処分基準 令和7年3月1日作成 法令等名 銃砲刀剣類所持等取締法 根拠条項 第4条の3第2項 処分の概要 認知症に係る指定医の診断書の提出命令 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め "○銃砲刀剣類所持等取締法 第4条(許可) 第4条の3第2項 ○銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第15条(認知機能の低下の状況を判断する基準)" 処分基準 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第15条の基準に該当する場合は、認知症に係る専門医の診断書が既に提出されている場合等を除き、指定する医師の診断を受け、当該医師の診断書を提出することを命ずる。 問い合わせ先 住所地又は事業場(法人の場合)の所在地を管轄する警察署の生活安全課防犯保安係(ただし、防犯保安係が未設置の警察署にあっては生活安全係)及び生活安全刑事課生活安全係 備考 なし