製造番号等固有の番号が刻印されているものの容易に消失するおそれがある場合等は、クロスボウ番号標の貼付けによる表示措置を命ずる。 問い合わせ先 住所地又は事業場(法人の場合)の所在地を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 備考 なし